○佐伯市道路占用規則

平成17年3月3日

規則第198号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めのあるもののほか、道路の占用(以下「占用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所及びその付近を表示した見取図並びに占用の場所の断面図

(2) 工作物、物件又は施設の設計図及び仕様書

(3) 道路の掘削を伴う場合は、道路の復旧に関する計画書

(4) 占用の場所及びその付近において、利害関係を有する第三者がある場合は、その同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

2 市長が特に必要があると認めるときは、市内在住の身元確実な連帯保証人と連署した申請書を提出させることができる。

(変更許可の申請)

第3条 法第32条第3項の規定により占用の変更許可を受けようとするときは、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)前条第1項各号に掲げる書類のうち変更事項に関連のあるものを添えて、市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、令第8条各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ道路占用(変更・承継・廃止)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第5条 占用の許可又は占用の変更許可をする場合の許可の基準は、法第30条及び令第9条から第17条までに定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(許可書の交付)

第6条 市長は、占用の許可又は占用の変更許可をしたときは、道路占用許可・回答書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(占用期間更新の申請)

第7条 占用者は、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了の日から15日前までに、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、占用期間の更新を許可したときは、道路占用許可・回答書(様式第3号)を占用者に交付するものとする。

(占用物件の管理義務)

第8条 占用者は、道路を占用している工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の維持、修繕に努め、道路における交通の円滑を害することのないようにしなければならない。

(占用による損害の賠償)

第9条 占用者は、占用に起因して第三者に損害を与えたときは、その損害の全部又は一部の賠償をしなければならない。

(権利の移転)

第10条 占用者は、占用の許可権利を第三者に移転してはならない。ただし、相続又は法人の合併等による場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により占用許可の承継をした者は、道路占用(変更・承継・廃止)(様式第2号)に、相続人にあっては戸籍の謄本又は抄本を、法人にあってはこれを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(工事中の標示)

第11条 占用者は、占用工事の期間中見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した縦1メートル、横0.9メートル以上の工事標示板を設けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 工事名

(2) 工事区間名

(3) 工事期間

(4) 工事内容

(5) 発注者名

(6) 施行者名

(7) 許可年月日

(8) 許可番号及び許可者名

2 占用者は、占用工事により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、その旨を届け出て市長の指示を受けなければならない。

(費用の負担)

第12条 占用者が負担すべき路面の復旧費は、次によりそれぞれ算出した額の合算額とする。

(1) 別表第2に定める路面復旧費の単価に復旧工事に要する費用の計算の基礎となる掘削部分の面積及び影響部分の面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額

(2) 前号の合計額に別表第3に定める路面復旧費に対する保安管理費の割合を乗じて得た額

(面積等の算定方法)

第13条 前条第1号に規定する費用の計算の基礎となる掘削部分の面積及び影響部分の面積の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 砂利道及びコンクリートブロック舗装道の掘削部分の面積は、掘削底幅に両のり2分こう配とした路面の幅を加えたものの幅の1.2倍に相当する幅に掘削延長を乗じて得た面積とする。

(2) コンクリート舗装道及びアスファルト舗装道の掘削部分の面積は、掘削底幅に両のり1分こう配とした路面の幅に掘削延長を乗じて得た面積とし、影響部分の面積は、別表第4に定める算式により算出された面積とする。

(3) 掘削部分の面積及び影響部分の面積の算出に当たっては、単位未満の端数は、小数第2位で四捨五入し、小数第1位まで算出するものとする。ただし、1申請の面積の合計の単位は1平方メートルとし、1平方メートル未満の端数は切り上げるものとする。

(占用の廃止)

第14条 占用者は、法第40条第1項の規定により占用物件を除去し、道路を原状に回復したときは、道路占用(変更・承継・廃止)(様式第2号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(許可の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 公益上又は市において必要があるとき。

(2) 法令又はこの規則に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 正当な事由がなく管理者の指示監督に従わないとき。

(占用の協議)

第16条 第2条第3条第6条及び第7条の規定は、法第35条の規定による協議について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市道路占用規則(昭和49年佐伯市規則第9号)又は直川村道路占用規則(昭和47年直川村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

