○佐伯市市営住宅条例
平成17年3月3日
条例第331号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置(第3条―第3条の4)
第3章 市営住宅の管理(第4条―第42条)
第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)
第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第50条―第54条)
第6章 雑則(第55条―第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。
第2章 市営住宅の設置
(設置)
第3条 低額所得者の住宅不足を緩和するため、市営住宅及び共同施設を設置する。
2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(市営住宅及び共同施設の整備基準)
第3条の2 市営住宅及び共同施設の整備基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。
(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。
(3) 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。
(4) 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。
(5) 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。
(6) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。
(市営住宅の整備基準)
第3条の3 前条に定めるもののほか、市営住宅の整備基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とすること。
(2) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。
(3) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。
(4) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。
(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。
(6) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。
(7) 住戸の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
(8) 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
(9) 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。
(10) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。
(11) 通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。
(12) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。
(13) 前号の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮して設けること。
(共同施設の整備基準)
第3条の4 第3条の2に定めるもののほか、共同施設の整備基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。
(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。
(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮して定めること。
(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。
(5) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。
第3章 市営住宅の管理
(入居者公募の方法)
第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を行うに当たっては、市民に周知するために適当な措置を講ずるものとする。
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に該当すると認める者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅(県営住宅を含む。以下同じ。)の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者及び同法第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者にあっては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア (ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合 21万4,000円
(ア) 入居者又は同居者にaからeまでのいずれかに該当する者がある場合
a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が(a)から(c)までに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの
(a) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(b) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(c) 知的障がい (b)に規定する精神障がいの程度に相当する程度
b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合
(エ) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70以下であって、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、当該事情となった日)からの期間が3年(婚姻の予約者にあっては、第11条第5項の入居可能日から婚姻予定日までの期間が3か月)以内である場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) 市税(市外から転入する場合にあっては、最終課税地における市町村税(特別区税を含む。))を滞納していないこと。ただし、市長が市営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障がい 前項第2号ア(ア)a(a)に規定する程度
