○佐伯市道路占用料徴収条例

平成17年3月3日

条例第313号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が法第32条又は第35条の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者又は占用の協議が成立した者(以下これらを「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

2 占用料の額が、年額をもって定められた場合において、占用の期間が1年未満であるとき、又は占用料の額が月額をもって定められた場合において、占用の期間が1月未満であるときは、次条各号に定められる数を乗じて得た額とする。この場合において、算定された額が100円に満たないときは、100円とする。

(期間の算定)

第3条 占用の期間の算定は、次のとおりとする。

(1) 占用期間が会計年度を超えるときは、会計年度ごとに算定する。

(2) 占用料の額が年額をもって定められた場合においてはその占用を開始した日の属する月から占用の終了した日の属する月までの数を12で除して得た数とする。

(3) 占用料の額が、月額をもって定められた場合においては、その占用を開始した日の属する月から占用の終了した日の属する月までの数とする。ただし、その占用期間が30日未満の場合は1と、15日未満の場合は2分の1とする。

(4) 継続占用の場合は、前期間満了の翌日から前3号により算定した額とする。

(面積等の算定)

第4条 占用料の額の算定の基礎となる占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(占用料の納期)

第5条 占用料は、全て前納とする。ただし、1年以上にわたる占用に係る占用料については、当該年度分を2期に分け、前半期は4月末日まで、後半期は10月末日までとするよう4月10日までに市長に承認の申請をすることができる。この場合において、その承認基準は、市長が別に定める。

(占用料の減免)

第6条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、占用者の申請により占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物を設けるために占用するとき。

(2) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条の規定に基づき、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第46条に規定する公営企業の行う事業のため占用するとき。

(3) かんがい用水又は排水のため管類を埋設するために占用するとき。

(4) 家庭用飲料水又は排水若しくは雨水の排水のため管類を埋設するために占用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(無許可の使用)

第7条 市長は、許可を受けずに占用した事実を発見したときは、調査の上、その占用期間、占用料に相当する額の倍額を占用料として徴収し、かつ、原状に回復させなければならない。

(占用料の不還付)

第8条 既に徴収した占用料は、法令又は他の規定に別段の定めのある場合を除くほか、占用を変更し、又は取り消されても還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用者の申請によりその全部又は一部を還付することができる。

(1) 法第71条第2項各号のいずれかに該当し、占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他特別の理由により占用できなくなったとき。

(準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、法第91条第2項に規定する道路予定区域及び法第92条第1項に規定する不用物件の占用に係る占用料について準用する。

(延滞金)

第10条 延滞金の額は、佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年佐伯市条例第75号)第4条の規定にかかわらず、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに係る許可又は協議に係る占用料については、合併前の佐伯市が行った許可又は協議に係る占用料にあっては合併前の佐伯市道路占用料徴収条例(昭和49年佐伯市条例第3号)の例により、合併前の上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村又は蒲江町が行った許可又は協議に係る占用料にあっては平成17年4月1日以後の期間に係る占用料から適用する。

(平成21年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条第2項の改正規定、第6条第1号の改正規定(「第6条第1項」を「第6条」に、「第12条で指定」を「第37条に規定」に改める部分に限る。)並びに第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の佐伯市が平成10年4月1日前にした許可又は協議に係る占用物件の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに、この条例による改正後の佐伯市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)により算出した占用料の額が、前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が各年度における占用の期間と異なる場合にあっては、当該前年度における占用の期間に代えて各年度における占用の期間を用いて算出した占用料の額。以下同じ。)に100分の110を乗じて得た額を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該前年度の占用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。

(平成24年9月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用物件の各年度の占用料の額は、占用物件ごとにこの条例による改正後の佐伯市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)により算出した占用料の額が前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が各年度における占用の期間と異なる場合にあっては、当該前年度における占用の期間に代えて各年度における占用の期間を用いて算出した占用料の額。以下同じ。)に100分の120を乗じて得た額を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該前年度の占用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。

(平成30年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用物件の各年度の占用料の額は、占用物件ごとにこの条例による改正後の佐伯市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)により算出した占用料の額が前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が各年度における占用の期間と異なる場合にあっては、当該前年度における占用の期間に代えて各年度における占用の期間を用いて算出した占用料の額。以下同じ。)に100分の120を乗じて得た額を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該前年度の占用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。

(令和3年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用物件の各年度の占用料の額は、占用物件ごとにこの条例による改正後の佐伯市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)により算出した占用料の額が前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が各年度における占用の期間と異なる場合にあっては、当該前年度における占用の期間に代えて各年度における占用の期間を用いて算出した占用料の額。以下同じ。)に100分の120を乗じて得た額を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該前年度の占用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

610

第2種電柱

940

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

550

第2種電話柱

880

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

55

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

540

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

330

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

460

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

23

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

33

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

49

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

66

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

99

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

230

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

330

外径が1メートル以上のもの

660

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

3

その他のもの

11

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

880

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

550

地下に設けるもの

330

その他のもの

1,100

法第32条第1項第4号に掲げる施設

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

300

地下に設ける通路

180

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590

標識

1本につき1年

880

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6

その他のもの

1本につき1月

59

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590

その他のもの

300

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

その他本表により難い占用

上記に準じてその都度市長が定める。

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第6号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の固定資産税評価額を表す。

佐伯市道路占用料徴収条例

平成17年3月3日 条例第313号

(令和3年4月1日施行)