○佐伯市普通河川管理条例

平成17年3月3日

条例第315号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、普通河川に係る工事その他の行為を規制し、もって公共の利益を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「普通河川」(以下「河川」という。)とは、次に掲げるものをいい、当該河川により生ずる公益を増進し、又は災害を除去し、若しくは軽減するために設けられた堤防、護岸、ダム、水門、閘こう門、樋ひ管等を含むものとする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(2) 河川法を準用しない湖、池、沼等の水面で公共の用に供されているもの

(禁止行為)

第3条 河川においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川に土石、ごみ、汚物等をみだりに投棄し、又は堆積すること。

(2) 河川の護岸及びその他の工作物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 河川敷にみだりに工作物等の施設を設けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、河川の管理に支障を及ぼす行為

(許可の申請)

第4条 河川において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 流水を停滞させ、若しくは引用し、又は流水の害を予防するための工作物を設けること。

(2) 河川及び河川の敷地に固着して工作物を作ること。

(3) 河川の敷地内において土石、砂利、砂等を採取すること。

(4) 河川の敷地を埋め立て、又は耕作すること。

(5) 河川の敷地に竹木等を植栽すること。

(許可の期間)

第5条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間満了後引き続き使用しようとするときは、期間満了の日前15日までに許可の更新の申請をしなければならない。

3 市長は、前条の規定により許可をするときは、河川管理上必要な条件を付けることができる。

(許可事項の変更)

第6条 第4条の規定による許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその理由を付け、市長の承認を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者は、他人にその権利を譲渡し、又はこれを使用させてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(許可の取消しその他の処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可の全部又は一部を取り消し、条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者が、許可の条件に違反したとき。

(2) 不正な行為により許可を受けたとき。

(3) 河川に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(4) 許可を受けた者以外の者の工事占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復及び損害賠償の義務)

第9条 許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は前条の規定により許可が取り消されたときは、速やかに河川を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合又は市長が別に指示した場合においては、この限りでない。

2 第3条の規定に違反し、市に損害を与えた者は、直ちに原形に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(占用料等の徴収)

第10条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、別表第1及び別表第2に定めるところにより、占用料、使用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、1件の占用料等の額が100円未満の場合は、100円とする。

2 別表第1及び別表第2に規定のないものは、類似事項を参照評価して、次の区分により算定した額を徴収する。

(1) 一時使用で1か月に満たないものは日割りとし、長期使用で1年に満たないものは月割計算する。

(2) 占用使用(水利の使用を除く。)又は採取数量中単位未満の端数部分については、1単位として計算する。

3 占用料等は1年未満は前納とし、その他の場合は前期分を5月末日、後期分を11月末日までに徴収するものとし、占用使用又は採取期間中自己の便宜により廃止若しくは変更のため、数量又は期間を減ずることがあっても占用料等の額を変更しないことを原則とする。

4 法令の規定又は許可の条件に基づく処分により、占用使用又は採取を取り消し、若しくは停止し、又は数量に制限を命じたときは、既納の占用料等はその翌月分からこれを還付する。

(占用料等の減免)

第11条 市長は、河川が公共の用又は公益上必要な事業の用に供されるとき、その他特別の事由があると認めたときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第3条又は第4条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者には、その徴収を免れた占用料等の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の普通河川取締条例(昭和33年佐伯市条例第1号。次項において「合併前の佐伯市条例」という。)、上浦町普通河川取締条例(昭和32年上浦町条例第13号)、普通河川取締条例(昭和34年弥生町条例第18号)、本匠村管理普通河川取締条例(昭和32年本匠村条例第8号)、宇目町普通河川取締条例(昭和32年宇目町条例第18号)、直川村普通河川取締条例(昭和33年直川村条例第1号)、普通河川取締条例(昭和32年鶴見町条例第23号)、米水津村普通河川取締条例(昭和33年米水津村条例第10号)又は普通河川取締条例(昭和33年蒲江町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの許可に係る占用料等については、合併前の佐伯市が行った許可に係る占用料等にあっては合併前の佐伯市条例の例により、合併前の上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村又は蒲江町が行った許可に係る占用料等にあっては平成17年4月1日以後の期間に係る占用料から適用する。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第10条関係)

種別

単位

占用料金

摘要

電柱(支線及び支柱を含む。)

年1本

870円

 

鉄塔

〃

1,000円

 

家屋建築物

年1m2

200円

柱建屋根葺のもの(用途は、問わない)

通路及び通路橋

〃

100円

幅2m未満のものを除く。

物置場

〃

100円

溝、堤防敷等野積のもの

作業場

〃

30円

屋根のないもの

広告板

年1枚

500円

板面2m2未満のもの

〃

〃

1,000円

板面2m2以上のもの

広告塔

年1基

1,500円

最大径0.6m未満又は高さ5m未満のもの

〃

〃

4,000円

最大径1.5m未満又は高さ5m未満のもの

〃

〃

7,500円

最大径1.5m以上又は高さ5m以上のもの

別表第2(第10条関係)

種別

単位

払下金額

摘要

砂利

1m3につき

55円

 

切込砂利

〃

35円

 

砂

〃

35円

 

土砂

〃

35円

 

土

〃

35円

 

泥土

〃

20円

 

粘土

〃

65円

 

つぶて

〃

30円

 

栗石

〃

60円

 

玉石

1個につき

10円

径20cm以上35cm未満

転石

〃

10円

径35cm以上60cm未満

〃

〃

20円

径60cm以上90cm未満

〃

〃

25円

径90cm以上

萱雑草類

束

10円

1束は、長さ1m、回り1mとする。

笹柴類

〃

15円

樹木竹は、時価により評価する。

芝

1m2につき

25円

 

備考

1 公共団体又は地区が直営施行をする場合に使用するものは、無料とする。

2 工事施行区域内の上下流各300メートル以内で採取するときは、当該工事の設計数量の範囲について無料とする。

佐伯市普通河川管理条例

平成17年3月3日 条例第315号

(平成17年3月3日施行)