イ 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障がい イに規定する精神障がいの程度に相当する程度
(3) 前項第2号ア(ア)bからeまでのいずれかに該当する者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅又は他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
3 現に同居し、又は同居しようとする親族がない者が、公募による入居戸数が募集戸数に満たない市営住宅のうち、規則で定めるところにより随時に入居の申込みを受け付ける市営住宅の住戸に入居しようとする場合においては、その者は、前条第1項第1号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
3 市長は、借上げに係る市営住宅(以下「借上げ市営住宅」という。)の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条第2項の規定により入居者を決定する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が市営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。
(住宅入居の手続)
第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。
7 入居決定者は、前項の規定により入居したときは、入居した日から14日以内に入居の届出をしなければならない。
(同居の承認)
第12条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(3) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合
(入居の承継)
第13条 入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該同居していた者は、承継の理由となるべき事実の発生後14日以内に市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認をするに当たっては、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより行うものとする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
2 前項の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、入居者等について、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、当該月の日数を基にした日割計算により算出する。
(督促)
第18条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促するものとする。
(敷金)
第19条 市長は、入居決定者から、入居時における3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
3 敷金は、未納の家賃、損害賠償金その他入居者が市営住宅を現実に明け渡すまでの間において市営住宅への入居に関し市に対して負担する一切の債務を担保する。
4 敷金は、入居者が市営住宅を現実に明け渡した後、これを還付する。ただし、前項の債務で未納のものがあるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子を付けない。
6 入居者は、第4項の規定による敷金還付請求権を理由に市営住宅について留置権を行使し、又は市営住宅の明渡し義務と敷金還付義務との同時履行を主張することはできない。
(敷金の運用等)
第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用するものとする。
2 前項の規定により敷金を運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 借上げ市営住宅の修繕に要する費用の負担に関しては、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理(浄化槽の清掃を含む。)に要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用
(4) その他前3号に掲げるものに準ずる費用
(入居者の保管義務)
第23条 入居者(同居者を含む。)は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者(同居者を含む。)の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者は、市長の選択に従い、これらを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第24条 入居者(同居者を含む。)は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(市営住宅を使用しないときの届出)
第25条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(市営住宅の貸与等の禁止)
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(市営住宅の用途変更の制限)
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(市営住宅の増築等の制限)
第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(明渡し努力義務)
第30条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項の家賃を収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算出するものとする。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号の規定に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第33条 高額所得者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額を家賃として納付しなければならない。
