○佐伯市都市公園条例

平成17年3月3日

条例第323号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置(第1条の2―第1条の4)

第3章 都市公園の管理(第2条―第33条)

第4章 雑則(第34条)

第5章 罰則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、本市が設置する都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第2章 都市公園の設置

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の3 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満の都市公園において、佐伯市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成25年佐伯市条例第10号)に定める基準に適合させる場合その他特別の理由によりやむを得ない場合は、当該割合に100分の2を加えた割合とすることができる。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の4 法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政令第6条第1項第1号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

第3章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会及び各種行事その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 佐伯市総合運動公園の佐伯球場のグラウンド内壁のフェンスに広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、前2項の申請に係る行為が公衆の安全及び都市公園の利用その他都市公園の管理に支障を及ぼすおそれがないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が、当該許可に係る占用目的の実行として行う行為については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第2条第1項若しくは第3項の許可において、特に認められた行為については、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。

(4) 土石の採取その他土地の区画形質を変更すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両その他これに類するものを乗り入れ、又はとめおくこと。

(9) たき火その他みだりに火器を使用すること。

(10) みだりに寝泊りすることその他都市公園をその用途外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公衆の安全又は都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 市が管理する公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。

有料公園施設

利用日

利用時間

佐伯球場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後5時まで。ただし、4月1日から9月30日までの間は、午前8時30分から午後7時までとする。

多目的広場

弓道場

アーチェリー場

相撲場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後10時まで

陸上競技場

テニスコート

人工芝グラウンド

屋内運動広場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時まで

佐伯市民総合プール(屋内温水プール)

1月4日から12月28日まで。ただし、毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)は、休館日とする。

午前10時から午後9時まで。ただし、6月15日から9月15日までの間は、午前10時から午後10時までとする。

佐伯市民総合プール(屋外プール及びウォータースライダー)

6月15日から9月15日まで。ただし、毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日)は、休館日(7月21日から8月31日までの間を除く。)とする。

午前10時から午後6時まで。ただし、屋外プールは、7月21日から8月31日までの間は、午前10時から午後7時までとする。

佐伯市総合体育館

1月4日から12月28日まで。ただし、毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日)は、休館日とする。

午前9時から午後10時まで

宿泊研修施設(セミナーハウスはぐくみ)

1月4日から12月28日まで

利用初日の午前10時から利用最終日の午前9時まで

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、占用者が当該占用の目的に付随して行う占用物件の模様替え又は占用物件に対する物件の添加で、当該占用物件の外観又は構造等の著しい変更を伴わないものとする。

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部につき変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可(第23条第1項の許可を除く。第2号及び第3号において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の安全及び都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料(第10条の使用料をいう。次条及び第15条において同じ。)は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第2条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3か月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際に徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3か月を超える場合においては次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の減免)

第14条 市長は、第10条の規定にかかわらず、公用又は公益を目的として使用するとき、その他必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、許可に係る行為ができなかったとき。

(2) 都市公園の管理上必要があるため、市長が許可を取り消したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第16条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要があると認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設について準用)

第17条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(都市公園以外の公園等について準用)

第18条 第2条から第16条までの規定は、本市が設置する都市公園以外の公園等について準用する。

2 前項の公園等とは、別表第3のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第19条 市長は、佐伯市総合運動公園(有料公園施設、管理棟、トイレ、遊具広場、遊歩道、つり橋及び駐車場並びにこれらの附属設備、器具等を含む。以下「総合運動公園」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務(第30条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 有料公園施設の利用の許可に関すること。

(2) 総合運動公園の維持管理に関すること。

(3) 総合運動公園の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合運動公園の管理に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第21条 指定管理者が総合運動公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(有料公園施設の利用日及び利用時間)

