○佐伯市法定外公共物管理条例

平成17年3月3日

条例第312号

(目的)

第1条 この条例は、本市が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び普通河川等をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路をいい、これに係る道路管理施設(トンネル、橋、さく、並木、道路標識等をいう。以下同じ。)を含むものとする。

(3) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)が適用、又は準用されない河川、湖沼、溝きょ、水路、ため池その他の水流又は水面等をいい、これらに係る河川管理施設(せき、水門、堤防、護岸、床止等をいう。以下同じ。)を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土石、竹木、ごみその他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 法定外公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は更新しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。

(3) 流水を使用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の生産物を採取すること。

(5) 工場又は事業場等の排出水を法定外公共物に流出させること。

(国等の特例)

第5条 国、他の地方公共団体等が前条各号に掲げる行為をしようとするときは、同条の許可に代えてあらかじめ市長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、5年以内とし、市長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第4号の規定に係る許可の期間は、1年以内とし、市長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に採取することができないときは、市長に期間の延長を申請することができる。

(権利義務の移転等)

第7条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させるときは、市長の許可を受けなければならない。

2 相続による承継人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、市長の許可を受けたときは、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。

(検査)

第8条 第4条第1号の規定に係る許可を受けた者は、工事が完了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の行為により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可を受けないでした行為)

第10条 許可を受けないで第4条各号の行為をしたときは、市長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第11条 この条例の規定に基づいて市長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第9条第4号の場合にあっては、この限りでない。

(許可の失効)

第12条 許可は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復の義務等)

第13条 第4条の許可を受けた者は、許可の期限が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(許可の条件)

第14条 市長は、この条例に基づく許可には、法定外公共物の維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(占用料)

第15条 第4条の許可を受けた者で法定外公共物を占用等するものは、占用料を納付しなければならない。

2 前項の占用料の算定については、認定外道路にあっては佐伯市道路占用料徴収条例(平成17年佐伯市条例第313号)第2条から第4条までの規定を、普通河川等にあっては佐伯市普通河川管理条例(平成17年佐伯市条例第315号)第10条の規定を準用する。

(占用料の徴収方法)

第16条 占用料は、第4条の許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料については、当該年度分をその年の4月末日までに徴収するものとする。

(占用料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該法定外公共物の占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令で規定する国又は他の地方公共団体の行う事業であるとき。

(2) 公共の利益となる事業のために使用するとき。

(3) 通路橋で間口2メートル未満のものであるとき。

(4) 道路橋で生活の用に供するものであるとき。

(5) かんがい又は排水のために水路を使用するとき。

(6) 生活の用に供するために水道管又は配水管を設置するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の必要があると認めるとき。

(占用料の不還付)

第18条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第9条第4号の規定により許可を取り消したとき。

(他人の土地への立入り)

第19条 市長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 市長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(境界確定)

第20条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会い場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定につき協議しなければならない。

3 第1項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。

4 第1項の協議が整わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 第15条から第18条までの規定にかかわらず、平成17年3月3日から同年3月31日までの間は、合併前の上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村又は蒲江町の区域に係る占用料に関してはこれらの規定を適用しないものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市法定外公共物管理条例(平成15年佐伯市条例第22号)第4条、上浦町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年上浦町条例第23号)第4条、弥生町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年弥生町条例第2号)第4条又は鶴見町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年鶴見町条例第27号。次項において「鶴見町条例」という。)第4条の許可を受けている者は、この条例の相当規定による許可を受けている者とみなす。この場合において、施行日以後の当該許可に係る占用料については、この条例の規定により徴収する。

4 施行日の前日までにした行為に対する鶴見町条例の規定による罰則の適用については、なお合併前の鶴見町条例の例による。

5 施行日以後において国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、佐伯市、上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村又は蒲江町が国から譲与を受けた財産について、当該譲与の際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けている者は、この条例の相当規定による許可を受けているものとみなす。この揚合において、施行日以後の合併前の佐伯市の区域に係る占有料等については、この条例の規定により徴収する。

佐伯市法定外公共物管理条例

平成17年3月3日 条例第312号

(平成17年3月3日施行)