○佐伯市建築基準法施行細則
平成17年3月3日
規則第203号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び大分県建築基準法施行条例(昭和46年大分県条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建蔽率の緩和)
第2条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、川、海その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、川、海その他これらに類するものがあり、これらと道路との幅員の合計が12メートル以上である敷地
(道路面と敷地地盤面に高低差がある場合)
第3条 令第135条の2第2項の規定による前面道路の位置は、建築物の敷地の地盤面から1メートルだけ低い位置にあるものとする。
(意見の聴取の請求)
第4条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)を請求しようとする者は、その請求の趣旨その他必要な事項を記載した意見聴取請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(代理人の選任)
第5条 法第9条第2項の通知書の交付を受けた者は、代理人を選任したときは、遅滞なく前条第2項の代理人選任届を市長に提出しなければならない。
2 法第9条第5項、法第46条第2項又は法第48条第17項の規定による公告は、その期日の3日前までに佐伯市役所の掲示場に掲示して行う。
(意見聴取の放棄)
第7条 法第9条第5項の規定による通知又は法第46条第2項若しくは法第48条第17項の規定による公告により出頭を求められた者が、当該通知書又は公告に示された意見聴取の期日及び場所に出頭しないときは、その者は、意見聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなす。ただし、出頭を求められた者が、特別の理由により出席できない旨をあらかじめ文書をもって市長に届け出た場合は、この限りでない。
(意見聴取の延期)
第8条 市長は、災害その他やむを得ない理由により意見聴取の期日において意見聴取を行うことができないと認める場合又は前条ただし書の規定による届出をした者について必要があると認める場合には、意見聴取の期日を延期することができる。
第9条 削除
(意見聴取の方法)
第10条 意見聴取は、公開して、口頭により行う。
(議長)
第11条 意見聴取の期日における議長(以下「議長」という。)は、市長が市の職員の中から指名する。
2 前項の場合において、議長は意見聴取の請求をした者又はその代理人若しくは証人の親族、縁故者その他の関係人であってはならない。
3 市長は、議長が前項の規定に該当することが明らかになったときは、速やかに新たな議長を指名するものとする。
(意見聴取の参考人の出席)
第12条 議長は、意見聴取に際し、当該意見聴取に係る事案に関し事実を知っていると認められる者に対し、参考人として出席を求め、その知っている事実を陳述することを求めることができる。
(意見聴取の秩序維持)
第13条 議長は、意見聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、出席者を制限し、又は退場を命じ、その他必要な措置を執ることができる。
(意見聴取の記録)
第14条 議長は、意見聴取の出席者の氏名、議事及び内容の要旨を記録しなければならない。
第15条 削除
(確認申請書の添付図書)
第16条 法第6条第1項の規定による建築物の建築等に関する確認(以下「建築等の確認」という。)の申請書には、省令第1条の3、省令第2条の2又は省令第3条に規定する図書(書類を含む。以下同じ。)のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物(これらの用途に一部を供する建築物を含む。)を建築する場合にあっては、工場・危険物調書(様式第5号)
(2) 建築物にし尿浄化槽を設置する場合にあっては、その構造設備に関するし尿浄化槽設置概要書(様式第6号)
(3) がけ(条例第2条に規定するものをいう。以下同じ。)に近接して建築物を建築する場合にあっては、がけの形状、土質を示す図書
(4) 建築物に予備電源を有する照明設備又は換気、排煙若しくは避雷の設備を設置する場合にあっては、これらの設備の設計図書
(5) 3階以上の階にはめごろし窓(枠にガラスなどを直接固定して開閉できないようにした窓をいう。)を有する場合にあっては、その主要部分の材料の種別及び寸法を示す図書
(6) 前各号に掲げるもののほか、建築主事が必要があると認める図書
(許可申請書の添付図書)
第17条 省令第10条の4第1項の規定により市長が定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(許可申請が法第6条第1項第4号の建築物に係るものである場合は、同表の(い)項に掲げる図書)
(2) 省令第1条の3第4項の表1の(3)項又は(4)項に掲げる図書
(3) 法第48条第4項から第6項まで及び第9項から第14項まで並びに法第51条のただし書の規定による許可で、工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物(これらの用途に一部を供する建築物を含む。)に係るものについては、機械配置を明示した図書及び前条第1号の工場・危険物調書
(4) 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可については、省令第1条の3第1項の表2の(30)項に掲げる図書のうち日影図及び日影形状算定表
ア 当該申請の敷地及びその周辺の土地を示した最新の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図の写し
イ 当該申請の敷地の最新の不動産登記法第119条第1項に規定する登記事項証明書(以下単に「登記事項証明書」という。)
ウ 増築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る申請にあっては、当該敷地内の既存建築物の最新の登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(確認等の取下げ)
第18条 法、令又は条例の規定に基づく建築確認、許可、指定又は認定(以下「建築確認等」という。)の申請をした者は、市長又は建築主事が建築確認等を行う前に当該申請書を取り下げようとするときは、建築確認等申請取下げ届(様式第7号)を市長又は建築主事に提出するものとする。
(建築主等の変更届)
第19条 建築確認等を受けた建築主又は築造主(以下「建築主等」という。)は、工事完了前に建築主等を変更しようとするときは、建築主(築造主)変更届(様式第8号)に当該建築確認等に係る通知書を添えて市長又は建築主事に提出するものとする。
2 建築主は、建築の確認を受けた建築物について、工事監理者を選定し、又は変更しようとするときは、工事監理者選定(変更)届(様式第9号)を建築主事に提出するものとする。
3 建築主等は、建築等の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物について、工事施工者を選定し、又は変更しようとするときは、工事施工者選定(変更)届(様式第10号)を建築主事に提出するものとする。
(工事の取りやめ)
第20条 建築主等は、建築確認等を受けた建築物又は工作物の全部又は一部の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第11号)に次に掲げる図書を添えて市長又は建築主事に提出するものとする。
(1) 確認済証又は許可通知書
(2) 建築物の一部の工事を取りやめたときは、その部分を明示した設計図書
(1) 基礎及び各階の配筋を終了したとき。
(2) 鉄骨の建方を終了したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、建築主事が必要があると認めてあらかじめ指定した施工の状況に達したとき。
(建築物の定期報告)
第22条 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、3年ごとの年の7月1日から12月20日までとする。
2 省令第5条第4項の規定により市長が定める書類は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書その他市長が必要があると認める図書とする。
3 法第12条第1項の規定による調査は、報告の日前6か月以内にしなければならない。
(建築設備等の定期報告)
第23条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるもの(令第16条第1項に規定する建築物に設けるものに限る。)とする。
