○佐伯市委託事業の入札の過程に関する事項の公表要領
平成17年3月3日
訓令第64号
第1 趣旨
この訓令は、本市が発注する委託事業の入札の過程に関する事項の公表の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 公表対象
公表の対象となる委託事業は、本市が発注する委託事業(建設工事に関する測量、地質調査、建築、土木及び補償コンサルタント)のうち、競争入札に付したものとする。
第3 入札の過程に関する事項の公表
契約担当者は、競争入札に付する委託事業に係る次に掲げる事項を、(1)については指名通知後、(2)については入札終了後、速やかに公表するものとする。
(1) 指名結果
① 委託事業の名称
② 委託事業の場所
③ 入札予定日
④ 指名した者の商号又は名称
⑤ 予定価格
(2) 入札結果
① 委託事業の名称
② 委託事業の場所
③ 入札日
④ 入札者の商号又は名称及び入札金額(落札者がない場合において、入札執行後引き続いて地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号により随意契約するものについては見積金額を含む。)
⑤ 予定価格
第4 公表方法
1 公表は、公衆の閲覧に供することにより行うものとする。
2 閲覧所を契約担当課に置き、所管する委託業務に係る第3に掲げる事項を閲覧に供するものとする。
3 閲覧に際しては、閲覧場所に閲覧簿(様式第1号)を備え、閲覧者に必要事項を記載させた後に、次に掲げる事項を閲覧に供するものとする。なお、第3に掲げる事項の公表については、インターネットを利用して閲覧に供する方法を併用するものとする。
(1) 指名結果 指名結果一覧表(様式第2号)
(2) 入札結果 入札結果一覧表(様式第3号)
第5 公表期間
契約担当者は、閲覧に供する書類の発生年度の翌年度の3月31日まで公表するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の佐伯市委託事業の入札の過程に関する事項の公表要領の規定は、この訓令の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。