○佐伯市建築審査会条例

平成17年3月3日

条例第318号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、佐伯市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(招集)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要があると認めるときに招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに会議を招集しなければならない。

(1) 法の規定に基づいて市長から同意を求められ、又は諮問されたとき。

(2) 法第94条第1項前段の規定による審査請求がなされたとき。

(3) 委員2人以上から付議する事案を示して招集の請求があったとき。

第5条 会長は、会議を招集する場合にあっては、議事事項並びに日時及び場所を開会の日の2日前までに委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(会議)

第6条 会議は、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、その出席及び証言又は資料の提出を請求することができる。

(秘密保持)

第8条 委員は、その職務に関して知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成28年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐伯市建築審査会条例

平成17年3月3日 条例第318号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月3日 条例第318号
平成28年3月31日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第11号