○佐伯市建築審査会議事運営規程
平成17年3月3日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市建築審査会条例(平成17年佐伯市条例第318号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、佐伯市建築審査会(以下「審査会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集に関する報告)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会の会議(以下「会議」という。)の招集について条例第5条の規定により通知を受けたときは、会議の出欠及び会議に出席できない場合にあってはその理由を会議の前日までに審査会の会長(以下「会長」という。)に報告しなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第81条第3項の規定により会長の職務を代理するためあらかじめ互選された委員に事故があるときは、出席委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
(会議の成立)
第4条 法第82条の規定により委員が除斥された場合には、委員の総数から当該除斥された委員を除いた委員の数の半数以上の出席により、会議を開くことができる。
(議事の付託)
第5条 会長は、議事を効果的、効率的に行うため必要があると認めるときは、審査会の決議を経て1人以上の委員を指名して調査、意見聴取その他議事に係る手続の一部を付託することができる。
(議事録)
第6条 会長は、議事に先立って、出席委員のうちから2人を議事録署名委員として指名しなければならない。
2 条例第9条の規定により審査会の庶務を行う職員は、議事録に議事の次第、出席委員の氏名その他必要事項を記載しなければならない。
3 会長及び議事録署名委員は、議事録に署名しなければならない。
(会長の専決)
第7条 会長は、法第43条第2項第2号の規定による敷地と道路との関係の特例許可申請に係る審査会の同意のうち、次に該当するものを専決することができる。
(1) その敷地が、佐伯市特定通路指定要綱(平成24年佐伯市告示第141号。以下「指定要綱」という。)第2条第1号に規定する第1種特定通路又は次のいずれにも該当する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する申請に係る同意
ア 港湾道路、農道、林道又は河川管理道その他の国、大分県又は佐伯市が管理する道
イ 道路に有効に接続している道
ウ その管理者が、一般の交通の用に供していると認める又は当該建築物の利用者の通行を承諾する道
(2) その敷地と道路との間に里道又は河川(河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項、第5条第1項及び第100条第1項に規定する一級河川、二級河川及び準用河川をいう。以下同じ。)その他これらに類する空地(二種以上のものが混在する場合を含む。以下「里道等」という。)が存在することにより法第43条第1項の規定に適合しないもの(当該里道等がその敷地の一部であると仮定した場合において、敷地及び里道等の部分が全体として同項の規定に該当するものに限る。)のうち、次の基準を満たす申請に係る同意
ア その他これらに類する空地は、次に掲げるいずれかの土地であること。
(ア) 都市計画事業等により道路に供するために事業者が取得した土地
(イ) 国、大分県又は佐伯市が所有する土地で、次のいずれかに該当するもの
a 一般の交通の用に供されているもの
b その管理者が、当該建築物の利用者に対して当該地の通行の承諾をするもの
イ 里道等が河川である場合、道路と敷地とが専用の連絡橋(河川管理者の占用許可及び施工承認を得たもので、幅員2メートル以上のものに限る。)で接続されていること。
(3) 指定要綱第2条第2号に規定する第2種特定通路に面した敷地に係るものである場合、次の基準を満たす申請に係る同意
ア 次に掲げるいずれかの建築物に係るものであること。
(ア) 一戸建ての住宅(階数が3以下かつ延べ面積280平方メートル未満のものに限る。)
(イ) 長屋又は共同住宅(階数が2以下かつ延べ面積が200平方メートル未満のものに限る。)
(ウ) 既存建築物の建替え又は増築に係るもので、かつ、用途、構造及び規模が次に掲げる要件に該当する建築物で、周囲の状況からその建築計画が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない建築物
a 用途が、建替え又は増築前と同一又は類似のものである。
b 構造が、建替え又は増築前と同一又は上位の防火性能を有している。
c 階数が、建替え又は増築前のものと同一又はそれ以下である。
d 建替え又は増築後の延べ面積が、従前の延べ面積の1.2倍以下である。
イ 既存建築物の増築に係るものである場合は、従前の建築物が建築確認を受けていること。
(4) その用途が津波対策用の備蓄倉庫である建築物の敷地に係るもので、次の基準を満たす申請に係る同意
ア その敷地が幅員80センチメートル以上の避難路(避難路からその敷地に通ずる里道等の一般の交通の用に供する道を含む。以下この号において同じ。)に接しており、その避難路が道路に通じていること。
イ その敷地から道路までの避難路の延長が、おおむね200メートル以下であること。ただし、消防水利等の設置状況等により防火上支障がないと認められる場合又はその敷地の周囲が山林等で他の建築物に延焼のおそれのない場合は、この限りでない。
ウ その敷地の雨水等の排水ができること。
2 会長は、前項に規定する専決事項に該当する場合であっても、疑義のあるもの又は紛議のあるもの若しくは将来そのおそれのあるものについては、専決しないものとする。
3 会長は、第1項の規定により専決した場合においては、専決をした後最初に開催する会議において審査会にその旨を報告しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成24年9月25日告示第142号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年9月18日告示第178号)
この告示は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成30年11月15日告示第203号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年10月3日告示第183号)
この告示は、公示の日から施行する。