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出のあった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 市長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(市営住宅建替事業による明渡し請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 入居者は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 借上げ市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(8) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
7 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用
(使用の許可)
第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用手続)
第44条 前条第1項の規定により市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、規則で定めるところにより、市長の許可を申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の使用を許可するときは許可する旨及び市営住宅の使用開始可能日を、許可しないときはその旨を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が別に指示する日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があるとき。
第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用
(使用許可)
第50条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により、市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、これらの者に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)で定める基準に従って管理するものとする。
(準用)
第54条 第50条の規定による市営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項若しくは第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第6章 雑則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第55条 市営住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を補助する。
5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理の特例)
第57条 市長は、法第47条第1項の規定により、公営住宅及び共同施設の管理を大分県住宅供給公社に行わせることができる。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。
(委任)
第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年佐伯市条例第25号)、上浦町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年上浦町条例第21号)、弥生町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年弥生町条例第20号)、本匠村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年本匠村条例第18号)、宇目町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年宇目町条例第25号)、直川村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年直川村条例第2号)、鶴見町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年鶴見町条例第17号)、米水津村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年米水津村条例第25号)又は蒲江町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年蒲江町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年4月8日条例第356号)
この条例は、平成17年4月11日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第407号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第79号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表東中浜住宅の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成18年規則第68号で平成18年10月16日から施行)
附則(平成18年11月30日条例第105号)
この条例は、平成18年12月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条各号列記以外の部分及び第2号並びに第9条第3項の改正規定並びに別表城西団地Bの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 大分県住宅供給公社は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の第57条前段の管理を行うために必要な準備行為をすることができる。
(佐伯市情報公開条例の一部改正)
3 佐伯市情報公開条例(平成17年佐伯市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年10月12日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 その他住宅及びその共同施設の管理を行うこの条例の施行の日以後初めて指定する指定管理者の管理指定期間は、この条例による改正後の第61条本文の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成26年3月31日までとする。