第22条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に第6条第2項に規定する有料公園施設の利用日及び利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第23条 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第24条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料公園施設の利用を許可しない。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、有料公園施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第25条 第23条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第26条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は有料公園施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(5) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第27条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表第4に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第28条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第29条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第30条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、指定管理業務を誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が総合運動公園の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第31条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第26条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第32条 故意又は過失により総合運動公園を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(市長による管理)

第33条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第19条の規定にかかわらず、指定管理者による管理が行われるまでの間、臨時に総合運動公園の管理の業務の全部又は一部を行う。

2 前項の場合における第22条から第24条まで、第26条及び第31条第2項の規定の適用については、これらの規定(第26条第2項を除く。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第22条中「あらかじめ市長の承認を得て、臨時に」とあるのは「臨時に」と、第23条第1項中「ならない」とあるのは「ならない(当該利用について指定管理者の許可を受けている場合を除く。)」と、第26条第1項第4号中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」とする。

3 第1項の場合において、有料公園施設を利用しようとする者は、第27条の規定にかかわらず、別表第4に定める金額の範囲内において市長が定める使用料を納付しなければならない。ただし、当該利用について同条第1項の規定による利用料金を納付している場合は、この限りでない。

4 前項本文の場合における第28条第29条及び別表第4の規定の適用については、これらの規定(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第28条及び第29条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第28条中「特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い」とあるのは「第14条の規定の例により」と、第29条中「あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い」とあるのは「第15条の規定の例により」と、別表第4中「第27条関係」とあるのは「第33条関係」とする。

5 第3項本文の場合における使用料の徴収方法は、第13条の規定を準用する。

6 第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第23条第1項及び第27条第1項の規定の適用については、第23条第1項中「ならない」とあるのは「ならない(当該利用について市長の許可を受けている場合を除く。)」と、第27条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について第33条第3項本文の規定による使用料を納付している場合は、この限りでない」とする。

第4章 雑則

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第35条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第17条及び第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第17条及び第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第36条 詐欺その他不正の行為により使用料(都市公園以外の公園等の使用料も含む。)の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。

第38条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市都市公園条例(平成3年佐伯市条例第36号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)の規定による使用料については、なお同条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月29日条例第393号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、平成19年4月15日から施行する。

(平成19年6月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の第14条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の第14条の規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市都市公園条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの有料公園施設の利用許可に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日条例第65号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第1号で平成22年2月23日から施行)

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月28日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後の宿泊研修施設(セミナーハウスはぐくみ)の利用に係る申請、許可及び料金の徴収その他の宿泊研修施設(セミナーハウスはぐくみ)を供用するために必要な手続は、平成29年4月1日以降において行うことができる。

(平成30年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条の3に1項を加える改正規定並びに第1条の4第1号及び第38条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第22号で平成30年7月1日から施行)

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用の許可について適用し、同日前の利用の許可については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第50号)

この条例中第2条第1項に1号を加える改正規定及び別表第2の改正規定は公布の日から、別表第4の改正規定は公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第14号で令和3年3月27日から施行)

(令和4年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に受けた利用の許可に係る利用料金について適用し、同日前に受けた利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

公園名

有料公園施設

佐伯市総合運動公園

佐伯球場

多目的広場

陸上競技場

弓道場

アーチェリー場

相撲場

テニスコート

人工芝グラウンド

佐伯市民総合プール

佐伯市総合体育館

宿泊研修施設(セミナーハウスはぐくみ)

屋内運動広場

別表第2(第10条関係)

名称

使用料の名称

区分

単位

金額

備考

都市公園

公園施設の設置及び管理に係る使用料

公園施設を設置する場合

1か月 1平方メートル

160円。ただし、使用期間が1か月以上の場合は、150円

1 使用期間が1日に満たないときは、1日とみなす。

2 使用料が月で定められている場合において、使用期間が1か月に満たないとき又は1か月に満たない端数を生じるときは、当該期間の使用料は日割計算(100円未満切上げ)による。

