○佐伯市公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領
平成17年3月3日
訓令第63号
第1 趣旨
この訓令は、本市が発注する公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 発注見通しに関する事項の公表
1 契約担当者は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(設計金額が130万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。
① 工事の名称
② 工事の場所
③ 工事の期間
④ 工事の種別
⑤ 工事の概要
⑥ 入札及び契約の方法
⑦ 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定により公表した事項については、7月1日、10月1日及び1月1日を目途として見直すものとし、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項について、遅滞なく公表するものとする。
第3 入札の過程に関する事項の公表
契約担当者は、競争入札に付する公共工事(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げる事項を、(1)については指名通知後、(2)及び(3)については落札候補者の決定後及び落札者の決定後、(4)については処理終了後、速やかに公表するものとする。
(1) 指名結果
① 工事の名称
② 工事の場所
③ 入札予定日
④ 指名した者の商号又は名称
⑤ 予定価格
(2) 入札結果(⑥から⑨までについては、落札者の決定後とする。)
① 工事の名称
② 工事の場所
③ 入札日
④ 一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
⑤ 入札者の商号又は名称及び入札金額(落札者がない場合において、入札執行後引き続いて地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号により随意契約するものについては見積金額を含む。)
⑥ 落札者の商号又は名称及び落札金額
⑦ 予定価格
⑧ 低入札価格調査基準価格又は最低制限価格
⑨ 低入札価格調査結果の概要
(3) 指名競争入札を行った場合におけるその者を指名した理由
(4) 入札及び契約に関する苦情の内容及びその処理の結果
第4 契約の内容に関する事項の公表
契約担当者は、公共工事(設計金額が130万円を超えないもので随意契約を行ったもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げる事項について、契約締結後、速やかに公表するものとする。
① 契約の相手方の商号又は名称及び住所
② 工事の名称
③ 工事の場所
④ 工事の種別
⑤ 工事の概要
⑥ 工事着手の時期及び工事完成の時期
⑦ 契約金額
⑧ 随意契約の相手方を選定した理由(随意契約を行った場合に限る。)
⑨ 契約の変更にあっては、変更の理由
第5 公表方法
1 公表は、公衆の閲覧に供することにより行うものとする。
2 閲覧所を契約担当課に置き、所管する工事に係る第2から第4までに掲げる事項を閲覧に供するものとする。
3 閲覧に際しては、閲覧場所に閲覧簿(様式第1号)を備え、閲覧者に必要事項を記載させた後に、次に掲げる事項を閲覧に供するものとする。なお、(1)、(2)及び(3)に関する事項の公表については、インターネットを利用して閲覧に供する方法を併用するものとする。
(1) 発注見通し 公共工事発注見通し一覧表(様式第2号)
(2) 指名結果 指名結果一覧表(様式第3号)
(3) 入札結果 入札結果一覧表(様式第4号)
(4) 一般競争入札参加資格確認結果 一般競争入札参加資格確認等一覧表
(5) 低入札価格調査結果の概要 低入札価格調査結果概要書
(6) 指名した理由 指名業者選定理由書(様式第5号)
(7) 苦情の内容及びその処理の結果 苦情申立ての書面及び回答書並びに再苦情申立ての書面及び回答書
(8) 契約の内容 工事台帳(閲覧用)及び随意契約理由書
第6 公表期間
契約担当者は、第2に掲げる事項にあっては当該年度の3月31日まで、第3及び第4に掲げる事項にあっては閲覧に供する書類の発生年度の翌年度の3月31日まで公表するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月5日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の佐伯市公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領の規定は、この訓令の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月27日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の佐伯市公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領の規定は、この訓令の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月25日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第4号の改正規定は、平成27年9月25日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第3(2)の規定は、平成27年10月1日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月26日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の佐伯市公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領の規定は、この訓令の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。