附則(平成24年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「第4号」を「第5号」に改め、「、第3号」の次に「及び第5号」を加える部分に限る。)及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和31年4月1日以前に生まれた者は、この条例による改正後の第6条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する入居者の資格を満たす者とみなす。
附則(平成24年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に整備され、又は整備に係る工事がされている市営住宅及び共同施設については、この条例による改正後の佐伯市市営住宅条例(以下「新条例」という。)第3条の2から第3条の4までの規定は、適用しない。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る市営住宅の入居者の資格については、新条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。新条例第5条各号に掲げる事由がある場合において同日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る市営住宅の入居者の資格についても、同様とする。
4 施行日から平成28年3月31日までの間、新条例第6条第1項第2号ア(イ)の規定の適用については、同号ア(イ)中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、「60歳以上又は」とあるのは「同日以前に生まれた者又は」とする。
附則(平成25年12月27日条例第42号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第4号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条第3項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項第1号の規定は、この条例の公布の日以後の住宅入居の手続について適用し、同日前の住宅入居の手続については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第42条第3項の規定は、令和2年4月1日以後に到来する支払期に係る同項に規定する利息について適用し、同日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の佐伯市市営住宅条例第42条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部改正)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年佐伯市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月18日条例第49号)
この条例は、令和7年9月16日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 構造 | 棟数及び戸数 | 1戸当たり床面積(単位平方メートル) | しゅん工年月 | 位置 | ||
来島団地A | 鉄筋コンクリート2階建 | 1棟 | 12戸 | 79.26 | 平成11年11月 | 佐伯市来島町16番11号 | |
来島団地B | 鉄筋コンクリート3階建 | 1棟 | 6戸 | 85.10 | 平成12年8月 | 佐伯市来島町16番9号 | |
6戸 | 85.37 | ||||||
来島団地C | 鉄筋コンクリート3階建 | 1棟 | 6戸 | 85.10 | 平成13年4月 | 佐伯市来島町16番5号 | |
6戸 | 85.37 | ||||||
来島団地D | 鉄筋コンクリート2階建 | 1棟 8戸 | 78.38 | 平成14年1月 | 佐伯市来島町12番3号 | ||
坂山住宅A | 補強コンクリートブロック平屋建 | 1棟 6戸 | 34.70 | 昭和35年3月 | 佐伯市大字鶴望2529番地 | ||
坂山住宅B | 補強コンクリートブロック2階建 | 2棟 10戸 | 33.05 | 昭和35年3月 | 佐伯市大字鶴望2529番地 | ||
城西団地A | 鉄筋コンクリート8階建 | 1棟 | 16戸 | 115.75 | 平成16年12月 | 佐伯市大字上岡2260番地 | |
8戸 | 100.67 | ||||||
8戸 | 100.85 | ||||||
24戸 | 82.44 | ||||||
城西団地B | 鉄筋コンクリート5階建 | 1棟 | 15戸 | 108.87 | 平成18年12月 | 佐伯市大字上岡2160番地 | |
10戸 | 94.70 | ||||||
5戸 | 96.59 | ||||||
10戸 | 77.55 | ||||||
城西団地C | 鉄筋コンクリート5階建 | 1棟 | 20戸 | 104.44 | 平成21年2月 | 佐伯市大字上岡2160番地 | |
15戸 | 91.26 | ||||||
5戸 | 92.29 | ||||||
6戸 | 74.73 | ||||||
9戸 | 75.21 | ||||||
女島団地A | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 16戸 | 50.62 | 昭和48年3月 | 佐伯市7255番地2女島一丁目7255番地2 | ||
女島団地B | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 54.52 | 昭和49年4月 | 佐伯市7255番地2女島一丁目7255番地2 | ||
女島団地C | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 57.02 | 昭和50年4月 | 佐伯市7255番地2女島一丁目7255番地2 | ||
女島団地D | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 16戸 | 59.78 | 昭和51年3月 | 佐伯市7255番地2女島一丁目7255番地2 | ||
女島団地E | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 16戸 | 56.46 | 昭和51年3月 | 佐伯市7255番地2女島一丁目7255番地2 | ||
女島団地F | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 16戸 | 62.98 | 昭和52年3月 | 佐伯市7255番地2女島一丁目7255番地2 | ||
女島団地G | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 63.10 | 昭和53年3月 | 佐伯市7255番地2女島一丁目7255番地2 | ||
女島団地H | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 32戸 | 63.10 | 昭和54年3月 | 佐伯市7255番地2女島一丁目7255番地2 | ||
