○佐伯市排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成17年3月3日

規則第221号

(目的)

第1条 この規則は、佐伯市公共下水道条例(平成17年佐伯市条例第327号。以下「下水道条例」という。)第2条第5号佐伯市特定環境保全公共下水道条例(平成17年佐伯市条例第328号。以下「特環下水道条例」という。)第3条第10号及び佐伯市集落排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第234号。以下「集落排水条例」という。)第3条第4号佐伯市小規模集合排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第207号。以下「小規模排水条例」という。)第2条に規定する処理区域内(以下「区域内」という。)において、排水設備及びくみ取り便所等を公共下水道施設、特定環境保全公共下水道施設、集落排水処理施設又は小規模集合排水処理施設(以下これらを「公共下水道施設等」という。)に接続しようとする者(法人を含む。以下「設置者」という。)に対し、必要な資金をあっせんするとともに、その資金のあっせんにより融資を受けた者に利子補給をすることによって公共下水道事業及び集落排水事業等の普及を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 排水設備及びくみ取り便所等を公共下水道施設等に接続するために行う便器、洗浄用器具及び浄化槽の改造等の工事並びにこれと同時に施行する排水管、排水きょその他の給排水施設の工事をいう。

(2) 改造資金 前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。

(3) 融資金 改造資金のうち、市のあっせんにより第4条の金融機関から貸付けを受ける資金をいう。

(融資のあっせん)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、改造資金の融資のあっせんを行うものとする。

(融資の実施機関)

第4条 融資の実施機関は、改造資金の融資業務を行わせるため、告示をもって指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)とする。

(融資の預託)

第5条 市は、指定金融機関に対し、予算の範囲内において必要があると認める金額を預託するものとする。

2 市は、前項に規定する預託を行うときは、預託の条件、方法等について年度ごとに契約を締結するものとする。

(融資のあっせん額等)

第6条 改造資金の融資あっせん額は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項、集落排水条例第4条又は小規模排水条例第5条の規定による公示の日から3年以内(市長が相当の理由があると認める場合を除く。)に必要となる改造資金のうち、1世帯又は1事業所につき50万円以内の額を限度として市長の査定した金額とする。

2 前項の場合において、設置者が数棟について改造工事を行う場合又は1棟の建物に構造上独立して住居若しくは事業所の用に供することができる区画が複数ある場合において2以上の区画について改造工事を行うときは、そのおのおのの棟又は区画を融資のあっせんの対象とする。

3 融資金の利率は、市と指定金融機関とが協定した利率とする。

4 融資金の償還期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して50か月以内とする。

(融資のあっせん対象者)

第7条 融資のあっせんの対象となる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 市税、公共下水道受益者負担金及び公共下水道使用料、特定環境保全公共下水道受益者分担金及び特定環境保全公共下水道使用料、集落排水事業受益者分担金及び集落排水使用料並びに小規模集合排水事業受益者分担金及び小規模集合排水使用料を滞納していない者であること。

(2) 改造工事を行う建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(融資のあっせんに係る査定の申出)

第8条 融資のあっせんを受けようとする者は、改造工事に着手する前に下水道条例第5条特環下水道条例第9条集落排水条例第8条又は小規模排水条例第5条に規定する排水設備等の計画の確認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に査定を申し出なければならない。

(1) 排水設備等工事設計書(工事明細書)

(2) 融資のあっせんを受けようとする者が改造工事を行う建築物の所有者でない場合は、当該建築物の所有者の同意書

(3) 市税完納証明書

2 改造工事に著しい変更が生じたときは、前項の規定の例により、再度市長に査定を申し出なければならない。この場合において、市長が認める場合は添付書類の一部を省略することができる。

3 市長は、前項の規定による申し出があったときは、第6条第1項の規定による査定金額を限度額の範囲内で変更することができる。

(融資の申込み)

第9条 融資を受けようとする者は、市長が確認した前条第1項(第3号を除く。)の書類を指定金融機関に提示して融資の申込みをするものとする。

(融資決定の通知)

第10条 指定金融機関は、融資の申込みを受け、融資を決定したときは、排水設備等改造資金融資決定通知書(様式第1号)により速やかに市長に通知するものとする。

(利子補給)

第11条 市は、融資を受けた者に対して、融資金に係る利子(延滞金に係る利子を除く。)のうち年6パーセントの範囲内で市長が定める利子の額について、利子補給を行うものとする。

2 利子補給の期間は、当該融資に係る償還期間内とする。

(利子補給の申請及び決定)

第12条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資の決定を受けたときは、速やかに利子補給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、利子補給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第13条 申請者は、前条第1項の申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利子補給の取消し等)

第14条 市長は、第12条第2項の規定により利子補給の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利子補給の決定の取消しその他必要な措置を講ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資を受けようとしたとき、又は融資を受けたとき。

(2) 融資金を改造工事以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(証明書)

第15条 指定金融機関は、融資金の償還が終了したものについて、市長に対し、償還証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則(昭和62年佐伯市規則第6号)、上浦町水洗便所改造工事費等融資斡旋に関する規則(平成10年上浦町規則第15号)又は鶴見町水洗便所改造工事費等利子補給に関する規則(平成10年鶴見町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第26号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(「集落排水条例」を「、集落排水条例」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成29年5月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例」を「佐伯市特定環境保全公共下水道条例」に、「第2条第2項」を「第3条第10号」に改める部分を除く。)及び第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

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佐伯市排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成17年3月3日 規則第221号

(令和2年4月1日施行)