○佐伯市市道受益者負担金条例

平成17年3月3日

条例第314号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定に基づき、市道整備事業(以下「事業」という。)に係る負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 負担金は、事業の実施により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

2 負担金の総額は、当該事業に係る事業費の100分の50以内で市長が定める額とする。

3 負担金の納期は、当該事業に係る工事の着工前とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第4条 市長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める負担金の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市市道受益者負担金条例

平成17年3月3日 条例第314号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成17年3月3日 条例第314号