道路占用許可基準

第1 電柱の類

(1) 共架方法によることができる場合は、共架とすること。

(2) 盛土の箇所にあっては、のり尻、切土の箇所にあってはのり肩とすること。

(3) 歩道内の車道寄りに設ける場合は、歩道と車道との境界縁石から0.25メートルの距離を保つこと。

(4) 歩車道の区別のない道路で側溝のある場合は、側溝の民地側縁石に建柱すること。

(5) 交差点及び横断歩道から原則として、5メートル以上の距離を保つこと。

(6) 幅員狭少箇所、屈曲箇所又は他の地上占用物件設置箇所がある場合は、建柱を避け、地下ケーブル又は共架の方法をとること。

(7) 市街地区域内の主要幹線道路は、建柱を避け、原則として地下ケーブルとすること。

第2 街灯柱の類

(1) 歩道内の車道寄りに設ける場合は、歩道と車道との境界縁石から0.25メートルの距離を保つこと。

(2) 歩車道の区別のない道路で側溝のある場合は、側溝の民地側縁石に建柱すること。

(3) 幅員狭少箇所又は土側溝若しくは側溝のない道路は、原則として灯柱は民地側に設け、灯器の路端からの出幅は、1.0メートル以内とすること。

(4) 灯柱は、金属製とし、灯器の突出幅は、1.0メートル以内とすること。

(5) 形式、色彩及び間隔は、同一とすること。

(6) 配線は、地下線とすること。

(7) 点滅灯、有色光源、着色した外球及び反射笠を使用しないこと。

第3 標識の類

一 一般基準

(1) 公共的目的をもったもの又は公衆の利便に供するものであること。

(2) 構造及び設置位置が道路標識、交通信号機その他の交通保安施設の効果を妨げないものであること。

(3) 道路標識及び交通信号機から前後30メートル以上離れているものであること。

(4) 建物への出入りを妨げないものであること。

二 種類別基準

1 バス停留所

(1) 押込み式とすること。

(2) 歩道にあっては、歩道と車道との境界縁石から0.25メートルの距離を保ち、歩車道の区別のない道路にあっては、路端又はのり敷に設けること。

(3) 数社が同一の停留所となる場合は、共同の停留所標識とすること。

(4) 停留所標識板の大きさは、幅又は直径0.4メートル、上端の地上からの高さ2.0メートル以内とすること。ただし、運行回数の多い場合は、この限りでない。

(5) 時刻板の大きさは、横0.3メートル、縦0.7メートル以内とすること。ただし、運行回数の多い場合は、この限りでない。

(6) 停留所標識板及び時刻板は、道路と平行又は直角に取り付けること。

2 消火栓及び駐車場等の案内標識

(1) 電柱等の占用物件に添加できる場合は、これに添加すること。

(2) 建柱する場合は、埋込み式とすること。

(3) 電飾設備としないこと。

第4 広告物の類

一 一般基準

(1) 構造及び設置位置が道路標識、交通信号機その他の交通保安施設の効果を妨げないものであること。

(2) 道路標識及び交通信号機から前後30メートル以上離れているものであること。

(3) 建物への出入りを妨げないものであること。

(4) 点滅灯を使用しないものであること。

二 種類別基準

1 定着広告物

(一) 広告塔

のり敷に設け、高さは路上3.0メートル、幅は1.0メートル以内とすること。

(二) 広告板

のり敷に設け、ひさしを付ける場合の出幅は0.3メートル以内とすること。ただし、歩道又は車道に突き出さないこと。

(三) アーチ広告

(1) 車道幅員が6.5メートル以上の歩道と車道との区別のない市道上に設けるものであること。

(2) 支柱は、路面外に設けるものであること。

2 取付け広告物

(一) 道路敷外の建築物、工作物又は電柱を利用する広告物

(1) 路端からの出幅は、1.0メートル以内(アーチ式広告を除く。)とすること。

(2) アーチ式広告は、車道幅員が6.5メートル以上の歩道と車道との区別のない市道上に設けるものであること。

(二) 占用物件を利用する広告物

(1) 広告物の添加は、電柱及び消火栓標識柱のみとすること。

(2) 個数は、1柱につき1個又は1枚とすること。ただし、巻付け広告については、1枚に限り別に添加できるものとする。

(3) 突出し広告は、歩道と車道との区別のある道路にあっては、道路の中心線と直角に車道の反対側に添加すること。

(4) 広告物の突出し幅は、0.6メートル以内とすること。

三 禁止場所等

広告物又はこれを掲出する工作物若しくは物件は次に掲げる道路、物件、工作物又は場所に設置又は添加してはならない。ただし、自家用広告については、この限りではない。

1 今後改築済となる道路の区間(舗装工事又は局部改良等小規模のものを除く。)