(1) 換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る。)
(2) 排煙設備(法第35条の規定により設けた機械排煙設備に限る。)
(3) 非常用の照明装置(法第35条の規定により設けた非常用の照明装置に限る。ただし、非常用電源内蔵型のものを除く。)
(1) 令第16条第3項第1号の昇降機 毎年(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目(以下「大臣指定検査項目」という。)にあっては、3年ごとの年)4月1日から前回の報告を行った日(当該建築設備等の設置後初めて報告を行う場合にあっては、法第87条の4において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日)の翌日から起算して1年(大臣指定検査項目にあっては、3年)を経過する日の属する月の末日まで
(2) 令第16条第3項第2号の防火設備及び前項の特定建築設備等 毎年(大臣指定検査項目にあっては、3年ごとの年)4月1日から12月20日まで
3 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年(大臣指定検査項目にあっては、3年ごとの年)4月1日から前回の報告を行った日(令第138条の3に規定する昇降機等の設置後初めて報告を行う場合にあっては、法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日)の翌日から起算して1年(大臣指定検査項目にあっては、3年)を経過する日の属する月の末日までとする。
4 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査は、報告の日前2月以内にしなければならない。
(不適格建築物の報告)
第24条 既存建築物が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定による地域又は地区の指定又はその変更により、法第48条第4項から第6項まで若しくは第9項から第14項まで、法第52条第1項若しくは第2項又は法第61条の規定に適合しなくなった場合にあっては、当該建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者)は、その指定又は変更の日から起算して6か月以内に不適格建築物報告書(様式第13号)に、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(道路位置の指定申請)
第25条 法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、道路位置指定申請書(様式第14号)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第9条に規定する図面及び承諾書(様式第15号)
(2) 指定申請者及び前号の承諾書に係る承諾者の印鑑証明書
(3) 指定を受けようとする土地の最新の登記事項証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
2 市長は、前項の規定による申請が令第144条の4第1項各号に掲げる道に関する基準に適合していると認めたときは、その旨を当該指定申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により設置した位置の標識は、市長の委任又は命令を受けた市の職員が立ち会わなければ、これを移動してはならない。
(私道の変更又は廃止)
第27条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項の規定による私道を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更(廃止)申請書(様式第18号)に、省令第9条に規定する図面及び承諾書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請された私道の変更又は廃止を認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。この場合において、私道の廃止に係る通知を受けた申請者は、速やかにその標識を除去しなければならない。
(道路とみなされる道の指定)
第28条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、法施行の際又は法施行後都市計画区域として指定された際、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているものとする。
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)
第29条 令第32条第1項の表の特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、佐伯市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画において2年以内に処理区域となることが予定されている区域を除いた区域とする。
(垂直積雪量)
第30条 令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、次に掲げる式によって計算した数値とする。
d =0.0003ls-0.05rs+0.10
dは、垂直積雪量(単位 メートル)
lsは、敷地の標高(単位 メートル)
rsは、敷地の海率(敷地を中心とした半径20キロメートルの円の面積に対するその円内の海その他これに類するものの面積の割合をいう。)
2 敷地の標高が200メートル以下の場合には、前項の規定にかかわらず、垂直積雪量は、0.15メートルとすることができる。
(認定申請書の添付図書)
第31条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
2 省令第10条の23第6項の規定により市長が定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第3条の9第1項第1号の適合判定通知書
(2) 省令第3条の7の申請書の副本
(違反建築物の公示の方法)
第32条 省令第4条の17の規定により市長が定める違反建築物の公示の方法は、建築基準法による命令の告示(様式第20号)を当該違反建築物又はその敷地内の見やすい場所及び佐伯市役所の掲示場に掲示する方法とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市建築基準法施行細則(平成9年佐伯市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月30日規則第35号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第41号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第15条から第17条までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第31条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる認定申請に係る添付図書について適用し、同日前に行われた認定申請に係る添付図書については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第22条第1項の規定により3年ごとに行う報告の最初の年は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める年とする。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第16条第1項第3号の建築物(ホテル又は旅館の用途に供する建築物を除く。) 平成28年
(2) 令第16条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号の建築物 平成29年
(3) 令第16条第1項第3号の建築物(ホテル又は旅館の用途に供する建築物に限る。) 平成30年
3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の小荷物専用昇降機及び防火設備については、この規則による改正後の第23条第2項の規定にかかわらず、同令附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、平成28年6月1日から平成31年5月31日までとする。
附則(平成30年2月22日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第4号 削除