○佐伯市市営住宅条例施行規則

平成17年3月3日

規則第225号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市市営住宅条例(平成17年佐伯市条例第331号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同居しようとする親族の同居の期限)

第2条 条例第6条第1号の同居しようとする親族は、条例第11条第5項の入居可能日から1か月以内(婚姻の予約者にあっては、3か月以内)に同居できる者でなければならない。

(市営住宅の入居の申込み及び決定の通知)

第3条 条例第8条第1項に規定する市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による市営住宅の入居者の決定の通知は、市営住宅入居決定書(様式第2号)によるものとする。

(優先入居者の要件等)

第4条 条例第9条第3項の規則で定める要件で老人に係るものは、60歳以上の者でその同居の親族が次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までの障がいの程度である者

(4) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により、重度若しくは中度の知的障がい者とされた者又はこれと同程度の精神上の障がいを有するとされた者

(5) 60歳以上の者

2 条例第9条第3項の規則で定める要件で身体障がい者に係るものは、入居の申込みをした者又はその同居の親族が身体障害者福祉法施行規則別表第5の1級から4級までの障がいの程度である者であることとする。

3 条例第9条第3項の規則で定める基準は、第17条に定める基準とする。

(優先入居枠)

第4条の2 条例第9条第3項の規定により優先的に選考して入居させることができる戸数は、全体の募集戸数の内2割以内とする。

(入居補欠者の決定)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により当該入居補欠者として定めた者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書に連署する連帯保証人の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、入居者の決定をした時における家賃(次条第1項及び第2項の規定により連帯保証人を変更した場合においては、当該変更をした時の家賃)の12か月分に相当する金額とする。

(連帯保証人の変更申請)

第7条 市営住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人の死亡、辞任の申出、極度額の履行等により連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者を定め、当該事由発生の日から14日以内に連帯保証人変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、市長が前項の規定による申請を承認したときは、速やかに変更後の連帯保証人が連署した請書を提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、速やかに連帯保証人住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の免除)

第8条 条例第11条第3項の規定により連帯保証人の連署を必要としないことを求める者は、連帯保証人免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、連帯保証人免除承認書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認をする場合にあっては、入居決定者は、条例第14条第1項の家賃及び条例第19条第1項の敷金の支払能力があると認められる者でなければならないものとする。

(入居の届出)

第9条 条例第11条第7項に規定する入居の届出は、市営住宅入居届(様式第9号)により行わなければならない。

2 入居者は、条例第6条第1号の同居しようとする親族が入居したときは、当該親族の入居後14日以内にその旨を市営住宅入居届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(世帯員異動の届出)

第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに同居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第12条第1項の規定による承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅同居承認書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継)

第12条 条例第13条第1項の入居の承継の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 入居の承継の承認を受けた者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(収入に関する申告)

第13条 条例第15条第1項の収入は、前年に係る収入とする。

2 条例第15条第1項の申告は、収入報告書(様式第15号)により行わなければならない。

(収入の認定等)

第14条 条例第15条第3項の規定による通知は、収入認定等通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第29条第1項の収入超過者の認定及び条例第31条の規定による家賃の通知は、収入超過者認定等通知書(様式第17号)により行うものとする。

3 条例第29条第2項の規定による高額所得者の認定及び条例第33条の規定による家賃の通知は、高額所得者認定等通知書(様式第18号)により行うものとする。

(意見の申出等)

第15条 条例第15条第4項又は第29条第3項の規定による意見の申出は、収入認定等意見申出書(様式第19号)により条例第15条第3項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による通知のあった日から60日以内に行わなければならない。

2 市長は、前項の意見の申出があった場合は、その内容を審査した結果を、収入認定等再審査結果通知書(様式第20号)により当該意見の申出をした者に通知するものとする。

(収入の再認定等)

第16条 入居者は、失職、退職、同居者の異動その他の事情により収入が変動したときは、収入再認定申請書(様式第21号)を市長に提出して収入の再認定等を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査した結果を、収入再認定審査結果通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(家賃の減免等の基準)

第17条 条例第16条第1号の収入が著しく低額であるときとは、入居者等の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が5万9,000円以下であるときをいう。

2 条例第16条第2号の病気にかかったときとは、入居者等が病気にかかり長期にわたり療養を要し、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を収入から控除した額が5万9,000円以下であるときをいう。

3 条例第16条第3号の災害により著しい損害を受けたときとは、入居者等が災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を収入から控除した額が5万9,000円以下であるときをいう。

(家賃の減免の方法)

第18条 家賃の減額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、中欄及び右欄に掲げるところにより行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

入居者の収入の区分等

減額率等

対象となる家賃

49,000円を超え、59,000円までの者

0.2

申請のあった日の属する月の翌月の家賃からその年度終了月の家賃まで

39,000円を超え、49,000円までの者

0.3

29,000円を超え、39,000円までの者

0.4

29,000円以下の者

0.5

生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅扶助を受けている者

生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3第1項の規定の額まで減額する。

2 家賃の免除は、条例第16条各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要があると認める者に限り行うものとする。

(家賃の減免の申請等)

第19条 条例第16条の規定による家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第23号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査した結果を、家賃減免審査決定通知書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の徴収猶予基準)

第20条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6か月以内に回復すると認められる場合に限り、当該回復すると認められる者に行うものとする。

(家賃の徴収猶予の申請等)

第21条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(様式第23号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査した結果を、家賃徴収猶予審査決定通知書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(敷金の減免の方法)

第22条 条例第19条第2項の規定による敷金の減額は、当該住宅の家賃の1か月分に相当する金額までを限度とする。

2 条例第19条第2項の規定による敷金の免除は、条例第16条各号のいずれかに該当する入居決定者のうち、特に必要があると認める者に限り、行うものとする。

(敷金の徴収猶予基準)