2 次に掲げる物件、工作物及び場所

(一) 橋、トンネル、高架構造(横断歩道橋を含む。)及び分離帯

(二) 街路樹、信号機、道路標識、防護さく、こま止めの類及び里程標の類

(三) 消火栓、火災報知器、郵便ポスト、電話ボックス、変圧塔及びこれらに類する物件

(四) 道路が交差し、若しくは連結する場所、横断歩道又は踏切道

(五) 車両等が徐行する必要のある曲がりかど及びこう配の急な坂

(六) 橋(長さ20メートル以下のものを除く。)及びトンネルの前後それぞれ10メートルの区域内、警戒標識(駐車禁止、駐停車禁止の標識を除く。)及び横断歩道の指示標識の前後それぞれ10メートルの区域内

四 構造色彩等

1 路上広告物等は、相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なもので倒壊、落下、はく離等により美観を損い、又は公衆に危険を与えるおそれのないものでなければならない。

2 広告等の構造、色彩等は、信号機若しくは道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるものであってはならない。

3 広告物等の地色は、原則として白色又は淡色に限るものとする。

4 広告物等は、電光式、照明式又は反射材料式であってはならない。ただし、自家用広告等については、電光式又は照明式に限り認めることができる。

5 広告物等のデザイン及び表示内容は、美観風致を十分考慮して定めるものとする。

第5 地下埋設物の類

一 一般基準

道路の掘削を伴う場合は、原則としてコンクリート舗装にあっては舗装後5年、アスファルト舗装にあっては舗装後3年を経過した後であること。

二 種類別基準

1 地下電線、下水道管、水道管、ガス管、温泉管その他これに類する物件

道路の横断は、最小限に止め、道路に対し直角に横断すること。

2 マンホールその他これに類する物件

路面に表出される部分は、金属製又は鉄筋コンクリート製とし、頂部は、路面と同一平面とすること。

第6 架空線(電線を除く。)

道路の横断は、最小限に止め、道路に対し直角に横断すること。

第7 架空

(1) 市街地区域外の道路であること。

(2) 道路の横断は、最小限に止め、道路に対し、直角に横断すること。

第8 架空工作物

(1) 支柱は、路面外に設けること。

(2) 市街地区域外の道路であること。

第9 軌条

(1) 道路を横断するときは、当該道路と同一平面であること。

(2) 道路と平行するときは、のり敷に設けるものであること。

(3) 市街地区域の道路においては、原則として地下に設けるものとすること。

第10 公共用歩廊

(1) 公益上、防火上、衛生上及び安全上支障のないものであること。

(2) 関係行政庁の連絡協議により、意見が一致したものであること。

第11 日よけ(雨よけ)

1 取付け日よけ(雨よけ)

(1) 建築物に直接取り付けるものであること。

(2) 道端からの出幅は、歩道上にあっては、歩道幅員の2分の1以内、歩道と車道との区別のない道路上にあっては0.8メートル以内とすること。

2 アーケード式日よけ(雨よけ)