3 令別表第1により使用料を定める場合において、使用期間が1年に満たないとき、又は1年に満たない端数を生じるときは、当該期間の使用料は月割計算による。この場合において、1か月に満たない端数は1か月とみなす。

4 許可申請1件についての使用料が500円未満のときは、500円とする。ただし、令別表第1により使用料を定める場合は、この限りでない。

公園施設を管理する場合

1か月 1平方メートル

320円

公園の占用に係る使用料

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第6号に規定する電気事業者が設置する電柱その他の電気事業の用に供する工作物等

電気通信事業法施行令(以下この部において「令」という。)別表第1に定める額

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する電話柱、公衆電話所その他の電気通信事業の用に供する工作物等

その他のもの(競技会、展示会、博覧会、集会及び各種行事その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物等を含む。)

1か月 1平方メートル

160円

第2条第1項に掲げる行為(この款に掲げるものに限る。)に係る使用料

行商その他これに類する行為(募金を除く。)

1日 1平方メートル

180円

業として行う写真又は映画の撮影

カメラ 1日1台

1,100円

興行

1件

入場料最高額の100倍

広告の表示

1か月 1平方メートル

250円

別表第3(第18条関係)

佐伯市が建設した公園等

名称

位置

大手前野外劇場

佐伯市大手町3丁目109番ほか10筆

中村公園

佐伯市中村南町2142番2ほか9筆

西谷緑地

佐伯市船頭町215番12

西谷駐車場緑地

佐伯市西谷町4番31

代後公園

佐伯市大字霞ヶ浦548番18

西上浦ふれあい広場

佐伯市大字狩生2116番他2筆

別表第4(第27条関係)

有料公園施設

区分

単位

金額

備考

佐伯球場

グラウンド

アマチュアスポーツに利用する場合

1時間

1,310円。ただし、観客から入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たり最高料金(税込み)を50倍した額を加算する。

1 大人とは、18歳以上の者(次項に該当する者を除く。)をいう。

2 高校生等以下の者とは、高等学校の生徒(18歳以上の者を含む。)及び18歳未満の者をいう。

ノンプロに利用する場合

1時間

2,750円。ただし、観客から入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たり最高料金(税込み)を200倍した額を加算する。

その他に利用する場合

1時間

5,500円。ただし、観客から入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たり最高料金(税込み)を200倍した額を加算する。

附属設備

スコアボード設備

全部表示の場合

1試合

1,100円

チーム名、得点及び判定のみ表示の場合

1試合

770円

ピッチングマシン

1台

1,650円

放送設備

1式1回

1,650円

冷暖房設備

1時間

770円

ブルペン(ブルペンのみ利用する場合に限る。)

1室1時間

320円

屋外ブルペン(屋外ブルペンのみ利用する場合に限る。)

1か所1時間

110円

多目的広場

グラウンド

大人

1時間

1,100円

高校生等以下の者

1時間

550円

附属設備

照明設備

1時間

1,310円

陸上競技場

グラウンド

個人利用の場合

1人1回

110円

専用利用の場合

1時間

1,100円。ただし、観客から入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たり最高料金(税込み)を50倍した額を加算する。

