○大入島食彩館条例

平成17年3月3日

条例第311号

(設置)

第1条 本市は、地場産品を活用した特産品の加工販売及び食の提供並びに観光情報の発信等を行うことにより、佐伯市大入島地区の産業の振興、雇用の創出、福祉の向上及び交流人口の増加を図り、もって同地区の自立的発展に資するため、食彩館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 食彩館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大入島食彩館

佐伯市大字久保浦1059番地11

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、大入島食彩館(以下「食彩館」という。)の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第10条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 食彩館の運営に関すること。

(2) 食彩館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、食彩館の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が食彩館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 食彩館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 食彩館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入場の制限)

第8条 指定管理者は、食彩館に入場した者(以下「入場者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設(設備その他機器等を含む。以下同じ。)を汚損し、滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用が他の者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、食彩館の管理運営上支障があるとき。

(入場者の遵守事項)

第9条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 施設を汚損し、滅失し、又は損傷したときは、直ちに指定管理者に報告すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、食彩館の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が食彩館の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 入場者は、自己の責めに帰すべき事由により施設を汚損し、滅失し、又は損傷したときは、指定管理者の認定に基づき、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 入場者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、入場者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設を汚損し、滅失し、又は損傷した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大入島食彩館条例(平成15年佐伯市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の大入島食彩館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大入島食彩館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に指定された指定管理者の管理指定期間について適用し、施行日前に指定された指定管理者の管理指定期間については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

大入島食彩館条例

平成17年3月3日 条例第311号

(令和2年6月30日施行)