○佐伯市道路管理者以外の者の行う市道工事の承認申請手続に関する規則

平成17年3月3日

規則第200号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づき、道路管理者である市長以外の者が市道に関する工事又は市道の維持(以下「道路工事」という。)を行う場合の承認申請の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 道路工事施行の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事概要書

(2) 位置図、平面図及び断面図

(3) 施行箇所の現況写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(承認書の交付)

第3条 市長は、前条の承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、道路工事施行承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(承認事項の変更)

第4条 前条の承認書の交付を受けた者(以下「工事施行者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(工事中の表示等)

第5条 工事施行者は、工事の期間中見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した標識板を設けなければならない。

(1) 承認年月日

(2) 承認番号

(3) 工事の期間

(4) 施行者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

2 工事施行者は、工事により道路の通行を禁止し、又は制限する必要が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(工事完成の届出)

第6条 工事施行者は、道路工事が完成したときは、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路管理者以外の者の行う市道工事の承認申請手続に関する規則(昭和50年佐伯市規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市道路管理者以外の者の行う市道工事の承認申請手続に関する規則

平成17年3月3日 規則第200号

(平成17年3月3日施行)