○佐伯市請負工事成績評定要領
平成17年3月3日
訓令第67号
(目的)
第1条 この訓令は、本市が施行する建設工事の成績評定(以下「評定」という。)につき必要な事項を定め、厳正かつ適確な評定の実施を図ることにより、契約者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定の対象は、原則として1件の設計金額が300万を超える建設工事とする。ただし、次に掲げる工事については、工事成績採点表の評定を検査員の所見に代えることができる。
(1) 水路等浚渫工事(土さらい、清掃等)
(2) 公園園名板、標識設置工事(製品の取付)
(3) 交通安全対策工事(区画線設置、交通安全標識設置及びガードレール設置)
(4) 側溝蓋掛工事
(5) 解体工事、撤去工事及び機器の設置、補修等
(6) 前各号に掲げるもののほか、2次製品の設置工事等
(評定者)
第3条 工事成績の評定者は、佐伯市建設工事検査要領(平成17年佐伯市訓令第66号)第2条第1号及び第2号に規定する検査員及び監督員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
2 評定は、検査員又は監督員により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して適確かつ公正に行うものとする。
(工事成績採点表)
第5条 評定は、工事成績採点表(別記様式)によるものとする。
(総合評価)
第6条 前条の評定は、次に掲げる点数の合計点の総合評価によるものとする。
(1) 特に優秀 90点以上~100点
(2) 優秀 80点以上~90点未満
(3) 良好 70点以上~80点未満
(4) 普通 50点以上~70点未満
(5) 不良 50点未満
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成23年12月27日訓令第7号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定、第4条の規定(佐伯市建設工事検査要領第2条第2号並びに第3条第2項及び第3項の改正規定を除く。)並びに第5条の規定は、平成23年12月27日から施行する。
附則(平成28年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成28年1月20日から施行する。