○佐伯市建築計画概要書等閲覧規程
平成17年3月3日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の7第4項の規定に基づき、建築計画概要書、築造計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 建築計画概要書等の閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)は、佐伯市役所建設部建築住宅課とする。
(閲覧日)
第3条 建築計画概要書等の閲覧日は、佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)第1条第1項の佐伯市の休日以外の日とする。
(閲覧時間)
第4条 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(臨時の閲覧日等)
第5条 建築計画概要書等の整理その他の必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず、臨時に閲覧日若しくは休日を設け、又は閲覧時間を変更することができるものとする。この場合においては、その旨をあらかじめ閲覧場所に掲示するものとする。
(閲覧料)
第6条 建築計画概要書等の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第7条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申込簿(別記様式)に所定の事項を記載し、建設部建築住宅課長(以下「建築住宅課長」という。)の承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 建築計画概要書等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建築計画概要書等又は閲覧場所等を破損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる行為
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる行為
(3) 建築計画概要書等を閲覧場所の外に持ち出す行為
(管理上の指示)
第9条 建築住宅課長は、閲覧者がこの告示の規定に従わない場合その他建築計画概要書等又は閲覧場所等の管理上必要がある場合は、当該閲覧者に対し必要な指示をすることができる。
(閲覧の停止等)
第10条 建築住宅課長は、この告示の規定に基づく指示に従わない閲覧者に対し、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、建築計画概要書等の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。