○佐伯市大島航路事業条例

平成17年3月3日

条例第309号

(設置)

第1条 本市は、大島と佐伯間の交通の便を図るため、海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により許可を受けて運営する一般旅客定期航路就航船を設置する。

(名称)

第2条 一般旅客定期航路就航船の名称は、「おおしまⅡ」という。

(航路)

第3条 定期航路は、大島・佐伯航路とする。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 旅客 一般旅客をいう。

(2) 手荷物 3辺の和が2メートル以下でかつ重量が30キログラム以下の物品又は旅客の使用する車椅子若しくは旅客が盲導犬協会の発行する証明書を提示して添乗させる身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)であって、一般旅客が携帯するもの(特殊手荷物及び特殊手荷物に積載された物品を除く。)をいう。

(3) 手回品 一般旅客が自ら船内に持ち込む手荷物をいう。

(4) 受託手荷物 一般旅客がその乗船区間について運送を委託し、市が引渡しを受ける手荷物をいう。

(5) 特殊手荷物 旅客がその乗船区間について運送を委託するものであって次に掲げるもの及びその積載物品をいう。ただし、折畳式のものであって、折り畳まれて手荷物として取り扱うことができると認められるものは、含まれない。

 2輪の自動車又は原動機付自転車

 自転車、乳母車、荷車その他の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に規定する軽車両であって、人力により移動するもの(手回品及び受託手荷物として取り扱われるものを除く。)をいう。

(6) 小荷物 3辺の和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品であって、市が運送の委託を受けるものをいう。

(使用料、乗船券等)

第5条 船舶に乗船する者又は貨物の寄託をしようとする者は、使用料を支払い、乗船券、受託手荷物券、特殊手荷物券、小荷物券又は貨物券のいずれかの交付を受けなければならない。

(使用料の種類及び運賃)

第6条 使用料及び運賃については、国土交通省の定める手続により、国土交通大臣の許可を受けて定める。

2 使用料の種類は、旅客運賃、受託手荷物運賃、特殊手荷物運賃、小荷物運賃及び貨物運賃とする。

3 旅客運賃は、別表第1のとおりとする。

4 受託手荷物運賃は、次のとおりとする。

区分

運賃

受託手荷物

250円

5 特殊手荷物運賃は、別表第2の貨物運賃表中の車類のとおりとする。

6 小荷物運賃は、次のとおりとする。

区分

容量及び重量

運賃

小荷物

10キログラム以下

150円

10キログラムを超え20キログラム以下

250円

20キログラムを超え30キログラム以下

370円

7 貨物運賃は、別表第2の表の額を基準として次により決定する。

(1) 運賃は、容積又は重量のいずれか大なるものにより決める。

(2) 運賃額には、積込料及び陸揚料を含むものとする。

(3) 別表第2に規定する貨物以外のものについては、品種、容積、重量、価格等を勘案の上同表を準用して定める。

(4) トン換算は容積1,113立方メートル、重量は1,000キログラムを1トンとして計算する。

(5) 運賃額には、消費税を含むものとする。

(運送契約)

第7条 市長は、旅客、受託手荷物、小荷物及び貨物について、個々に運送契約を締結することができる。

(委員会の設置)

第8条 佐伯市大島航路事業の運営に関し必要な事項を処理するため、佐伯市大島航路事業運営委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、大島航路事業に関する必要な事項を協議する。

3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の鶴見町大島航路事業運営条例(平成10年鶴見町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用料については、なお合併前の鶴見町大島航路事業使用料条例(平成10年鶴見町条例第20号)の例による。

(平成26年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市大島航路事業条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払う使用料について適用し、施行日前に支払った使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第42号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(1) 旅客運賃

画像

備考

1 本表の上段は大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。)1人2等旅客運賃額とし、下段の( )内は小児旅客運賃額とする。

