○佐伯市都市計画審議会条例

平成17年3月3日

条例第319号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、佐伯市都市計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第77条の2第1項の規定により、佐伯市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民の代表者 3人以内

(2) 学識経験のある者 5人以内

(3) 市議会議員 5人以内

(4) 関係行政機関又は大分県の職員 2人以内

2 委員の任期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2) 前項第3号の委員の任期は、市議会において定める委員の任期とする。

(3) 前項第4号の委員の任期は、その職にある間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、市長が委嘱する。

5 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

6 委員は、やむを得ない事情があるときは、市長に申し出てその職を辞することができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市都市計画審議会条例

平成17年3月3日 条例第319号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月3日 条例第319号