○佐伯市市営住宅条例施行規則
平成17年3月3日
規則第225号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市市営住宅条例(平成17年佐伯市条例第331号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の者
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までの障がいの程度である者
(4) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により、重度若しくは中度の知的障がい者とされた者又はこれと同程度の精神上の障がいを有するとされた者
(5) 60歳以上の者
2 条例第9条第3項の規則で定める要件で身体障がい者に係るものは、入居の申込みをした者又はその同居の親族が身体障害者福祉法施行規則別表第5の1級から4級までの障がいの程度である者であることとする。
(優先入居枠)
第4条の2 条例第9条第3項の規定により優先的に選考して入居させることができる戸数は、全体の募集戸数の内2割以内とする。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。
(連帯保証人の変更申請)
第7条 市営住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人の死亡、辞任の申出、極度額の履行等により連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者を定め、当該事由発生の日から14日以内に連帯保証人変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、市長が前項の規定による申請を承認したときは、速やかに変更後の連帯保証人が連署した請書を提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、速やかに連帯保証人住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(世帯員異動の届出)
第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに同居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 入居の承継の承認を受けた者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(収入に関する申告)
第13条 条例第15条第1項の収入は、前年に係る収入とする。
(収入の再認定等)
第16条 入居者は、失職、退職、同居者の異動その他の事情により収入が変動したときは、収入再認定申請書(様式第21号)を市長に提出して収入の再認定等を求めることができる。
2 条例第16条第2号の病気にかかったときとは、入居者等が病気にかかり長期にわたり療養を要し、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を収入から控除した額が5万9,000円以下であるときをいう。
3 条例第16条第3号の災害により著しい損害を受けたときとは、入居者等が災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を収入から控除した額が5万9,000円以下であるときをいう。
(家賃の減免の方法)
第18条 家賃の減額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、中欄及び右欄に掲げるところにより行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
入居者の収入の区分等 | 減額率等 | 対象となる家賃 |
49,000円を超え、59,000円までの者 | 0.2 | 申請のあった日の属する月の翌月の家賃からその年度終了月の家賃まで |
39,000円を超え、49,000円までの者 | 0.3 | |
29,000円を超え、39,000円までの者 | 0.4 | |
29,000円以下の者 | 0.5 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅扶助を受けている者 | 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3第1項の規定の額まで減額する。 |
2 家賃の免除は、条例第16条各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要があると認める者に限り行うものとする。
(家賃の徴収猶予基準)
第20条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6か月以内に回復すると認められる場合に限り、当該回復すると認められる者に行うものとする。
(敷金の減免の方法)
第22条 条例第19条第2項の規定による敷金の減額は、当該住宅の家賃の1か月分に相当する金額までを限度とする。
(敷金の徴収猶予基準)
第23条 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、入居決定日から3か月以内に敷金を納付し得る能力があると認められる場合に限り、3か月を限度として行うものとする。
(敷金の還付)
第25条 入居者は、市営住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において、条例第19条第4項ただし書の未納の債務がある場合には、敷金からこれを控除し、残金を敷金還付明細書(様式第28号)を添えて還付するものとする。
(住宅の用途変更)
第27条 条例第27条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第30号)により市長に申請しなければならない。
(住宅の模様替え又は増築)
第28条 条例第28条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第32号)により市長に申請しなければならない。
2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項の規定による通知は、建替住宅入居通知書(様式第36号)によるものとする。
(市営住宅管理人の職務)
第35条 市営住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 家賃の納入通知書の交付並びに収入報告書の配布及び回収を行うこと。
(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の管理上必要な連絡調整を行うこと。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
法第33条第2項の規定により市長 | 大分県住宅供給公社の理事長 | |
第4条、第5条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条第1項、第36条第2項及び第3項、第41条、第42条第1項、第6項及び第7項並びに第55条 | 市長 | 大分県住宅供給公社の理事長 |
市長 | 市長又は大分県住宅供給公社の理事長 | |
市長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の | ||
同項の請求 | 大分県住宅供給公社の理事長が同項の請求 | |
市長は | 大分県住宅供給公社の理事長は | |
市長の | 市長又は大分県住宅供給公社の理事長の |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年佐伯市規則第1号)、上浦町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年上浦町規則第4号)、弥生町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年弥生町規則第6号)、本匠村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年本匠村規則第15号)、宇目町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年宇目町規則第2号)、直川村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年直川村規則第8号)、鶴見町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年鶴見町規則第16号)、米水津村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年米水津村規則第10号)又は蒲江町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年蒲江町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(入居者資格の特例に係る随時募集住戸)
3 条例第7条第3項の規則で定めるところにより随時に入居の申込みを受け付ける市営住宅の住戸は、直近の3回の公募によってもなお入居のない住戸とする。
附則(平成20年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月12日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日前に行った公募についても、その回数を通算して適用するものとする。
附則(平成27年12月28日規則第65号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐伯市市営住宅条例施行規則第7条第1項及び第3項の規定は、この規則の公布の日以後の住宅入居の手続及び連帯保証人の変更申請(以下「入居の手続等」という。)について適用し、同日前の入居の手続等については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の佐伯市市営住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後の入居の手続等について適用し、同日前の入居の手続等については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月24日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の佐伯市市営住宅条例施行規則様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入居の申込みに係る市営住宅入居申込書について適用し、同日前の入居の申込みに係る市営住宅入居申込書については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。