○都市計画法による建築等の許可申請手続等に関する規則
平成17年3月3日
規則第205号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項及び第65条第1項に規定する許可申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、許可の申請手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 (縮尺1/2500) | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 (縮尺1/500以上の実測図) | 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界 |
各階平面図 (縮尺1/200以上) | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁の位置及び種類 |
断面図 (縮尺1/200以上) | 建築物等の構造、階数を判断できる2面以上の断面図 |
別表第2(第3条関係)
行為の種類 | 図面の種類 | 明示すべき事項 |
建築物の建築等に係る場合(土地の形質変更に係る場合を除く。) | 付近見取図 (縮尺1/2500) | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 (縮尺1/500以上の実測図) | 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界 | |
各階平面図 (縮尺1/200以上) | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁の位置及び種類 | |
断面図 (縮尺1/200以上) | 建築物等の構造、階数を判断できる2面以上の断面図 | |
土地の形質変更に係る場合 | 付近見取図 (縮尺1/2500) | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 (縮尺1/500以上) | 方位、土地の境界線及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界 | |
縦横断図 (縮尺1/500以上) | 変更前後の土地の形状を判断しうる図面 |