附属設備

陸上競技器具

個人利用に係る競技器具1個又は1組1回

110円

専用利用に係るトラック競技器具1式1回

1,100円

専用利用に係るフィールド競技器具1式1回

1,100円

放送設備

1式1回

1,650円

冷暖房設備

1室1時間

770円

全自動電気計時装置

1日

16,500円

弓道場

射場

個人利用の場合

1人1回

430円

専用利用の場合

1時間

1,100円

附属設備

照明設備

1時間

480円

アーチェリー場

射場

個人利用の場合

1人1回

430円

専用利用の場合

1時間

1,100円

附属設備

照明設備

1時間

650円

相撲場

土俵

個人利用の場合

1人1回

110円

専用利用の場合

1時間

550円

附属設備

照明設備

1時間

110円

テニスコート

コート

大人

1面1時間

210円

高校生等以下の者

1面1時間

110円

附属設備

照明設備

1時間

550円

放送設備

1式1回

1,650円

人工芝グラウンド

グラウンド

大人

1時間

1,100円

高校生等以下の者

1時間

550円

附属設備

照明設備

1時間

1,650円

放送設備

1式1回

1,650円

佐伯市民総合プール

屋内温水プール及び屋外プール

個人利用の場合

大人

1人1回2時間以内

350円

1 大人とは、18歳以上の者(次項に該当する者を除く。)をいう。

2 高校生等とは、高等学校の生徒(18歳以上の者を含む。)及び18歳未満の者(中学生以下の者を除く。)をいう。

3 幼児とは、未就学の者をいう。ただし、3歳未満の者は、利用できない。

4 超過料金とは、2時間を超えて利用する場合の金額をいう。

この場合において、1時間未満の端数は、1時間として計算する。

5 コインロッカーの利用料金は、1回につき50円とする。

6 団体利用とは、20人以上の1グループの利用をいう。

7 回数券(11回分)の料金は、次のとおりとする。

大人 3,650円

高校生等 2,610円

小中学生 1,560円

幼児 830円

超過料金1時間当たり

90円

高校生等

1人1回2時間以内

250円

超過料金1時間当たり

60円

小中学生

1人1回2時間以内

150円

超過料金1時間当たり

40円

幼児

1人1回2時間以内

80円

超過料金1時間当たり

20円

団体利用の場合

大人

1人1回2時間以内

280円

超過料金1時間当たり

70円

高校生等

1人1回2時間以内

200円

超過料金1時間当たり

50円

小中学生

1人1回2時間以内

120円

超過料金1時間当たり

30円

幼児

1人1回2時間以内

60円

超過料金1時間当たり

10円

専用利用の場合

1コース1回2時間以内

3,130円

超過料金1時間当たり

1,560円

水泳教室を行う場合

1教室1回当たり

1,030円

ウォータースライダー

 

1人2時間以内

100円

1 利用は、屋内温水プール又は屋外プールの利用者に限り、ウォータースライダーのみの利用はできない。

2 利用が2時間を超えた場合は、屋内温水プール又は屋外プールの利用が2時間を超えたものとし、当該超過料金により精算する。

佐伯市総合体育館

メインアリーナ

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

全面1時間

990円

1 観客から入場料金を徴収する場合において、アマチュアスポーツに利用するときは、左記金額に1人当たり最高料金を20倍した額を、その他に利用するときは、左記金額に1人当たり最高料金を50倍した額を加算する。

2 メインアリーナの照明施設を3分の1又は6分の1に区切って利用する場合には、これに応じた金額とする。

3 サブアリーナの照明施設を2分の1又は4分の1に区切って利用する場合には、これに応じた金額とする。

4 バドミントンコート1面又は卓球台1台を利用する場合の利用料金は、110円とする。

2分の1面1時間

490円

3分の1面1時間

320円

6分の1面1時間

160円

その他に利用する場合

全面1時間

2,000円

2分の1面1時間

990円

3分の1面1時間

660円

照明施設

アマチュアスポーツに利用する場合

全面全点灯1時間

2,630円

全面50%点灯1時間

1,310円

全面25%点灯1時間

650円

その他に利用する場合

全面全点灯1時間

5,270円

全面50%点灯1時間

2,630円

全面25%点灯1時間

1,310円

サブアリーナ

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

全面1時間

660円

2分の1面1時間

320円

4分の1面1時間

160円

その他に利用する場合

全面1時間

1,330円

2分の1面1時間

660円

照明施設

アマチュアスポーツに利用する場合

全面全点灯1時間

1,750円

全面50%点灯1時間

870円

全面25%点灯1時間

430円

その他に利用する場合

全面全点灯1時間

3,510円

全面50%点灯1時間

1,750円

全面25%点灯1時間

870円

トレーニングルーム

1回

1人2時間

350円

利用は、中学生以上に限る。

回数券

11枚綴り1冊

3,650円

軽スポーツ室

 

