○佐伯市番匠川河川公園条例

平成17年3月3日

条例第316号

(設置)

第1条 本市は、河川公園を通じて地域住民に交流と憩いの場を提供し、もって健康と福祉の増進を図るため、番匠川河川公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 番匠川河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

備考

佐伯市弥生番匠公園

佐伯市弥生大字小田(番匠川左岸河川敷)

小又橋下流から番匠橋までの間

佐伯市山王河川公園

佐伯市弥生大字上小倉(番匠川左岸河川敷)

山王から井崎川合流点までの間

佐伯市本匠番匠川河川公園

佐伯市本匠大字笠掛1235番地市有地

 

(管理)

第3条 前条の表に掲げる番匠川河川公園(以下「公園」という。)の管理は、市長が管理するものとする。ただし、市長は必要に応じて、その管理の一部を市長の指定する者に委託することができる。

(利用の範囲)

第4条 公園を利用できる者の範囲は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 公の教育機関

(2) 前号に掲げる公の教育機関に準じる組織、団体等

(3) 市長が必要があると認めるもの

(利用の許可)

第5条 公園の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 公園内において、次の各号のいずれかに該当するものは、使用を禁止する。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類するもの

(2) 興行

(3) 公益を害するおそれのあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的に反するもの

(特別の設備の制限)

第8条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弥生町番匠川河川公園の設置及び管理に関する条例(平成11年弥生町条例第11号)又は番匠川河川公園の設置及び管理に関する条例(平成13年本匠村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市番匠川河川公園条例

平成17年3月3日 条例第316号

(平成17年3月3日施行)