○佐伯市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要綱
平成17年3月3日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)第20条及び第31条の規定により、佐伯市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に関する測量、地質調査、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務の契約に係る競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者の資格審査及び入札参加者等の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められた者にあっては、その事実があった後2年を経過した者であること。
(3) 営業に関し、法令上登録等を必要とする場合にあっては、それらの登録等を受けた者であること。
(4) 市税を完納している者であること。
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、平成17年2月1日から同年2月末日までを最初の期間とする隔年(以下この条において「申請年」という。)ごとの2月1日から同月末日までの間に、所定の競争入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)に市長が指定する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、資格の認定を受けていない者は、次に掲げる期間に申請することができるものとする。
(1) 申請年の翌年の2月1日から同月末日まで
(2) 市長が別に定める期間
(資格審査)
第4条 資格審査は、前条の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)について、次に掲げる審査項目について行うものとする。
(1) 入札資格審査を受けようとする年の1月1日の属する営業年度の直前2年の年間平均契約実績高
(2) 経営規模
ア 自己資本率
イ 従業員数
(3) 経営比率
ア 流動比率
イ 自己資本固定比率
ウ 総資本純利益率
(4) 営業年数
(資格の認定)
第5条 市長は、前条の資格審査の結果に基づき、入札参加者の資格の有無を認定する。
(有資格者名簿への登録)
第6条 市長は、前条の規定により資格を有する者(以下「有資格者」という。)を認定したときは、入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録するものとする。
(資格の有効期間)
第7条 有資格者名簿に登録された者の資格の有効期間は、その認定のあった日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、引き続き当該認定のあった日の属する年度の翌々年度分の申請書を提出した者については、その申請日の属する年の4月30日までとする。
(審査結果の通知)
第8条 市長は、第5条の規定により資格の有無を認定したときは、結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた申請者で、審査結果について異議があるときは30日以内に市長に申請し、資格の再審査を請求することができる。
(申請事項の変更)
第9条 有資格者は、第3条の規定による申請書及び添付書類に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(資格の停止又は取消し)
第10条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 第2条の規定による資格の要件を有しなくなったとき。
(2) 他の官公署に対する不正行為等により、その指名を停止し、又は取り消されたとき。
(3) 申請書及び添付書類に虚偽の事項の記載をしたとき。
(4) 有資格者の認定を受けた後に経営状況が著しく悪化したとき、又は契約の履行が不良のとき。
2 市長は、前項の規定により資格の停止又は取消しを行った場合は、その旨を通知するものとする。
(入札参加者の選定)
第11条 市長は、入札参加者を指名するときは、有資格者名簿に登録された者のうちから次の各号に留意して選定するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 業務成績及び手持業務の状況
(3) 経営状況
(4) 当該業務における技術的適正
(1) 性質又は目的により必要があるとき。
(2) 災害等により緊急を要するとき。
(3) 特別な技術を要するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
(資格の認定に関する暫定措置)
2 第5条の規定による資格の認定は、当分の間、大分県知事が資格の認定をした者については、特別な事情がない限り、市長が資格の認定をしたものとする。
(資格認定の有効期間に関する特例措置)
4 附則第2項の規定により市長が資格の認定をしたものとされた者に対しては、第7条第1項ただし書及び同条第2項ただし書の規定による資格の有効期間は、市長が特に必要があると認めるときは、延長することができる。
(経過措置)
5 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市測量・建設コンサルタント業務等指名競争入札参加資格審査要綱(昭和61年佐伯市告示第8号)、宇目町が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期を定める規程(平成3年宇目町訓令第9号)又は蒲江町が発注する工事に関する調査測量、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の時期(昭和60年蒲江町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月30日告示第12号)
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成22年1月8日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年12月27日告示第219号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定並びに第3条中佐伯市低入札価格調査実施要領第11条第1号の改正規定(「平成17年佐伯市告示第74号」を「平成23年佐伯市告示第180号」に改める部分を除く。)は、公示の日から施行する。
附則(平成24年4月23日告示第81号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年10月24日告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(佐伯市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準の一部改正)
2 佐伯市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準(平成17年佐伯市告示第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月16日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。