○佐伯市長島土地区画整理事業保留地処分規則
平成17年3月3日
規則第207号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第13条)
第3章 随意契約(第14条―第17条)
第4章 契約の締結(第18条・第19条)
第5章 契約の履行及び解除(第20条―第24条)
第6章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第108条及び佐伯都市計画長島土地区画整理事業施行条例(平成17年佐伯市条例第321号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、本市が施行する長島土地区画整理事業に伴う保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般競争入札
(入札に参加する者に必要な資格)
第2条 次に掲げる者は、一般競争入札に参加することができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 一般競争入札に際し、公正な価格の成立を害する行為をした者
(4) 一般競争入札又はこれに基づく契約について不当な行為があった者
2 市長は、前項に規定する者のほか、必要があると認めたときは、別に入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
(入札の公告)
第3条 市長は、保留地を一般競争入札の方法により処分しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに、市報、新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札に付する保留地の位置及び地積
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約事項を示す場所及び日時
(4) 入札、開札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要があると認める事項
(予定価格調書)
第4条 市長は、一般競争入札に対する保留地の処分予定価格を定め、これを記載した予定価格調書(様式第1号)を封書にし、開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金の納付)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札前にその者の入札金額の100分の5以上の入札保証金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手の提供をもって代えることができる。
3 入札保証金には、利息を付さない。
(入札保証金の帰属)
第6条 入札者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の納付に係る入札保証金は市に帰属するものとする。
(1) 第18条第1項に規定する期限までに契約書を提出しないとき。
(2) 一般競争入札に参加することができないことを知って一般競争入札に参加したとき。
(3) 一般競争入札に関して不正行為があったとき。
(入札の方法)
第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、1件ごとに入札書(様式第2号)を作成し、これを封書にし、入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 入札書の封書には「入札書」と表記し、保留地の位置を記載しなければならない。
3 入札に関する行為を代理人に委任しようとする者は、当該入札に関する委任状(様式第3号)を入札前に提出しなければならない。
4 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の延期等)
第9条 市長は、天災その他やむを得ない事由により、公正な一般競争入札が行われないと認められるとき、又は一般競争入札に参加する者が、入札に関する条件に違反したときは、当該入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。
(開札及び再度入札)
第10条 一般競争入札の開札は、第3条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者又はその代理人を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 市長は、前項の規定により開札した場合において、各人の入札のうち、予定価格を超える入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
(入札の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札保証金を納付しない者及びその金額に不足のある者のした入札
(3) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって発送された入札
(4) 入札金額、入札物件、住所、氏名、押印等入札要件を認定し難い入札
(5) 入札金額の訂正に訂正印のない入札
(6) 入札者の委任状を提出しない代理人のした入札
(7) 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札
(8) 同一の入札について、他人の代理人を兼ねた入札者又は2以上の入札者の代理人となった者の入札
(9) 入札に際し、不当に価格を引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した事項に違反した入札
(落札の決定)
第12条 市長は、入札者のうち、予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。
2 市長は、落札となるべき同一の価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて、落札者を定めるものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 市長は、落札者が決定したときは、落札決定通知書(様式第4号)を当該落札者に送付するものとする。
(再度公告入札)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、再度公告をして、一般競争入札を行うことができる。
(1) 入札者又は落札者がないとき。
(2) 第9条の規定により、入札を延期し、又は取り消したため、入札が行われないとき。
(3) 落札者が第18条第1項に規定する期限までに契約書を提出しないとき。
第3章 随意契約
(随意契約の範囲)
第14条 条例第31条第1項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約によることができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の公共団体が保留地を公用若しくは公共用又は公益事業に供するとき。
(2) 保留地の位置、地積、利用状況等により競争入札に付することが不適当と認められるとき。
(3) 競争入札に付し、入札者がないとき、又は再度の入札に付し、落札者がないとき。
(4) 落札者が契約を締結しないとき。
(5) 土地区画整理事業を円滑に施行するため、市長が特に必要があると認めるとき。
(買受申込書の提出)
第15条 市長は、随意契約により、保留地を処分しようとするときは、あらかじめ保留地を譲り受けようとする者から保留地買受申込書(様式第5号)を提出させるものとする。
(随意契約適格者)
第16条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、随意契約適格者を決定するものとする。
2 市長は、随意契約適格者を決定したときは、随意契約適格者決定通知書(様式第6号)を本人に送付するものとする。
第4章 契約の締結
2 前項の場合において、市長が契約の相手方とともに、保留地売買契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
3 契約の相手方が第1項に規定する期限までに保留地売買契約書を提出しないときは、当該契約の相手方としての権利を失うものとする。
(契約保証金)
第19条 契約の相手方は、保留地売買契約書を提出する際に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を市に納付しなければならない。ただし、条例第31条第1項ただし書の規定により随意契約を締結する場合は、契約保証金を免除することができる。
2 契約保証金は、契約代金に充当するものとする。
第5章 契約の履行及び解除
2 前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て期日を繰り上げて納付することができる。
3 契約者は、市内に一定の住所を有する者で、独立の生計を営み、かつ、保証能力があると認められる保証人1人を立てなければならない。
(遅延賠償金)
第21条 契約者は、契約代金の納付を遅延したときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納代金につき年14.6パーセントの割合で計算した額を遅延賠償金として、市長の指定する期日までに納付しなければならない。
(土地の使用)
第22条 市長は、契約代金が90パーセント納入されたときは、遅滞なく当該保留地を無償で契約者に使用させる。
(所有権の移転登記)
第23条 保留地の処分による所有権移転登記は、次に掲げる日後速やかに行うものとする。
(1) 法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了の日以前に保留地売買契約を締結した者については、当該登記完了の日(換地処分に伴う登記完了の日までに契約代金が完納されていない者については、契約代金が完納された日)
(2) 法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了の日後において保留地売買契約を締結した者については、契約代金が完納された日
2 前項の所有権移転登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
(契約の解除)
第24条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約代金を納付期限までに納付しないとき。
(2) 契約の解除の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約条項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除するときは、その旨を当該契約者に通知するものとする。
3 第1項の規定による契約を解除した場合において、既に納付した契約保証金は契約者に還付しない。
4 契約者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた損害については、市長にその損害賠償を請求することができない。
第6章 雑則
(権利譲渡等の制限)
第25条 契約者は、契約締結の日から第23条第1項の所有権移転登記が完了する日までの間は、当該保留地の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 契約者が死亡(法人にあっては解散)したとき。
(2) 契約者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)又は住所に変更を生じたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第31号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。