○佐伯市地価公示台帳閲覧規程

平成17年3月3日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は佐伯市役所建設部都市計画課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧日、閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、祝日その他の市の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(遵守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙し、及び火気を使用しないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項各号に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は閲覧を取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷した場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日告示第66号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月16日告示第206号)

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市地価公示台帳閲覧規程

平成17年3月3日 告示第78号

(平成30年11月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月3日 告示第78号
平成18年3月31日 告示第66号
平成27年3月31日 告示第50号
平成30年11月16日 告示第206号