(1) 歩道上に設けるものであること。

(2) 支柱は、鉄製とし、外側の支柱は、歩道と車道との境界縁石から0.25メートルの距離を保ち、内側の支柱は、路端に設けること。

(3) 相当の区間連結して設けないものであること。

第12 工事用仮設物

1 板囲い、なわばり、掛出足場

(1) 路端からの出幅は、1.0メートル以内とすること。

(2) 夜間赤色灯又は黄色灯を設け、通行に危険のないようにすること。

2 資材等の物置場

(1) 路端からの出幅は、1.0メートル以内とすること。

(2) 道路の交差点、消火栓及び横断歩道から5.0メートル以上の距離を保つこと。

(3) 夜間赤色灯又は黄色灯を設け、通行に危険のないようにすること。

3 架空仮設物

(1) 歩道上に設けるものであること。

(2) 支柱は、横断歩道及び消火栓から5.0メートル以上の距離を保つこと。

(3) 外側の支柱は、歩道と車道との境界縁石から0.25メートルの距離を保ち、内側の支柱は、路端に設けること。

(4) 屋根は、雨水が直接道路に落下しないものであること。

第13 通路

1 道路上に設ける通路

(1) 安全上、防火上、衛生上及び都市計画上支障のないものであること。

(2) 関係行政庁の連絡協議により意見が一致したものであること。

2 のり敷を使用する通路

必要最小限の面積とし、道路と同一平面であること。

第14 自動車専用道路上空若しくはトンネルの上又は高架道路下に設置する事務所、住宅、自動車駐車場等

出入口は、原則として道路敷外に設けること。

別表第2(第12条関係)

種類

路面復旧費の単価

摘要

掘削部分の面積1平方メートル当たり

影響部分の面積1平方メートル当たり

砂利道

430円

 

 

防じん処理道

1,115円

890円

 

簡易アスファルト舗装道

2,230円

1,780円

 

アスファルト舗装道

3,340円

2,670円

 

コンクリート舗装道

4,740円

4,260円

 

コンクリートブロック舗装道

1,250円

 

 

区画線

長さ1メートルにつき 170円

 

別表第3(第12条関係)

路面復旧費

路面復旧費に対する保安管理の割合

10万円以下のもの

0.022

10万円を超え30万円以下のもの

0.012

30万円を超え50万円以下のもの

0.011

50万円を超え80万円以下のもの

0.010

80万円を超え100万円以下のもの

0.009

100万円を超え150万円以下のもの

0.007

150万円を超え200万円以下のもの

0.006

200万円を超え500万円以下のもの

0.004

500万円を超えるもの

0.002

備考 本表により算出された額が当該保安管理費の割合の項の直前の項の保安管理費の最高額に満たない場合の保安管理費の額は、当該最高額とする。

別表第4(第13条関係)

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S=(m+2Kt+a1+a2)(n+2Kt+b1+b2)-mn

ただし、上式において

S……影響部分の面積

m……掘削部分の長さ

n……掘削部分の幅

t……掘削部分の路盤の厚さ

K……セメントコンクリート舗装の場合にあっては1.4、アスファルト舗装の場合にあっては1.0

a1、a2……道路の中心線と平行の方向の影響部分の端から舗装の絶縁線(目地、版端等をいう。以下同じ。)までの距離{1.2m(膨脹目地に係るときは1.8m)より大となるときは0とする。}

b1、b2……道路の中心線と直角の方向の影響部分の端から舗装の絶縁線までの距離(1.2mより大となるときは0とする。)

(注)

1 「路盤の厚さ」とは、原舗装の表装(アスファルト舗装にあっては基層)と路床との間にあって主として砂利、砕石、砂等の粒状材料をもって構成された層の厚さをいうものとする。ただし、路盤の厚さが判然としない場合は、セメントコンクリート舗装においては20センチメートル、アスファルト舗装においては30センチメートルとする。

2 セメントコンクリート舗装で舗装後5年を経過しないものを掘り返すときは、掘削部分の残り全ブロックを影響部分とする。

3 アスファルトコンクリート舗装で舗装後3年を経過しないものを掘り返すときは、掘削幅と影響幅を含めた復旧幅を2メートル以上とし、復旧幅が2メートル未満のときは、2メートルから掘削幅を引いた幅を影響部分の幅とする。

4 舗装道路を斜横断して掘削した場合の影響部分は原則として中心線に垂直の方向に引いた線及び同線から目地までの距離が1.2メートル未満のときは、その目地までを影響部分とする。

5 1か所の掘削平面形に5か所以上の隅角がある場合には、その多角形の最大幅を1辺とする目地に平行な四辺形の面積から掘削部分を差し引いたものを影響部分の面積とする。

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佐伯市道路占用規則

平成17年3月3日 規則第198号

(令和3年3月30日施行)