1時間

430円

照明の利用を含む。

ランニングトラック

 

1人1回

110円

有料施設を利用しない場合に限る。

選手控室(1)

 

1時間

320円

照明の利用を含む。

選手控室(2)

 

1時間

210円

審判室

 

1時間

210円

附属設備

冷暖房設備

軽スポーツ室

1時間

210円


選手控室(1)

1時間

160円

選手控室(2)

1時間

110円

審判室

1時間

110円

ロッカー室

1時間

160円

放送設備

放送室及び音響放送設備

4時間まで

1,100円

4時間以上は10割増しの金額とする。

移動音響放送設備

4時間まで

550円

箱型拡声器

4時間まで

210円

宿泊研修施設(セミナーハウスはぐくみ)

宿泊施設(室料)

10人部屋

1泊

8,140円


8人部屋

1泊

6,510円

2人部屋

1泊

2,640円

1人部屋

1泊

2,340円

宿泊施設(宿泊料)

大人

1人1泊

710円

1 大人とは、18歳以上の者(次項に該当する者を除く。)をいう。

2 高校生等とは、高等学校の生徒(18歳以上の者を含む。)及び18歳未満の者(中学生以下の者を除く。)をいう。

3 宿泊料は、室料に加算する。

高校生等

1人1泊

400円

中学生以下

1人1泊

200円

附属設備

洗濯設備

1回

100円


乾燥設備

1回

100円

冷暖房設備

1回2時間

100円

屋内運動広場

アリーナ

大人

全面1時間

610円

1 大人とは、18歳以上の者(次項に該当する者を除く。)をいう。

2 高校生等以下の者とは、高等学校の生徒(18歳以上の者を含む。)及び18歳未満の者をいう。

3 アリーナの照明設備を6分の5、3分の2、2分の1、3分の1又は6分の1に区切って利用する場合には、これに応じた金額とする。

4 観客から入場料金を徴収する場合において、アマチュアスポーツに利用するときは、左記金額に1人当たり最高料金を20倍した額を、その他に利用するときは、左記金額に1人当たり最高料金を50倍した額を加算する。

5 団体利用とは、10人以上の1グループの利用をいう。

2分の1面1時間

300円

3分の1面1時間

200円

高校生等以下の者

全面1時間

300円

2分の1面1時間

150円

3分の1面1時間

100円

照明設備

全面全点灯1時間

1,220円

ボルダリングルーム

個人利用の場合

大人

1人1時間

100円

高校生等以下の者

1人1時間

50円

団体利用の場合

大人

1人1時間

80円

高校生等以下の者

1人1時間

40円

専用利用の場合

アマチュアスポーツに利用する場合

1時間

1,010円

その他に利用する場合

1時間

2,030円

ミーティングルーム


1時間

400円

照明の利用を含む。

附属設備

冷暖房設備

ミーティングルーム

1時間

110円


放送設備

1式1回

1,100円


ピッチングマシーン

1台1回

1,650円


1 本市内に住所を有する者以外の者が利用する場合は、利用料金の額を2割増しとする。

2 専用利用とは、競技大会、講習会等で施設の全部又は一部を専用して利用することをいう。

佐伯市都市公園条例

平成17年3月3日 条例第323号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月3日 条例第323号
平成17年9月29日 条例第393号
平成19年3月30日 条例第17号
平成19年6月29日 条例第34号
平成21年9月30日 条例第50号
平成21年12月28日 条例第65号
平成24年3月30日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第9号
平成25年12月27日 条例第50号
平成29年3月31日 条例第13号
平成30年3月26日 条例第10号
平成31年3月29日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第22号
令和2年6月30日 条例第29号
令和2年12月25日 条例第50号
令和4年3月18日 条例第12号