○佐伯市終末処理場の設置に関する規則

平成17年3月3日

規則第222号

(設置)

第1条 本市に、公共下水道に排除された下水(雨水を除く。)を処理するため、終末処理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯終末処理場

佐伯市西浜5番27号

上浦浄化センター

佐伯市上浦大字津井浦2263番地10

鶴見浄化センター

佐伯市鶴見大字地松浦13番地7

蒲江浄化センター

佐伯市蒲江大字蒲江浦4500番地45

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、終末処理場に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(令和5年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐伯市終末処理場の設置に関する規則

平成17年3月3日 規則第222号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月3日 規則第222号
令和5年3月28日 規則第6号