○佐伯都市計画長島土地区画整理事業施行条例
平成17年3月3日
条例第321号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第17条)
第4章 評価(第18条・第19条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第20条・第21条)
第6章 清算(第22条―第26条)
第7章 雑則(第27条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉を増進することを目的として土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により本市が施行する土地区画整理事業に関し法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、佐伯都市計画長島土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる土地の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる土地の名称は、次のとおりとする。
佐伯市長島、向渡町、渡町、小鳥越、中江の各字の全部及び中の島、路久志、赤ハゲの各字の一部
(事業の範囲)
第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業を行うものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、佐伯市中村南町1番1号佐伯市役所に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次に定めるものを除き、本市が負担する。
(1) 国庫補助金
(2) 法第96条第2項の規定により定めた保留地処分金
(3) 法第119条の2第1項の規定による公共施設管理者の負担金
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第7条 法第56条第1項に規定する土地区画整理審議会の名称は、佐伯都市計画長島土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(審議会の委員の定数)
第8条 法第57条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有する者から選任する委員(以下「学識経験委員」という。)の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員及びその定数)
第11条 法第59条第1項の規定により、審議会に施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員についてそれぞれ予備委員を置く。
2 前項の予備委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により公告する宅地所有者又は借地権者から選挙される委員の定数(奇数の場合は、1を減じた数)のそれぞれ半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて次条に定める数以上の得票があった者で、予備委員となることを承諾したもののうちから、得票数の多い順に市長が定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長は推薦により予備委員となる者又は委員に補充すべき順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するとともにその旨を本人に通知するものとする。
(当選又は予備委員となるのに必要な得票数)
第12条 法第59条第3項及び令第35条第3項の規定により定める得票数は、宅地所有者又は借地権者がそれぞれ当該選挙において選挙すべき委員の数で当該選挙における宅地所有者又は借地権者のそれぞれの有効投票の総数を除いて得た数の4分の1とする。
(予備委員からの補充)
第13条 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
2 市長は、前項の規定により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに委員となった者に通知する。
3 補充により委員となった者は、前項の公告のあった日において委員としての地位を取得する。
(委員の補充選挙)
第14条 土地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれ当該委員の定数の3分の1以上になった場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、補欠選挙を行う。
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験委員に欠員を生じたときは、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。
(学識経験委員の解任)
第16条 学識経験委員が法第63条第4項第2号及び第3号の規定に該当することとなった場合においては、市長は、当該委員を解任する。
(審議会の運営)
第17条 審議会の事務は、第5条に規定する事務所において処理する。
2 審議会に幹事及び書記若干人を置く。
3 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。
4 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2人以上とともに署名する。
5 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項について、審議会に諮問し、その意見を求めることができる。
第4章 評価
(評価員の定数)
第18条 法第65条に規定する評価員の定数は、5人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第19条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聴き、その位置、区画、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して市長が行う。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価額は評価員の意見を聴いて定めたところにより所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に土地区画整理事業に関する権利義務について特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第20条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の認可の公告があった日から起算して30日を経過した日(以下「土地登記簿締切期日」という。)現在の土地登記簿地積(国有地についてはその土地登記簿地積とし、登記簿に登記されていないときはその実測地積。以下同じ。)によるものとする。
3 土地登記簿締切期日以後に分筆を行った宅地については、その日現在における分筆前の土地登記簿地積を分筆後における各筆の土地登記簿地積に案分した地積をもって、また土地登記簿締切日以後合筆を行った宅地については、その日現在における合筆前の土地登記簿地積を合計した地積をもって第1項の地積とする。
4 土地登記簿締切期日以後に新たに土地登記簿に登記された宅地については、その登記簿地積とする。
(所有権以外の権利の地積)
第21条 換地について、所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった地積によるものとする。宅地について存する地上権、永小作権、賃借権その他宅地を使用し、収益する権利の目的である宅地又はその部分の地積に関し、当該権利についての申告若しくは届出に係る地積が、当該土地登記簿より大である場合又は申告若しくは届出に係る地積の合計が、当該宅地の土地登記簿地積より大である場合には、再調訂正して申告し、又は届け出た地積によるものとする。この場合において、申告若しくは届け出た者が再調訂正しないとき、又は再調訂正して申告若しくは届け出た地積若しくはその地積の合計がなお当該宅地の土地登記簿地積より大であるときは、前条第1項の土地登記簿地積若しくは同条第2項の土地登記簿地積を申告又は届出に係る数個の権利の地積に案分した地積を、当該権利の目的となっている宅地又はその部分の地積とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第22条 清算金は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の価額との差額を換地計画において清算金として定める。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第23条 清算金として徴収すべき金額が1人について1万円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人について1万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。
2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対しその清算すべき金額、毎回の徴収し、又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
3 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて次の区分によるものとする。
(1) 清算金の額が2万円までのとき 6か月
(2) 清算金の額が5万円までのとき 18か月
(3) 清算金の額が10万円までのとき 30か月
(4) 清算金の額が15万円までのとき 42か月
(5) 清算金の額が20万円までのとき 54か月
(6) 清算金の額が20万円を超えるとき 70か月
5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき額は、利子を合わせて毎回均等とする。
6 清算金の分割納付を許可された者は、市長の承諾を得て期限前においても未納の清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 清算金の分割納付に係る納付金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、市長は徴収すべき期限が到来する前にいつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
8 清算金を分割交付している場合において、特別の事情があって市長が必要があると認めるときは、市長は、交付すべき期限前においても未交付の清算金の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。
(分納を希望する旨の申出)
第24条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から14日以内に市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。
2 市長は、清算金を納付すべき者から申出のあった清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第25条 清算金の分割納付を許可された者及び分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事業所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第26条 法第110条第4項の規定により徴収することができる督促手数料は、1件1回60円とする。
2 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
第7章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第27条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合は、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項に規定する選挙人名簿の確定の公告がある日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第29条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、本市に住所を有しない者(以下「遠隔地権利者」という。)は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に住所を有する者のうちから代理人を指定することができる。
2 遠隔地権利者が代理人を指定し、変更し、若しくは解任したとき、又は代理人の住所に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の届出があったときは、市長は、遠隔地権者に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対しするものとする。
4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときには、遠隔地権利者に対ししたものとみなす。
5 遠隔地権者が、代理人を変更し、又は解任した場合においても第2項の届出がない限り、その変更又は解任をもって本市に対抗することができない。
(補償金の前払い)
第30条 法第77条第2項の規定により通知を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。
(保留地の処分方法)
第31条 法第96条第2項の規定により定められた保留地の処分については、公募により売却することを原則とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の売却時期及び売却価額は、審議会の意見を聴いて市長が定める。
(換地処分の時期)
第32条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合において、市長は、その他の工事が完了しない前であっても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までに発した督促状に係る督促手数料の徴収については、なお合併前の条例の例による。