第23条 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、入居決定日から3か月以内に敷金を納付し得る能力があると認められる場合に限り、3か月を限度として行うものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第24条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金(減免・徴収猶予)申請書(様式第25号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査した結果を、敷金(減免・徴収猶予)審査決定通知書(様式第26号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第25条 入居者は、市営住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において、条例第19条第4項ただし書の未納の債務がある場合には、敷金からこれを控除し、残金を敷金還付明細書(様式第28号)を添えて還付するものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第26条 条例第25条に規定する市営住宅を使用しないときの届出は、市営住宅を使用しなくなる日の7日前までに、市営住宅一時不使用届(様式第29号)により行わなければならない。

(住宅の用途変更)

第27条 条例第27条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第30号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅併用承認書(様式第31号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住宅の模様替え又は増築)

第28条 条例第28条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第32号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅模様替(増築)承認書(様式第33号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、当該工事完了後7日以内に、市営住宅模様替(増築)完成届(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第28条の2 条例第32条第1項の規定による市営住宅の明渡しの請求は、市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第34号の2)により行うものとする。

2 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、市営住宅高額所得者明渡期限延長承認申出書(様式第34号の3)に医師の発行する診断書、雇主の発行する定年退職予定証明書その他明渡しの期限の延長を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、前項の申出を承認したときは、市営住宅高額所得者明渡期限延長承認書(様式第34号の4)により当該申出をした者に通知するものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第29条 条例第38条に規定する新たに整備される市営住宅への入居の申出は、建替住宅入居申出書(様式第35号)により行わなければならない。

2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項の規定による通知は、建替住宅入居通知書(様式第36号)によるものとする。

(市営住宅明渡し届)

第30条 条例第41条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅明渡届(様式第37号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用の許可)

第31条 条例第44条第1項の規定による市営住宅の使用の許可の申請は、市営住宅使用許可申請書(様式第38号)により行わなければならない。

2 条例第44条第2項の規定による通知は、前項の申請を許可するときは市営住宅使用許可通知書(様式第39号)、許可しないときは市営住宅使用不許可通知書(様式第40号)により行うものとする。

(申請内容の変更報告)

第32条 条例第47条の規定による申請内容の変更の報告は、市営住宅使用許可事項変更報告書(様式第41号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等による市営住宅の使用についての準用)

第33条 第22条から第28条まで及び第30条の規定は、条例第43条第1項の規定による市営住宅の使用について準用する。

(みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の使用についての準用)

第34条 第3条第5条から第12条まで及び第17条から第30条までの規定は、条例第50条の規定による市営住宅の使用について準用する。

(市営住宅管理人の職務)

第35条 市営住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 家賃の納入通知書の交付並びに収入報告書の配布及び回収を行うこと。

(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の管理上必要な連絡調整を行うこと。

(立入検査証)

第36条 条例第56条第3項の身分を示す証票は、佐伯市市営住宅検査員証(様式第42号)とする。

(管理の代行に係る条例等の規定の適用に関する技術的読替え)

第37条 条例第57条後段の規定による条例の規定の適用に関する技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第5号

法第33条第2項の規定により市長

大分県住宅供給公社の理事長

第4条第5条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第27条第28条第32条第34条第35条第1項第36条第2項及び第3項第41条第42条第1項第6項及び第7項並びに第55条

市長

大分県住宅供給公社の理事長

第21条及び第23条

市長

市長又は大分県住宅供給公社の理事長

第36条第1項

市長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の

大分県住宅供給公社の理事長は、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等の

第42条第3項及び第4項

同項の請求

大分県住宅供給公社の理事長が同項の請求

第56条第1項

市長は

大分県住宅供給公社の理事長は

市長の

市長又は大分県住宅供給公社の理事長の

2 条例第57条前段の規定により、公営住宅及び共同施設の管理を大分県住宅供給公社に行わせる場合における規則の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規則の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第7条第8条第9条第2項第10条から第12条まで及び第27条から第28条の2まで

市長

大分県住宅供給公社の理事長

様式第1号から様式第14号まで、様式第29号から様式第34号の4まで、様式第37号及び様式第42号

佐伯市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第2号及び様式第14号

市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第37号

大分県住宅供給公社

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年佐伯市規則第1号)、上浦町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年上浦町規則第4号)、弥生町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年弥生町規則第6号)、本匠村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年本匠村規則第15号)、宇目町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年宇目町規則第2号)、直川村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年直川村規則第8号)、鶴見町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年鶴見町規則第16号)、米水津村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年米水津村規則第10号)又は蒲江町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年蒲江町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(入居者資格の特例に係る随時募集住戸)

3 条例第7条第3項の規則で定めるところにより随時に入居の申込みを受け付ける市営住宅の住戸は、直近の3回の公募によってもなお入居のない住戸とする。

(平成20年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月12日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日前に行った公募についても、その回数を通算して適用するものとする。

(平成27年12月28日規則第65号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市市営住宅条例施行規則第7条第1項及び第3項の規定は、この規則の公布の日以後の住宅入居の手続及び連帯保証人の変更申請(以下「入居の手続等」という。)について適用し、同日前の入居の手続等については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の佐伯市市営住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後の入居の手続等について適用し、同日前の入居の手続等については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の佐伯市市営住宅条例施行規則様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入居の申込みに係る市営住宅入居申込書について適用し、同日前の入居の申込みに係る市営住宅入居申込書については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市市営住宅条例施行規則

平成17年3月3日 規則第225号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年3月3日 規則第225号
平成20年2月13日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第6号
平成23年1月20日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年10月12日 規則第32号
平成26年9月30日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年6月24日 規則第30号
令和3年9月28日 規則第37号