○佐伯市下水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月3日

条例第325号

(下水道事業の設置)

第1条 本市の健全な発展と環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集合排水処理事業及び生活排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の経営の規模又は区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 排水区域 546ヘクタール

 排水人口 22,120人

 1日最大処理能力 19,500立方メートル

 終末処理施設の数 1か所

(2) 特定環境保全公共下水道事業

 排水区域 201ヘクタール

 排水人口 4,470人

 1日最大処理能力 3,180立方メートル

 終末処理施設の数 3か所

(3) 農業集落排水事業及び漁業集落排水事業 佐伯市集落排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第234号)第2条第1項に規定する処理区域

(4) 小規模集合排水処理事業 佐伯市小規模集合排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第207号)第2条に規定する処理区域

(5) 生活排水処理事業 佐伯市生活排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第206号)第3条第2項の規定により告示された処理区域

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円を超える場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発生した損害賠償事故に関する合併前の佐伯市の公営企業(次項において「合併前の公営企業」という。)に係る法律上市の義務に属する損害賠償については、なお合併前の佐伯市公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和61年佐伯市条例第18号。次項において「合併前の条例」という。)の例による。

3 合併前の公営企業に係る平成16年10月1日から平成17年3月2日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年5月25日条例第360号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(佐伯市特別会計条例の一部改正)

2 佐伯市特別会計条例(平成17年佐伯市条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市特定環境保全公共下水道事業償還基金条例の一部改正)

5 佐伯市特定環境保全公共下水道事業償還基金条例(平成17年佐伯市条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例の一部改正)

6 佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例(平成17年佐伯市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)

7 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市公共下水道事業地方債償還基金条例の一部改正)

8 佐伯市公共下水道事業地方債償還基金条例(平成18年佐伯市条例第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(佐伯市特別会計条例の一部改正)

2 佐伯市特別会計条例(平成17年佐伯市条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市農業集落排水事業地方債償還基金条例の一部改正)

5 佐伯市農業集落排水事業地方債償還基金条例(平成17年佐伯市条例第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市漁業集落排水事業地方債償還基金条例の一部改正)

6 佐伯市漁業集落排水事業地方債償還基金条例(平成17年佐伯市条例第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市生活排水処理事業地方債償還基金条例の一部改正)

7 佐伯市生活排水処理事業地方債償還基金条例(平成17年佐伯市条例第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)

8 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐伯市下水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月3日 条例第325号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月3日 条例第325号
平成17年5月25日 条例第360号
平成23年6月30日 条例第29号
平成24年3月30日 条例第8号
平成26年3月31日 条例第4号
平成30年6月29日 条例第37号
令和元年9月30日 条例第41号
令和元年12月24日 条例第60号
令和3年7月1日 条例第27号
令和5年7月7日 条例第26号
令和5年12月20日 条例第44号