○都市計画法による建築等の許可申請手続等に関する規則

平成17年3月3日

規則第205号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項及び第65条第1項に規定する許可申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市計画施設等の区域内における建築の許可の申請)

第2条 法第53条第1項の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)別表第1に定める書類を添付して、正副2部を市長に提出しなければならない。

(都市計画事業地内における建築等の許可の申請)

第3条 法第65条第1項の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第2号)別表第2に定める書類及び当該申請に係る都市計画事業者が市長以外の者であるときは、その者の意見書(様式第3号)を添付して、正副2部を市長に提出しなければならない。

(許可の審査等)

第4条 市長は、第2条又は前条の規定による申請があったときは、遅滞なく審査し、これを許可するものと決定したときは、当該許可に係る申請書の副本に許可書(様式第4号)を添付して当該申請者に交付するものとする。

(許可標識の掲示)

第5条 前条の規定による許可書の交付を受けた者は、当該許可に係る工事の施工場所の見やすい箇所に許可標識(様式第5号)を掲示しなければならない。

(完了届)

第6条 第4条の規定による許可書の交付を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、許可の申請手続等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市都市計画施設等の区域内における建築の許可申請手続等に関する規則(平成9年佐伯市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

(縮尺1/2500)

方位、道路及び目標となる地物

配置図

(縮尺1/500以上の実測図)

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界

各階平面図

(縮尺1/200以上)

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁の位置及び種類

断面図

(縮尺1/200以上)

建築物等の構造、階数を判断できる2面以上の断面図

別表第2(第3条関係)

行為の種類

図面の種類

明示すべき事項

建築物の建築等に係る場合(土地の形質変更に係る場合を除く。)

付近見取図

(縮尺1/2500)

方位、道路及び目標となる地物

配置図

(縮尺1/500以上の実測図)

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界

各階平面図

(縮尺1/200以上)

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁の位置及び種類

断面図

(縮尺1/200以上)

建築物等の構造、階数を判断できる2面以上の断面図

土地の形質変更に係る場合

付近見取図

(縮尺1/2500)

方位、道路及び目標となる地物

平面図

(縮尺1/500以上)

方位、土地の境界線及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界

縦横断図

(縮尺1/500以上)

変更前後の土地の形状を判断しうる図面

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都市計画法による建築等の許可申請手続等に関する規則

平成17年3月3日 規則第205号

(平成20年4月1日施行)