○佐伯市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱

平成17年3月3日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市建設工事競争入札参加資格審査要綱(平成17年佐伯市告示第70号)第14条の規定に基づき、本市が発注する工事(以下「市工事」という。)の競争入札に参加しようとする共同企業体の基本的要件、競争入札参加資格等に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の基本的要件)

第2条 市工事を共同請負する目的で共同企業体を結成するときは、当該共同企業体は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、市工事に係る競争入札参加者の資格を有する者であること。

(2) 共同企業体の構成は、原則として2社であること。ただし、円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる大規模工事において、契約担当者が特に必要と認める場合は、3社とすることができる。

(3) 構成員の代表者(以下「代表者」という。)は、級別格付が同一の者の間ではより大きな施工能力を有する者、級別格付が異なる者の間では上位の等級の者であること。

(4) 共同企業体の型態は、共同施工方式(甲型)とし、原則として各構成員が対等の立場で、一体となって施工するものであること。この場合において、一の構成員の出資比率は、均等割に10分の6を乗じたもの以上のものであり、かつ、代表者の出資比率は、構成員中最大のものであること。

(5) 構成員は、同一工事について、2以上の共同企業体の構成員となることはできないものであること。

2 前項に規定するもののほか、市工事に関する共同企業体の構成員の技術的要件等は、契約担当者が定める。

(指名委員会の意見の聴取)

第3条 契約担当者は、前条第2項に規定する技術的要件等を定めるときは、あらかじめ、佐伯市建設工事等指名委員会の意見を聴くものとする。

(結成方法)

第4条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(公告)

第5条 契約担当者は、共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 共同企業体により競争を行わせる工事である旨

(2) 工事名

(3) 工事場所

(4) 工事の概要

(5) 次に掲げる書類の受付期間及び受付場所

 共同企業体競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

 競争入札の開札後に行う当該競争入札の参加資格の審査(以下「事後審査」という。)を行う場合にあっては、特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号。以下「協定書」という。)の写し及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)

 総合評価落札方式により入札に付する場合にあっては、技術資料等

(6) 共同企業体の構成員の数、組合せ、結成方法、出資比率、存続期間、代表者要件及び構成員の要件

(7) 競争入札参加資格がないと認められた共同企業体に対する理由の説明に関する事項

(8) その他必要と認められる事項

(競争入札参加資格の確認の申請)

第6条 競争入札参加資格の確認を受けようとする共同企業体は、申請書に協定書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が事後審査を行う競争入札に参加しようとする共同企業体は、この限りでない。

(共同企業体の登録等)

第7条 前条ただし書の場合において、競争入札に参加しようとする共同企業体は、市長が指定した期日までに、協定書の写しを市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、協定書の内容を確認し、適正と認めたときは、速やかに共同企業体の登録を行うものとする。

2 前項後段の登録を受けた共同企業体は、市長が指定した期日までに、申請書、確認資料又は技術資料等(次条においてこれらを「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(競争入札参加資格の確認)

第8条 契約担当者は、第6条本文の規定により申請書が提出されたときは、審査を行い、その結果を申請書を提出した代表者に書面により通知するものとする。

2 契約担当者は、前条第2項の規定により申請書等が提出されたときは、当該申請書等を提出した共同企業体のうち、落札候補者(総合評価落札方式により入札に付する場合にあっては、当該入札に参加した共同企業体)について審査を行うものとする。この場合において、契約担当者は、当該審査に係る入札の結果を公表するものとする。

(競争入札参加資格がないと認められた共同企業体に対する理由の説明)

第9条 前条第1項の規定により競争入札参加資格がない旨の通知を受けた代表者は、第5条の規定による公告(以下「公告」という。)に示された期限内に、競争入札参加資格がないと認められた理由について、契約担当者に説明を求めることができる。

2 前項の規定により理由の説明を求めようとする者は、その旨を記載した書面を持参により提出しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により説明を求められたときは、原則として、公告に示された期限の翌日から起算して8日以内に、理由の説明を求めた者に対して、書面により回答するものとする。

(共同企業体の存続期間)

第10条 市工事に係る契約の相手方となった共同企業体は、当該工事の完了後3か月以上存続するものとする。ただし、共同企業体の存続期間満了後において、当該工事につき目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。

2 当該工事につき結成された共同企業体のうち契約の相手方とならなかったものは、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市建設工事共同企業体の指名競争入札参加資格等に関する取扱要綱(昭和60年佐伯市告示第49号)、弥生町建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(昭和56年7月13日)、鶴見町建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(昭和58年鶴見町要綱第52号)若しくは米水津村建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱い要綱(平成元年米水津村訓令第1号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合建設工事指名競争入札参加資格審査要綱(平成11年佐伯地域広域市町村圏事務組合告示第4号)若しくは佐伯地域広域市町村圏事務組合建設工事共同企業体の指名競争入札参加資格等に関する取扱要綱(平成11年佐伯地域広域市町村圏事務組合告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月25日告示第201号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第43号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行し、改正後の佐伯市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱の規定は、同日以後に公告し、又は通知する入札に適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の佐伯市建設工事共同企業体の指名競争入札参加資格等に関する取扱要綱の規定により結成された共同企業体があるときは、この告示の相当規定により結成されたものとみなす。

(平成23年11月14日告示第176号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱の規定は、同日以後に公告し、又は通知する入札について適用する。

(令和2年3月23日告示第51号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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佐伯市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱

平成17年3月3日 告示第72号

(令和2年4月1日施行)