○佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年3月3日
条例第329号
(総則)
第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域を2以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であるとき。
(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地のうち道路、公園、河川及び水路については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地のうち前項に規定する土地以外の土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(4) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(5) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(負担金に係る督促)
第10条 市長は、第6条第3項に規定する納期限までに負担金を納付しない受益者があるときは、期限を指定して当該納期限後20日以内に督促状によりこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収することができる。
(延滞金)
第11条 市長は、第6条第3項に規定する納期限までに負担金を納付しない受益者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和59年佐伯市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成17年7月14日条例第366号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項の改正規定(「第3条第1項」を「第4条第1項」に改める部分に限る。)、第2条中佐伯市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例第10条の見出しの改正規定並びに第3条中佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第1条の改正規定及び同条例第11条第1項の改正規定(「14.6パーセント」を「14.5パーセント」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例第10条第1項の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条第1項及び附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の佐伯市介護保険条例附則第5項の規定並びに第5条の規定による改正後の佐伯市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日条例第51号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市介護保険条例の規定及び第4条の規定による改正後の佐伯市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
負担区の名称 | 単位負担金額 |
中央負担区 | 430円 |
東負担区 | 500円 |
渡町台負担区 | 550円 |
城南負担区 | 500円 |
鶴望負担区 | 450円 |