○佐伯市公正入札調査委員会規程
平成17年3月3日
訓令第59号
(設置)
第1条 入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うことにより、建設工事等の入札の適正化を図るため、佐伯市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 調査の必要性及び談合の事実の有無並びに入札の延期及び取止めその他談合情報があった場合の対応
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、総合政策部に属する事務を担任する副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総合政策部長、建設部長、農林水産部長、上下水道部長、総合政策部契約検査課長及び談合情報に係る工事等を担当する部等の長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるときは、総合政策部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、談合情報があった場合に、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合政策部契約検査課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。