○佐伯市終末処理場の設置に関する規則
平成17年3月3日
規則第222号
(設置)
第1条 本市に、公共下水道に排除された下水(雨水を除く。)を処理するため、終末処理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯終末処理場 | 佐伯市西浜5番27号 |
上浦浄化センター | 佐伯市上浦大字津井浦2263番地10 |
鶴見浄化センター | 佐伯市鶴見大字地松浦13番地7 |
蒲江浄化センター | 佐伯市蒲江大字蒲江浦4500番地45 |
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、終末処理場に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。