○佐伯市建設工事競争入札参加資格審査要綱

平成17年3月3日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)第20条及び第31条の規定により、佐伯市が発注する建設工事の競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下単に「資格」という。)及び資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の時期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 資格審査の申請ができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。)であること。

(2) 法第27条の23第1項の規定により資格審査を申請する年度の10月1日の属する営業年度の直前の営業年度の末日を審査基準日とする経営事項審査を受け、法第27条の29第1項の総合評定値を請求していること。

(3) 佐伯市内に本店又は支店等の営業所を有する者については、市税を完納していること。

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、平成24年2月1日から同月末日を最初の期間とする隔年(以下この条において「申請年」という。)ごとの2月1日から同月末日までの間に、所定の競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に市長が指定する書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、資格の認定を受けていない者及び建設業の許可業種が追加された者は、次に掲げる期間に申請することができるものとする。

(1) 申請年の翌年の2月1日から同月末日まで

(2) 市長が別に定める期間

(資格審査)

第4条 市長は、前条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)について、市長が別に定める審査項目及び審査基準により資格審査を行い、当該申請者の資格の有無を認定するものとする。

(有資格者の等級の格付)

第5条 市長は、前条の資格審査の結果に基づき資格を有すると認定した者(以下「有資格者」という。)のうち、土木工事及び建築工事にあってはA、B、C及びDの4等級に、電気工事、管工事及び舗装工事にあってはA、B及びCの3等級に格付けするものとする。

(資格及び等級の有効期間)

第6条 有資格者の資格及び等級の有効期間は、資格の認定又は等級の格付決定のあった日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、引き続き当該決定のあった日の属する年度の翌々年度分の申請書を提出した者については、その申請日の属する年の4月30日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号に掲げる期間に同条ただし書の規定による申請を行った有資格者の資格及び等級の有効期間は、資格の認定又は等級の格付決定のあった日の翌日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、引き続き当該格付決定のあった日の属する年度の翌年度分の申請書を提出した者については、その申請日の属する年の4月30日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第2号に掲げる期間に同条ただし書の規定による申請を行った有資格者及び第8条ただし書の規定により申請書を受理し、及び決定した有資格者の資格及び等級の有効期間は、市長が別に定める。

(審査結果の通知)

第7条 市長は、第4条第5条及び第13条の規定により資格の認定又は等級の格付を行ったときは、結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申請者は、資格の認定又は等級の格付について異議があるときは、30日以内に市長に申請し、資格の認定又は等級の格付の再審査を請求することができる。

(申請期間経過後の申請の取扱い)

第8条 市長は、提出期間後に提出された申請書は受理しないものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(資格の取消し等)

第9条 市長は、申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格の認定又は等級の格付を行わないことができるものとする。

(1) 申請書若しくは申請書の添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又はそれらに重要な事実の記載をしなかったとき。

(2) 法第27条の26第2項による経営規模等評価申請書、法第27条の24第2項による経営状況分析申請書及び法第27条の29第1項の規定による総合評定値請求書又はその添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出し、結果の通知を受けたとき。

(3) 審査を行う過程又は審査の結果において、暴力団関係者(暴力団員(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し、若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。以下同じ。)である等競争入札参加者の資格を与える者として不適当であることが判明したとき。

2 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格の取り消し又は格付けした等級の格下げをすることができる。

(1) 法第3条第1項の許可が効力を失ったとき。

(2) 法第27条の23の規定による有効な経営事項審査の結果の通知を受けていないとき。

(3) 請負契約の履行について不誠実な行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、暴力団関係者である等競争入札参加者の資格を与える者として不適当であることが判明したとき。

3 市長は、前項の規定により格付の変更又は資格の取消しを行った場合は、その旨を通知するものとする。

(発注基準等)

第10条 第5条の規定により各等級に格付けされた者は、次の表の工事の種類及び金額に応じて入札に参加することができる資格を有するものとする。ただし、その他の工事については、工事の種類に応じ、資格の認定を受けたものとみなす。

工事

土木工事

建築工事

電気及び管工事

舗装工事

A

設計金額 4,000万円以上

設計金額 8,000万円以上

設計金額 1,000万円以上

設計金額 400万円以上

B

設計金額 2,000万円以上4,000万円未満

設計金額 4,000万円以上8,000万円未満

設計金額 500万円以上1,000万円未満

設計金額 200万円以上400万円未満

C

設計金額 800万円以上2,000万円未満

設計金額 2,000万円以上4,000万円未満

設計金額 500万円未満

設計金額 200万円未満

D

設計金額 800万円未満

設計金額 2,000万円未満

 

 

(有資格者の入札参加の特例)

第11条 市長は、工事の規模又は特性により、当該工事の入札を適正かつ合理的に行うために必要があると認めるときは、有資格者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地、有資格者の当該工事等についての経験及び技術的適性の有無等に関し必要な資格を定め、当該資格を有する者に限り入札に参加させることができるものとする。