2 1歳未満の者は、無料とする。

3 1歳以上で小学校に修学していない小児が、大人に同伴されて乗船する場合は、1人に限り無料とする。1人を超える場合は、1人につき大人運賃の2分の1の額とする。

4 1歳以上で小学校に修学していない小児が、大人に同伴されず、又は団体として乗船する場合は、1人につき大人運賃の2分の1の額とする。

5 小学校に修学している小児は、1人につき大人運賃の2分の1の額とする。

6 重量の和が20キログラム以下の手回品は、無料とする。

7 身体障害者補助犬は、無料とする。

8 車椅子(旅客が使用するものに限る。)は、無料とする。

(2) 割引運賃

ア 第1種身体障害者及び第1種知的障害者並びに障害等級が1級に該当する精神障害者は5割引とする。

イ 第2種身体障害者及び第2種知的障害者並びに障害等級が2級又は3級に該当する精神障害者は3割引とする。

別表第2(第6条関係)

貨物運賃表

(食料品)

(単位:円)

品名

単位等

運賃

パン箱

1個

250

卵箱

510

300

魚トロ箱

1個

510

410

300

清酒

6本

410

3本

300

2本

300

1本

200

ビール

20本

410

1打

300

牛乳

1箱

250

洋酒類

1箱

350

醤油酢

10本

510

醤油

6本

350

サイダー

1箱

410

清涼飲料水

1箱

300

200

150

野菜類

1箱

300

200

味噌

樽入

410

箱入

200

砂糖

1袋

300

食塩

1袋

300

白米・麦

10kg

150

小麦粉

1箱

300

食用油

1箱

300

漬物類

1箱

300

麺類

1箱

300

大豆

1袋

350

(家具類・寝具衣類)

タンス2重

1竿

2,610

2,080

洋服タンス

2,610

2,080

1,560

整理タンス

1竿

1,560

1,030

水屋

2,080

1,560

1,030

1個

1,560

椅子

1個

300

座椅子

1個

510

下駄箱

1個

1,250

1,030

保管箱

1個

1,250

流し台

1台

1,560

1,030

風呂釜

1個

1,560

1,250

1帖

510

1枚

300

障子

1枚

300

応接セット

2,610

◎ 寝具衣類

布団類

1梱

830

620

衣類

1個

300

200

(電気器具・機械類・燃料類・建材類)

洗濯機

1,560

1,250

冷蔵庫

2,610

2,300

1,030

テレビ

1,560

1,030

510

電気コタツ

1,030

620

扇風機

510

300

掃除機

1台

410

◎ 機械類

船外機

1台

830

510

船用プロペラ

1個

510

300

船用シャフト

1個

1,030

510

◎ 燃料類

潤滑油

1缶

410

オガライト

1把

150

◎ 建材類

ベニヤ板

 

150

 

300

製材板

1坪

410

トタン板

1枚(6尺)

100

1尺増すごとに20円プラスする。

スレート

 

410

 

350

 

300

(建材類・雑品類)

レンガ

1把

100

セメント

1袋

510

鉄筋

 

300

角柱材

4m

410

2m

300

タイル

1ケース

350

サッシ戸(枠付き)

2枚戸

2,080

1枚戸

1,030

サッシ戸

1板

1,560

1,030

板硝子

1枚

510

300

網戸

300

200

石炭

1袋

410

煙突

1本

300

飼料

1袋

300

パイプ

 

300

 

100

コンクリートブロック

 

100

 

60

◎ 雑品類

書籍類

1梱

410

300

塗料類

1箱

410

1缶

410

200

チリ紙

350

海藻類

1袋

300

花輪

1対

1,450

生供花

1個

620

果物・盛篭

510

(雑品類・車類)

果物・盛篭

410

300

墓前花

 

300

小物包

1個

200

物干し台

1式

1,030

空ビン入りケース

1ケース

100

空ケース

50

◎ 車類

自転車

1台

570

荷車

1台

570

乳母車

1台

300

3輪車

1台

300

原動機付自転車

1台

2,080

自動2輪車

1台

2,610

佐伯市大島航路事業条例

平成17年3月3日 条例第309号

(令和元年10月1日施行)