○佐伯市離島航路事業費補助金交付要綱

平成17年3月3日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市は離島航路事業の維持改善を図り、もって離島地域の振興及び離島住民の生活の安定と向上に資するため、予算の範囲内において離島補助航路事業者に対し、離島航路事業費補助金(以下「航路補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「離島航路」とは、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域内の離島と本土間又は当該離島相互間を連絡する航路及び船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいう。

2 この告示において、「離島航路事業」とは離島航路における海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは離島航路事業を営む者をいう。

3 この告示において、「離島補助航路」とは第4条の規定により指定された航路をいい、「離島補助航路事業者」とは離島補助航路を営む者をいう。

(補助対象期間)

第2条の2 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、航路補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の前々年度の10月1日から前年度の9月30日までの期間とする。

(離島補助航路の指定申請)

第3条 航路補助金の交付を受けようとする離島航路事業者は、航路ごとに、離島補助航路指定申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、補助対象期間の開始の日の前日までに、市長に提出するものとする。ただし、当該申請をする航路は、大分県離島航路事業費補助金交付要綱の規定による補助事業の対象となる航路として、大分県知事の指定を受けた航路(以下「県の離島補助航路」という。)でなければならない。

(1) 次の事項を記載した運航計画書

 航路の起点、寄航地、終点及びこれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)

 使用旅客船(予備船を含む。)の明細

 運航回数及び発着時刻

(2) 補助対象期間における当該航路に係る航路損益見込計算書及び最近1年間の航路損益計算書

(3) 県の離島補助航路に係る大分県知事の指定通知書の写し

(離島補助航路の指定)

第4条 市長は、前条の申請に係る離島航路の中から、次に定める基準により、離島補助航路を指定するとともに、速やかにその旨を様式第2号により当該申請者に通知する。

(1) 航路に関する基準

 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下「離島地域」という。)に係る航路であること。

 本土と離島地域又は離島地域の地域相互間を連絡する航路であり、かつ、他に交通機関がないか又は他の交通機関によることが著しく不便となること。

 当該航路が陸上の国道又は都道府県道に相当する海上交通機能を有すること。

 当該航路において関係住民のほか、郵便物又は生活必需品及び主要物資等を輸送していること。

 当該航路の経営により補助対象期間に欠損が見込まれること。

(2) 整備計画及び運航計画に関する基準

当該航路に係る整備計画が当該航路の維持及び改善を図るため適切なものであって、その実施が確実であり、かつ、当該航路の運航計画、運賃及び料金が当該整備計画に適合していると認められるものであること。

(承認申請書等の提出)

第5条 補助航路事業者は、新船建造、便数増加その他離島航路事業上必要やむを得ない事由により欠損額が大幅に増加することが見込まれる場合、欠損額増加要因承認申請書(様式第3号)にその必要性を説明する書類を添えて、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(承認の通知)

第6条 市長は、前条の規定に基づき承認申請があった場合、大分県と協議の上承認の可否を決定し、欠損額増加要因承認・不承認通知書(様式第4号)により当該補助航路事業者に通知することとする。

(航路損益計算書等の提出及び対象外経費の取り扱い)

第7条 補助航路事業者は、航路ごとに、補助対象期間の航路損益計算書及びその附属書類(以下「航路損益計算書等」という。)を航路補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度(以下「前年度」という。)の11月30日までに市長に提出するものとする。

2 前項の航路損益計算書等には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款並びに最近の貸借対照表、役員名簿及び主要株主名簿

(2) 資本金及び主要な借入金の増減並びに当期に発生した離島航路事業の経営に関する重要事項を記載した書面

3 離島航路事業で、当該年度において3月31日までに行った離島航路の欠損の対象とならない経費で、島民の利便性を図る上で市長が認める費用については、前年度欠損として取り扱うものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第8条 航路補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費

 国の監査に基づく査定結果を準用するものとする。

 前条第3項の規定に基づく経費

(2) 補助額

 補助対象経費から離島航路整備法(昭和27年法律第226号)に基づき交付される国庫補助金及び大分県離島航路事業費補助金交付要綱に基づき交付される県補助金を差し引いた額

 市長が認めた経費の10分の10以内の額とし、予算の範囲内において定める額とする。

(補助金交付申請及び実績報告の手続)

第9条 航路補助金の交付を受けようとする離島補助航路事業者は、補助金交付申請書及び実績報告書(様式第5号。以下「申請書」という。)を航路補助金の交付を受けようとする会計年度の4月30日までに市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めたときは、補助金の交付決定及び額を確定し、補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第6号)により航路補助金の交付を受けようとする会計年度の5月31日までにその旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた離島補助航路事業者は、補助金交付請求書(様式第7号)により補助金交付の請求を行うものとする。

(指導監督)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、第4条の規定により指定をした離島補助航路事業者に対し、補助事業に関する事項について、報告若しくは資料等の提出を求め、又はこれについて、調査し、若しくは経営改善等に必要な指導、助言等を行うことができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、第10条の規定による補助金の交付決定を受けた離島補助航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の事実に基づいて補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 前条の規定による報告、資料等の提出若しくは調査を拒み、又は指導に従わないとき。

(3) 離島航路整備法第3条の規定による国の補助金の交付を受けた離島航路事業者にあっては、同法第11条の規定により当該補助金を返還したとき。

(4) その他この告示の規定又は第10条の規定による航路補助金の交付決定に際して市長が付した条件に違反したとき。

(帳簿等の保管)

第14条 航路補助金を交付された者は、帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を5年間保管しなければならない。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(平成25年4月17日告示第58号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年4月20日告示第134号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市離島航路事業費補助金交付要綱

平成17年3月3日 告示第69号

(令和3年4月20日施行)