2 市長は、入札において必要があると認めるときは、前条の規定による当該等級の格付にかかわらず、その金額に対応する等級の直近上位又は直近下位にある者を入札に参加させることができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する工事については、当該等級の格付にかかわらず、その金額に対応する等級より上位の等級にある者を入札に参加させることができる。

(1) 災害復旧等で緊急又は短期間に完成する必要がある工事

(2) 特定の機械を必要とする工事

(3) 特別な技術を必要とする工事

(4) 事業計画により、当該年度以降に大規模工事を発注することが予想される工事

(5) 大規模工事に密接な関連がある小規模工事

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める工事

4 市長は、特殊専門工事等で特に必要があると認めた場合に限り、当該工事に係る等級の格付又は資格の認定を受けないものであっても当該工事の入札に参加する資格を与えることができる。

(競争入札参加者の資格の承継)

第12条 有資格者から、相続、合併、営業譲渡等により営業の一切を承継した者は、市長の承認を得て当該有資格者の資格を承継できるものとする。

2 前項の規定により有資格者の資格を承継しようとする者は、承継しようとする事由が発生した後、速やかに、競争入札参加資格承継承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、有資格者の資格の承継を認めたときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(事業協同組合の特例)

第13条 競争に参加する資格を得ようとする事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で、法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けている者をいう。)について、市長は、第4条の規定により、資格の認定又は等級の格付を行うものとする。

(共同企業体の特例)

第14条 有資格者は、市長が別に定めるところにより、共同企業体を結成して当該共同企業体の入札参加資格を得ることができるものとする。

(随意契約の方法による場合の規定の準用)

第15条 第10条及び第11条の規定は、随意契約の方法による場合の契約者の選定について準用する。この場合において、第10条中「入札に参加」とあるのは「受注」と、第11条第2項及び第3項中「を入札に参加させる」とあるのは「と随意契約を締結する」と、同条第4項中「の入札に参加」とあるのは「を受注」とそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(資格の認定等に関する暫定措置)

2 第4条及び第5条の規定による資格の認定及び等級の格付は、当分の間、大分県知事が資格の認定及び等級の格付をした者(以下「被認定者等」という。)については、特別な事情がない限り市長が資格の認定及び等級の格付をしたものとし、被認定者等以外の有資格者の等級の格付については、土木工事及び建築工事にあってはD等級に、電気工事、管工事及び舗装工事にあってはC等級に格付けするものとする。

(審査結果の通知に関する措置)

3 前項の規定により市長が資格の認定及び等級の格付をしたものとされた被認定者等に対しては、第7条第1項に規定する審査結果の通知は行わないものとする。

(資格認定の有効期間に関する特例措置)

4 附則第2項の規定により市長が資格の認定及び等級の格付をしたものとされた被認定者等に対しては、第6条第1項ただし書及び同条第2項ただし書の規定による資格の有効期間は、市長が特に必要があると認めるときは、延長することができる。

(資格の承継に関する暫定措置)

5 第12条第1項の規定にかかわらず、大分県知事が競争入札参加者の資格の承継を承認した者については、当分の間、特別な事情がない限り、市長が当該資格の承継を承認したものとみなす。

(資格の承認通知に関する措置)

6 前項の規定により市長が資格の承継をしたものとみなされた者に対しては、第12条第3項の規定による承認の通知は行わないものとする。

(経過措置)

7 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市建設工事指名競争入札参加資格審査要綱(昭和61年佐伯市告示第7号)、上浦町が発注する工事競争入札参加資格(昭和60年上浦町告示第6号)、弥生町が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期を定める規程(昭和44年弥生町規程第29号)、本匠村契約規則(昭和57年本匠村規則第12号)、宇目町が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期を定める規程(昭和57年宇目町訓令第1号)、直川村が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期等に関する規程(昭和39年直川村規程第2号の1)、鶴見町が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格規定(昭和54年鶴見町規程第43号)、米水津村建設工事請負資格に関する規程(昭和56年米水津村規程第1号)又は蒲江町が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の時期(昭和60年蒲江町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月1日告示第137号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年1月30日告示第11号)

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期(昭和39年大分県告示第481号)第4の規定により資格の認定又は等級の格付を受けている者で、改正前の第4条の規定による申請を行い受理されたものは、改正後の第13条の規定により資格の認定又は等級の格付を受けている者とみなす。

(平成22年1月8日告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年11月14日告示第175号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年12月27日告示第219号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定並びに第3条中佐伯市低入札価格調査実施要領第11条第1号の改正規定(「平成17年佐伯市告示第74号」を「平成23年佐伯市告示第180号」に改める部分を除く。)は、公示の日から施行する。

(平成24年4月23日告示第80号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月16日告示第40号)

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市建設工事競争入札参加資格審査要綱

平成17年3月3日 告示第70号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月3日 告示第70号
平成17年9月1日 告示第137号
平成18年1月30日 告示第11号
平成20年3月31日 告示第42号
平成22年1月8日 告示第9号
平成23年11月14日 告示第175号
平成23年12月27日 告示第219号
平成24年4月23日 告示第80号
令和4年3月16日 告示第40号