○佐伯市建築協定に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第204号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市建築協定に関する条例(平成17年佐伯市条例第317号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定(法第69条に規定する建築協定をいう。以下同じ。)の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第1号)正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定をしようとする理由を記載した書面

(3) 認可の申請者が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書面

(4) 法第70条第1項の規定により認可を受けようとする場合にあっては、同条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

(5) 建築協定区域(法第70条第1項の建築協定区域をいう。以下同じ。)を示す図面並びに当該建築協定区域の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図面

(6) 建築協定区域隣接地(法第70条第2項の建築協定区域隣接地をいう。以下同じ。)を定める場合にあっては、当該建築協定区域隣接地を示す図面並びに周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図面

(7) 建築物に関する基準(建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準をいう。以下同じ。)を具体的に解説した図面等

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

(建築協定の認可)

第3条 市長は、法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を認可したときは、建築協定認可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(建築協定の変更認可申請)

第4条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更の認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書(様式第3号)正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(2) 変更する箇所を記載した書面

(3) 変更の理由を記載した書面

(4) 認可の申請者が建築協定を変更しようとする者の代表者であることを証する書面

(5) 法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

(6) 建築協定区域又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合にあっては、その変更後の建築協定区域又は建築協定区域隣接地を示す図書

(7) 建築物に関する基準を変更しようとする場合にあっては、その変更後の建築物に関する基準を示す図書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

(建築協定の変更の認可)

第5条 市長は、法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第73条第1項の規定により建築協定の変更を認可したときは、建築協定変更認可通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(借地権消滅等の届出)

第6条 法第74条の2第3項の規定により借地権消滅の届出又は換地等として定められなかった旨の届出をしようとする者は、借地権消滅等届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 借地権が消滅した場合にあっては、借地権の消滅した土地の区域を示す図面、当該区域に係る土地の登記簿謄本及び借地権の消滅した理由を記載した書面

(2) 換地等として定められなかった場合にあっては、当該土地に係る土地区画整理事業の施行者が作成したその旨の証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

(建築協定への加入)

第7条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入通知書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の通知書には、それぞれ次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 当該加入しようとする土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記簿謄本

(2) 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加入する場合にあっては、同項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

(建築協定の廃止申請)

第8条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止申請書(様式第7号)正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(2) 廃止の理由を記載した書面

(3) 認可の申請者が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書面

(4) 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する土地の所有者等の過半数の合意があった旨を示す書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

(建築協定の廃止の認可)

第9条 市長は、法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止を認可したときは、建築協定廃止認可通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(建築協定書等の縦覧)

第10条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)又は法第73条第3項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)、法第75条の2第4項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書等の縦覧は、佐伯市役所において行うものとし、その期間は、20日間とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市建築協定に関する条例施行規則(平成9年佐伯市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市建築協定に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第204号

(平成17年3月3日施行)