○佐伯都市計画長島土地区画整理事業土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
平成17年3月3日
規則第206号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)に定めるもののほか、本市が行う長島土地区画整理事業土地区画整理審議会委員の選挙に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿及び抄本)
第2条 市長は、令第20条に規定する選挙人名簿及びその抄本を様式第1号により作成しなければならない。
(選挙人名簿に対する異議申出)
第3条 令第21条第3項の規定により異議の申出をしようとするものは、様式第2号により行うものとする。
(異議申出の決定及び通知)
第4条 市長は、令第21条第4項の規定により異議の申出を受けた場合は、その申出が正当であるか否かを決定し、正当であると決定した場合は、その旨を申出人及び関係人に対し様式第3号(その1及びその2)により通知する。
(選挙人名簿の修正)
第5条 令第21条第4項の規定により名簿を修正したときは、その旨及び修正年月日を備考欄に記載し、職印を押さなければならない。
(立候補の辞退)
第8条 候補者であることを辞退しようとする者は、選挙期日前3日までに市長に立候補辞退届(様式第8号)を提出しなければならない。
(入場券)
第9条 市長は、投票事務処理のため必要があるときは、選挙場の入場券を様式第9号により発行することができる。
2 前項の入場券は、選挙期日の前日までに選挙人に配布するものとする。
(投票用紙)
第10条 選挙に用いる投票用紙は、様式第10号による。
(候補者氏名の掲示)
第11条 市長は、候補者名を宅地所有者及び借地権者別に立候補届及び立候補推薦届受理の順に作成し、選挙場の投票記載所に掲示しなければならない。
(選挙管理者の職務代理者)
第12条 市長は、選挙管理者に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を代理する者をあらかじめ任命しておかなければならない。
(立会人選任の委任)
第13条 市長は、令第27条第2項の規定による立会人の選任については、選挙管理者に委任することができる。
(立会人の選任通知)
第14条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任するときは、本人から選挙立会人承諾書を様式第11号により提出させるものとする。
(代表者選任届)
第15条 法第130条第2項の規定による一の宅地所有者又は借地権者とみなされる者が、その代表者を選任した場合の通知は、代表者選任通知書を様式第13号により市長に対して行うものとする。
(投票権限指定届)
第16条 令第29条第3項に規定する法人が、指定する者の権限を証する書面は、様式第14号とする。
(当選通知書)
第17条 市長は、令第35条第5項の規定による当選人に対する通知は、様式第15号により行うものとする。
(選挙録)
第19条 令第39条第1項の規定による選挙管理者の作成する選挙録は、様式第18号によるものとする。
(投票箱)
第20条 令第29条第2項に規定する投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条の規定による投票箱を用い、その投票箱には、選挙の期日及び名称を表示しなければならない。
(選挙に関する届出の時間)
第22条 この選挙のため市長に対する届出又は申出等の行為は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。