藤望団地A | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 65.25 | 昭和55年3月 | 佐伯市鶴岡町3丁目13番5号 | ||
藤望団地B | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 16戸 | 67.23 | 昭和56年3月 | 佐伯市鶴岡町3丁目13番17号 | ||
藤望団地C | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 68.12 | 昭和57年3月 | 佐伯市鶴岡町3丁目13番1号 | ||
上久部団地 | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 16戸 | 69.19 | 昭和59年3月 | 佐伯市大字池田832番地1 | ||
中江団地A | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 16戸 | 68.12 | 昭和58年3月 | 佐伯市中江町3番24号 | ||
中江団地B | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 71.20 | 昭和59年3月 | 佐伯市中江町3番34号 | ||
中江団地C | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 69.19 | 昭和60年3月 | 佐伯市中江町3番31号 | ||
中江団地D | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 69.19 | 昭和61年3月 | 佐伯市中江町3番29号 | ||
中江団地E | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 16戸 | 71.20 | 昭和62年3月 | 佐伯市中江町3番47号 | ||
中江団地F | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 69.19 | 昭和63年3月 | 佐伯市中江町3番4号 | ||
中江団地G | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 69.19 | 平成元年3月 | 佐伯市中江町3番10号 | ||
中江団地H | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 16戸 | 69.19 | 平成2年3月 | 佐伯市中江町3番14号 | ||
海崎団地 | 鉄筋コンクリート3階建 | 1棟 12戸 | 69.19 | 昭和60年5月 | 佐伯市大字海崎2450番地1 | ||
鶴岡団地 | 鉄筋コンクリート4階建 | 1棟 24戸 | 68.15 | 昭和63年3月 | 佐伯市鶴岡町3丁目10番41号 | ||
野口団地A | 鉄筋コンクリート8階建 | 1棟 | 16戸 | 63.78 | 平成6年12月 | 佐伯市大字鶴望5158番地1 | |
40戸 | 71.28 | ||||||
野口団地B | 鉄筋コンクリート8階建 | 1棟 | 3戸 | 75.05 | 平成9年2月 | 佐伯市大字鶴望5158番地1 | |
21戸 | 75.09 | ||||||
3戸 | 72.35 | ||||||
21戸 | 71.29 | ||||||
浅海井団地85―A | 中層耐火構造3階 | 1棟 12戸 | 69.19 | 昭和61年6月 | 佐伯市上浦大字浅海井浦299番地2 | ||
浅海井団地88―A | 中層耐火構造3階 | 1棟 12戸 | 69.19 | 平成元年3月 | 佐伯市上浦大字浅海井浦409番地4 | ||
六田住宅 | 木造 | 1棟 2戸 | 56.8 | 平成12年 | 佐伯市弥生大字床木588番地3 | ||
六田住宅 | 木造 | 1棟 2戸 | 56.8 | 平成13年 | 佐伯市弥生大字床木589番地2 | ||
木の瀬団地 | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 74.6 | 平成4年 | 佐伯市弥生大字井崎1798番地3 | ||
木の瀬団地(1・2号棟) | 中層耐火 | 2棟 8戸 | 78.43 | 平成5年 | 佐伯市弥生大字井崎1820番地3 | ||
木の瀬団地(3・4号棟) | 中層耐火 | 2棟 8戸 | 78.43 | 平成5年 | 佐伯市弥生大字井崎1788番地 | ||
木の瀬団地(5・6・7号棟) | 中層耐火 | 3棟 12戸 | 78.43 | 平成6年 | 佐伯市弥生大字井崎1812番地1 | ||
栂牟礼団地(1号棟) | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 69.19 | 昭和58年 | 佐伯市弥生大字井崎2584番地1 | ||
栂牟礼団地(2号棟) | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 69.19 | 昭和59年 | 佐伯市弥生大字井崎2540番地1 | ||
栂牟礼団地(3号棟) | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 69.19 | 昭和60年 | 佐伯市弥生大字井崎2540番地1 | ||
下の原住宅 | 簡易耐火 | 3棟 | 3戸 | 65.67 | 昭和52年 | 佐伯市本匠大字笠掛1375番地1 | |
8戸 | 57.71 | ||||||
下の原住宅 | 簡易耐火 | 3棟 | 6戸 | 65.67 | 昭和53年 | 佐伯市本匠大字笠掛1375番地1 | |
6戸 | 57.71 | ||||||
下の原住宅 | 簡易耐火 | 1棟 4戸 | 63.68 | 昭和58年 | 佐伯市本匠大字笠掛1375番地1 | ||
板屋住宅 | 簡易耐火 | 1棟 2戸 | 57.71 | 昭和53年 | 佐伯市本匠大字堂ノ間1377番地1 | ||
日平住宅 | 準耐火 | 2棟 2戸 | 78.66 | 平成13年 | 佐伯市本匠大字因尾237番地1 | ||
大原団地 | 木造2階 | 1棟 1戸 | 82.81 | 平成16年 | 佐伯市宇目大字大平1334番地2 | ||
木造 | 1棟 1戸 | 81.97 | 平成16年 | ||||
木造 | 6棟 6戸 | 81.97 | 平成15年 | ||||
市園団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 6戸 | 61.72 | 昭和55年 | 佐伯市宇目大字重岡665番地1 | ||
上市園団地 | 木造2階 | 2棟 4戸 | 66.53 | 平成2年 | 佐伯市宇目大字重岡648番地2 | ||
