○佐伯市公共事業損失補償基準
平成17年3月3日
訓令第68号
本市が施行する公共事業に伴う損失の補償については、当分の間、次に掲げる基準等を準用する。
(1) 大分県が施行する公共事業に伴う損失補償基準(昭和42年大分県訓令甲第21号)
(2) 大分県が施行する公共事業に伴う損失補償基準細則(昭和43年大分県訓令乙監理第572号)
(3) 公共事業の施行に伴う公共補償基準(昭和43年大分県訓令甲第2号)
(4) 大分県土木建築部土地評価事務処理要領(昭和62年監第1749号)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年8月8日訓令第83号)
この訓令は、公示の日から施行する。