○佐伯市私道への公共下水道敷設取扱要綱

平成17年3月3日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、私道へ本市の公共下水道汚水管及び公共ます等(以下「汚水管等」という。)を敷設することにより、私道に面した建築物の排水設備の設置及び水洗便所の普及を促進し、生活環境の向上を図ることを目的とする。

(汚水管等を敷設する私道の条件)

第2条 この告示により、汚水管等を敷設することができる私道の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 私道の両端又は一端が公道に接続していること。ただし、私道の一端が公道に接続している場合は、当該私道に面した建物に居住する世帯が3世帯以上であること。

(2) 私道の幅員が原則として2メートル以上であること。

(3) 不特定多数の人の交通の用に供する私道で、その利用について制限がないこと。

(4) 私道の所有者及び権利者が公共下水道の設置を承諾し、今後とも、私道について何等の制限を設けず、かつ、その所有権を他に譲渡するときは、その譲渡人に地上権設定契約を承継させ、又は承認させる旨の確約が得られていること。

(5) 当該公共下水道の利用者全員が速やかに排水設備を設置することを予定していること。

(6) 私道の所有者若しくは権利者又は当該公共下水道の利用者の原因による設置替、設置廃止等を要する場合は、市長に願い出て、その許可を受けるとともに当該設置者、設置、廃止等に要する費用及び補償等は私道の所有者若しくは権利者又は公共下水道の利用者の負担とすること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、私道の一端が公道に接している場合にあっては、次に掲げる条件を備えたものについてこの告示を適用する。

(1) 私道の延長が20メートル以上で支障なく設置する幅員を有すること。

(2) 公共下水道の利用可能な家屋が4戸以上あること。宅地見込地については、6か月以内に建築予定が確実で、受益者分担金の徴収を猶予しないことが確約できるものであること。

(管きよ敷設延長の限度)

第3条 本市が行う1世帯当たりの管きよ敷設延長は、20メートルまでを限度とし、これを超える場合、市長は、次条に規定する申請者に当該超える部分に係る工事の費用を負担させることができる。

(敷設の申請)

第4条 私道への汚水管等の敷設を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、公共下水道汚水管等敷設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 公共下水道汚水管等敷設承諾書(様式第2号)

(2) 私道敷使用貸借契約書(様式第3号)

(3) 私道の位置図及び土地所有者の区画図(様式第4号)

(4) 私道の平面図(様式第5号)及び字図の写し

(可否の決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、敷設の可否を決定し、公共下水道汚水管等敷設決定通知書(様式第6号)又は公共下水道汚水管等敷設却下決定通知書(様式第7号)により申請者の代表者に通知するものとする。

(汚水管等の敷設替え)

第6条 私道の所有者は、汚水管等の敷設替えを必要とするときは、関係者の同意書を付し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の汚水管等の敷設替え工事は、市が施行するものとし、当該工事に要する費用は、私道の所有者が負担しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私道への公共下水道敷設取扱要綱(昭和61年佐伯市告示第137号)又は私道への公共下水道設置要綱(平成10年鶴見町要綱第92号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市私道への公共下水道敷設取扱要綱

平成17年3月3日 告示第16号

(平成17年3月3日施行)