木造 | 1棟 1戸 | 78.57 | 平成11年 | ||||
木造 | 1棟 1戸 | 78.57 | 平成12年 | ||||
木造2階 | 2棟 2戸 | 81.27 | 平成12年 | ||||
豊藤団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 6戸 | 61.72 | 昭和56年 | 佐伯市宇目大字千束2725番地 | ||
新豊藤団地 | 木造2階 | 3棟 6戸 | 71.41 | 平成3年 | 佐伯市宇目大字千束2740番地1 | ||
宮ノ下団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 5戸 | 61.72 | 昭和57年 | 佐伯市宇目大字千束2115番地 | ||
新徳寺団地 | 木造2階 | 4棟 8戸 | 66.42 | 昭和63年 | 佐伯市宇目大字小野市2912番地2 | ||
木造2階 | 1棟 2戸 | 66.42 | 平成元年 | ||||
木造2階 | 1棟 2戸 | 70.26 | 平成3年 | ||||
上ノ園団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 5戸 | 71.41 | 昭和54年 | 佐伯市宇目大字小野市2817番地1 | ||
簡易耐火2階 | 2棟 7戸 | 61.72 | 昭和56年 | ||||
楢ノ木団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 5戸 | 61.72 | 昭和57年 | 佐伯市宇目大字小野市3790番地1 | ||
越野団地 | 木造2階 | 5棟 10戸 | 70.26 | 平成4年 | 佐伯市宇目大字小野市5267番地5 | ||
柿木団地 | 木造2階 | 7棟 7戸 | 82.62 | 平成5年 | 佐伯市宇目大字千束2887番地1 | ||
上豊藤団地 | 木造 | 2棟 2戸 | 78.57 | 平成9年 | 佐伯市宇目大字千束2174番地1 | ||
木造2階 | 2棟 2戸 | 81.27 | 平成9年 | ||||
木造2階 | 1棟 1戸 | 81.27 | 平成12年 | ||||
長福寺団地 | 木造 | 3棟 3戸 | 77.84 | 平成11年 | 佐伯市宇目大字小野市3835番地3 | ||
木造 | 1棟 1戸 | 78.57 | 平成11年 | ||||
木造 | 1棟 1戸 | 77.84 | 平成12年 | ||||
伏野団地 | 木造2階 | 1棟 1戸 | 82.81 | 平成16年 | 佐伯市宇目大字千束1527番地1 | ||
木造 | 1棟 1戸 | 81.97 | |||||
向船場団地 | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 86.60 | 平成8年 | 佐伯市直川大字上直見3873番地 | ||
木造 | 3棟 3戸 | 83.20 | 平成9年 | ||||
木造 | 3棟 3戸 | 82.30 | 平成9年 | ||||
木造 | 3棟 3戸 | 82.30 | 平成10年 | ||||
木造 | 1棟 1戸 | 83.40 | 平成12年 | ||||
萱垣団地 | 簡易耐火2階 | 2棟 10戸 | 63.60 | 昭和58年 | 佐伯市直川大字仁田原116番地 | ||
簡易耐火2階 | 2棟 10戸 | 63.60 | 昭和59年 | ||||
神ノ原団地 | 木造 | 8棟 8戸 | 67.40 | 昭和60年 | 佐伯市直川大字上直見534番地1 | ||
こすもす団地 | 木造 | 2棟 2戸 | 82.80 | 平成6年 | 佐伯市直川大字赤木423番地1 | ||
木造 | 5棟 5戸 | 76.50 | 平成6年 | ||||
吹浦浜団地 | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 59.81 | 平成元年 | 佐伯市鶴見大字吹浦461 | ||
吹浦団地 | 簡易耐火 | 2棟 12戸 | 59.73 | 昭和54年 | 佐伯市鶴見大字吹浦1474番地1 佐伯市鶴見大字吹浦1980番地1 | ||
2棟 12戸 | 61.73 | 昭和55年 | |||||
4棟 12戸 | 61.92 | 昭和60年 | |||||
1棟 3戸 | 61.92 | 昭和61年 | |||||
地松浦団地 | 中層耐火 | 2棟 30戸 | 58.96 | 昭和56年 | 佐伯市鶴見大字地松浦1621番地 佐伯市鶴見大字地松浦1644番地1 | ||
1棟 18戸 | 59.81 | 昭和58年 | |||||
1棟 12戸 | 64.63 | 平成4年 | |||||
尾ノ鼻団地 | 簡易耐火 | 2棟 10戸 | 51.75 | 昭和50年 | 佐伯市鶴見大字沖松浦486番地1 | ||
2棟 14戸 | 54.67 | 昭和51年 | |||||
2棟 5戸 | 56.11 | 昭和52年 | |||||
2棟 2戸 | 63.85 | ||||||
沖松浦団地 | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 59.81 | 昭和59年 | 佐伯市鶴見大字沖松浦970番地2 | ||
羽出団地 | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 59.81 | 平成2年 | 佐伯市鶴見大字羽出浦733番地6 | ||
梶寄団地 | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 59.81 | 昭和63年 | 佐伯市鶴見大字梶寄浦4番地8 | ||
梶寄住宅 | 簡易耐火 | 2棟 | 6戸 | 56.11 | 昭和53年 | 佐伯市鶴見大字梶寄浦403番地2 | |
2戸 | 63.85 | ||||||
大島団地 | 中層耐火 | 1棟 8戸 | 59.81 | 平成2年 | 佐伯市鶴見大字大島無番地 | ||
浦代団地 | 低層耐火2階 | 1棟 4戸 | 82.60 | 平成15年 | 佐伯市米水津大字浦代浦508番地 | ||
低層耐火2階 | 1棟 4戸 | 82.60 | 平成16年 | ||||
色利団地 | 低層耐火2階 | 1棟 4戸 | 82.60 | 平成14年 | 佐伯市米水津大字色利浦1338番地1 | ||
中江団地 | 簡易耐火2階 | 2棟 9戸 | 63.48 | 昭和56年 | 佐伯市米水津大字色利浦1337番地3 佐伯市米水津大字色利浦1337番地5 | ||
簡易耐火2階 | 1棟 4戸 | 63.68 | 昭和58年 | ||||
低層耐火2階 | 1棟 4戸 | 71.90 | 平成2年 | ||||
低層耐火2階 | 1棟 4戸 | 73.76 | 平成4年 | ||||
田鶴音団地 | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 73.54 | 平成3年 | 佐伯市米水津大字浦代浦1313番地1 | ||
