○佐伯市市道認定委員会規程

平成17年3月3日

訓令第69号

(設置)

第1条 市が市道路線を認定しようとする場合及び市道路線の変更又は廃止をしようとする場合において、適切な執行を期するため、佐伯市市道認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市道の認定及び変更又は廃止をしようとする場合に、その適否を審議すること。

(2) 市道の認定及び変更又は廃止に関する取扱基準を作成すること。

(組織)

第3条 委員会は、建設部に属する事務を担任する副市長(以下単に「副市長」という。)、総務部長、総合政策部長、建設部長、農林水産部長、上下水道部長及び案件所管の振興局長の職にあるものをもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、委員長が出席した委員の意見を尊重して決定する。

(関係職員の出席)

第6条 委員会が必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(審議の結果報告)

第7条 委員長は、審議の結果を市長に報告し、承認を受けなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設部建設保全課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年7月8日訓令第15号)

この訓令は、平成21年7月8日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日訓令第4号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

佐伯市市道認定委員会規程

平成17年3月3日 訓令第69号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第69号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成19年7月1日 訓令第11号
平成21年7月8日 訓令第15号
平成27年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第8号
令和6年3月25日 訓令第4号
令和8年3月19日 訓令第4号