○佐伯市市営住宅家賃滞納整理事務処理要領

平成17年3月3日

訓令第71号

第1 趣旨

この訓令は、市営住宅の適正な利用を促進するとともに、入居者間の均衡を図るため、家賃の滞納の防止と滞納家賃の効果的な徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 職員の日常の取組

職員は、家賃の滞納を防止するとともに、滞納家賃を効果的に徴収するため、常に次の取組を行わなければならない。

1 家賃納入状況のチェック

毎月、定期的に家賃の納入状況をチェックし、適切に確認すること。

2 滞納者に対する納入指導の徹底

滞納者には、常に電話等により納入指導を行うこと。特に、3か月以上の滞納者には、自宅での面接が困難である場合には、勤務先への電話や訪問を繰り返し、納入指導を徹底して行うこと。

3 滞納家賃の全納の原則

滞納者の滞納家賃の納入時には、滞納家賃を全納させることを原則とする。

4 誓約書等の履行状況のチェック

誓約書を提出した滞納者、即決和解等をした滞納者について、誓約書又は即決和解条項等に違反がないかチェックすること。

第3 滞納期間別の対応方針

家賃の滞納者に対しては、その滞納期間に応じ、次の措置をとる。

1 新規の滞納を発見した場合

(1) 訪問・電話等による督促

新規滞納の発見後、直ちに訪問・電話等により督促をし、納入を促す。

(2) 督促状の発送

家賃の納入期限後20日以内に、納付期限(督促状の発行の日から起算して15日以内であること。)を指定して督促状を発する。

2 滞納月数が3か月分となった場合

(1) 連帯保証人への通知

滞納者のすべての連帯保証人に対し、文書により、家賃の滞納がある旨及びその滞納の状況等を通知し、納入の協力を要請する。以後、連帯保証人とは緊密に連絡をとりあい、早期納入を図る。

(2) 催告に応じて納付(全額納入のほか、分納を含む。)をする者への対応

分納する者には、以後、滞納をしないこと等を内容とする誓約書(以下「誓約書」という。)を提出させる。

3 滞納月数が6か月又は滞納家賃の額が20万円となった場合

(1) 呼出し

呼出状により期日を指定して呼出しをし、これに応じない者については、再呼出状を送付する。

(2) 滞納家賃を納入する場合

滞納者が呼出しに応じ、滞納家賃を納入する場合は、次による。

ア 全納する場合(原則)

滞納者が滞納家賃を全納する場合には、誓約書を提出させる。

イ 分納する場合

滞納者が滞納家賃を分納する場合には、和解確約書を提出させ、直ちに即決和解の手続をとる。

以後、滞納者が再び滞納した場合には、即決和解で定められた各条項を的確に実施する。

(3) 滞納家賃の納入に応じない場合

納入期限を指定するとともに、納入期限までに納入がない場合には、当然に住宅の使用は取り消される(契約は解除される)旨を記載した最終催告書を配達証明付内容証明郵便により送付し、納入を促す。

納入期限までに納入がない場合には、住宅の使用の取消し(契約の解除)を前提として、住宅明渡し及び滞納家賃の支払を求める訴訟を提起する。

第4 滞納者の状況別の対応方針

家賃の滞納者が次に該当する場合には、それぞれ次の措置をとる。

1 死亡した場合

(1) 連帯保証人に入居者の死亡及び家賃滞納の事実等を通知するとともに、その相続人の所在を確認し、滞納家賃を請求する。

(2) 相続人が滞納家賃の支払をしない場合若しくは相続の放棄をした場合又は相続人の所在が判明しない場合等には、連帯保証人に滞納家賃を請求する。

(3) 相続人又は連帯保証人が滞納家賃を分納する場合には、状況に応じ和解確約書を提出させ、直ちに即決和解の手続をとる。

(4) 相続人及び連帯保証人が滞納家賃の支払をしない場合には、これらの者に対し、支払督促又は訴訟提起を行う。

2 無断退去した場合

(1) 連帯保証人に無断退去及び家賃滞納の事実等を通知するとともに、退去者の所在を追跡し、滞納家賃を請求する。

(2) 退去者が滞納家賃の支払をしない場合又は退去者の所在が判明しない場合には、連帯保証人に滞納家賃を請求する。

(3) 退去者又は連帯保証人が滞納家賃を分納する場合には、和解確約書を提出させ、直ちに即決和解の手続をとる。

(4) 退去者及び連帯保証人が滞納家賃を支払わない場合には、これらの者に対し、支払督促又は訴訟提起を行う。

3 長期にわたり所在が不明である場合

(1) 連帯保証人に入居者の長期所在不明及び家賃滞納の事実等を通知するとともに、その所在を追跡し、滞納家賃を請求する。

(2) 不在者が滞納家賃を支払わない場合又はその所在が判明しない場合には、連帯保証人に請求する。

(3) 不在者又は連帯保証人が滞納家賃を分納する場合には、和解確約書を提出させ、直ちに即決和解の手続をとる。

(4) 不在者及び連帯保証人が滞納家賃を支払わない場合には、これらの者に対し、支払督促又は訴訟提起を行う。

4 住宅扶助費の支給を受けている被保護世帯である場合

入居者との合意に基づき、住宅扶助費の市営住宅管理者渡しに関する承諾書を佐伯市福祉事務所長に提出するとともに、住宅扶助費の代理受領に関する委任状の交付を受け、建設部建築住宅課長が住宅扶助費を直接受け取り、家賃として納入する。なお、承諾書及び委任状には、登録印を押印し、印鑑証明書を添付すること。

第5 連帯保証人に対する措置

1 責任の確認

入居契約書には連帯保証人の署名を求め、その責任の自覚を促す。

2 家賃滞納等の通知

家賃の滞納が3か月分となった場合には、その旨を連帯保証人に通知するほか、住宅の使用に関し連帯保証人の責任が問題となる余地のある事態が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに連帯保証人に通知する。

3 連帯保証人の変更

入居者と連帯保証人との関係が入居当時と変わった場合(保証人の死亡、県外転出、親族関係の解消、信頼関係の喪失等)には、連帯保証人の変更をするように促す。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(令和3年6月1日訓令第6号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

佐伯市市営住宅家賃滞納整理事務処理要領

平成17年3月3日 訓令第71号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第71号
令和3年6月1日 訓令第6号