宮野浦団地 | 中層耐火 | 1棟 6戸 | 75.88 | 平成6年 | 佐伯市米水津大字宮野浦150番地8 | ||
竹野浦団地 | 低層耐火2階 | 1棟 4戸 | 77.05 | 平成9年 | 佐伯市米水津大字竹野浦720番地2 | ||
鷲谷住宅 | 中層耐火 | 1棟 | 14戸 | 69.51 | 平成12年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦4415番地84 | |
10戸 | 99.31 | ||||||
清水団地 | 中層耐火 | 1棟 12戸 | 81.54 | 平成7年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦1640番地1 | ||
向洋団地 | 簡易耐火2階 | 2棟 10戸 | 31.5 | 昭和41年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦143番地1 | ||
向洋団地 | 簡易耐火 | 1棟 5戸 | 31.5 | 昭和42年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦143番地1 | ||
向洋団地 | 簡易耐火 | 2棟 8戸 | 31.50 | 昭和43年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦118番地1 | ||
向洋団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 6戸 | 41.50 | 昭和44年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦1の113番地1 | ||
向洋団地 | 簡易耐火 | 2棟 8戸 | 36.90 | 昭和44年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦87番地 | ||
向洋団地 | 簡易耐火 | 1棟 4戸 | 36.90 | 昭和45年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦116番地1 | ||
向洋団地 | 簡易耐火 | 1棟 4戸 | 34.60 | 昭和45年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦115番地 | ||
向洋団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 6戸 | 45.20 | 昭和46年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦114番地 | ||
向洋団地 | 簡易耐火 | 1棟 4戸 | 36.90 | 昭和46年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦113番地 | ||
向洋団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 6戸 | 47.30 | 昭和47年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦112番地 | ||
小向団地 | 中層耐火 | 1棟 | 4戸 | 71.20 | 昭和53年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦4500番地10 | |
20戸 | 63.10 | ||||||
深島団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 4戸 | 63.48 | 昭和57年 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦3247番地 | ||
内ノ浦団地 | 耐火2階 | 1棟 | 2戸 | 80.30 | 平成5年 | 佐伯市蒲江大字猪串浦388番地14 | |
4戸 | 71.90 | ||||||
丸市尾団地 | 耐火2階 | 1棟 | 2戸 | 85.22 | 平成6年 | 佐伯市蒲江大字丸市尾浦1025番地 | |
4戸 | 77.77 | ||||||
山下団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 5戸 | 63.48 | 平成2年 | 佐伯市蒲江大字森崎浦1165番地 | ||
畑野浦団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 6戸 | 61.40 | 昭和54年 | 佐伯市蒲江大字畑野浦1619番地1 | ||
高坊団地 | 簡易耐火2階 | 2棟 7戸 | 63.50 | 昭和56年 | 佐伯市蒲江大字畑野浦882番地 | ||
松合団地 | 簡易耐火2階 | 2棟 10戸 | 63.48 | 昭和58年 | 佐伯市蒲江大字畑野浦1700番地1 | ||
尾浦団地 | 耐火2階 | 1棟 | 4戸 | 99.46 | 平成18年 | 佐伯市蒲江大字畑野浦2807番地10 | |
2戸 | 66.63 | ||||||
江の津留団地 | 耐火2階 | 1棟 10戸 | 71.90 | 平成4年 | 佐伯市蒲江大字楠本浦601番地1 | ||
西ヶ平団地 | 木造 | 2棟 4戸 | 28.00 | 昭和35年 | 佐伯市蒲江大字竹野浦河内387番地1 | ||
江頭団地 | 耐火2階 | 1棟 | 2戸 | 100.85 | 平成18年 | 佐伯市蒲江大字竹野浦河内292番地1 | |
6戸 | 65.16 | ||||||
江頭団地 | 簡易耐火2階 | 2棟 10戸 | 63.48 | 平成3年 | 佐伯市蒲江大字竹野浦河内292番地3 | ||
東中浜住宅 | 耐火2階 | 1棟 | 4戸 | 63.06 | 平成16年 | 佐伯市蒲江大字竹野浦河内967番地1 | |
4戸 | 98.75 | ||||||
西野浦団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 6戸 | 61.40 | 昭和54年 | 佐伯市蒲江大字西野浦588番地1 | ||
西野浦団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 5戸 | 63.48 | 昭和59年 | 佐伯市蒲江大字西野浦588番地1 | ||
中村団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 7戸 | 63.48 | 平成2年 | 佐伯市蒲江大字西野浦1051番地2 | ||
日野浦団地 | 簡易耐火2階 | 1棟 7戸 | 63.48 | 平成3年 | 佐伯市蒲江大字西野浦2439番地1 |