○佐伯市建設工事等指名委員会規程

平成17年3月3日

訓令第58号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事等の適正な執行を期するため、佐伯市建設工事等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 競争入札に参加する者の資格の審査及び格付に関すること。

(2) 設計金額が130万円を超える建設工事及び50万円を超える建設コンサルタント業務等の指名競争入札に参加する者を選考すること。

(3) 一般競争入札の対象とする建設工事等の選定及びその入札参加資格要件の決定に関すること。

(4) 指名基準を作成すること。

(5) 指名停止及びその期間を決定すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、競争入札の参加者の資格、審査、要件等に関し必要と認められる事務

(委員)

第3条 委員会の委員は、総合政策部に属する事務を担任する副市長(以下単に「副市長」という。)、総合政策部長、建設部長、農林水産部長及び上下水道部長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。ただし、副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、総合政策部長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(付議手続)

第5条 委員会に付議しようとする事件は、少なくとも委員会開催の日前3日までに総合政策部契約検査課に提出しなければならない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、委員長が出席した委員の意見を尊重して決定する。

4 緊急を要する場合は、委員の回議をもってこれに代えることができる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策部契約検査課において処理する。

(秘密の保持)

第9条 会議は、公開しないものとし、関係者は、審議の内容を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月30日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐伯市建設工事等指名委員会規程

平成17年3月3日 訓令第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第58号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年4月30日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第8号