○佐伯市特定環境保全公共下水道汚水ます設置要綱

平成17年3月3日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の公共汚水ますを設置する場合の設置基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び里道をいう。

(2) 公共汚水ます 宅地内等からの汚水を公共下水道に取り入れるもので市が設置し、管理を行うものをいう。

(3) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内外の排水管、これに固着する洗面器及び便器並びに水洗便所のタンクを含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 処理開始の公示 下水道法第9条の規定による公示をいう。

(公共汚水ますの設置数)

第3条 公共汚水ますの設置数は、次に定めるところによる。

(1) 公道に接する宅地に1個

(2) 公道に接する同一の宅地内で、独立した生計を営む住宅用地(共同住宅は1戸とみなす)については住宅ごとに1個

(3) 処理開始の公示後、公示前に公道に接していた土地で一つの土地が分割されて、新たな所有者が発生した場合は、その所有者が速やかに下水道を使用するときに限り分割された相当数

(4) 公道に接し、将来宅地化が予想される土地(現状が宅地で家屋築造計画が6か月以内であるものに限る。)について1個

(公共汚水ますの特別設置)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公共汚水ますを設置することができる。ただし、特別に必要とする者は、当該工事に要する費用の全額を負担しなければならない。

(1) 排水設備の設置上、やむを得ないと認められる場合

(2) 公道に接する一筆の土地で、地形等の都合上1か所では排水設備工事ができない場合

(3) 下水の排水基準及び維持管理上、特別な事情がある場合は、ますの共同化及び数か所の設置を行うことができる。

(公共汚水ますの設置場所)

第5条 公共汚水ますは、原則として公道上に設置するが、他の地下埋設物の占有や、ますの設置に余裕がない場合又は道路管理者の占用条件等によって、民有地に設置する場合がある。ただし、公共汚水ます設置承諾書(別記様式)を必要とする。

2 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する特定施設からの排水が流入する公共汚水ますは、維持管理を考慮し、特に公道内に設置する。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市特定環境保全公共下水道汚水ます設置要綱

平成17年3月3日 告示第48号

(平成17年3月3日施行)