○佐伯市特定公共賃貸住宅条例
平成17年3月3日
条例第332号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び当該特定公共賃貸住宅の共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定により建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第19条各号に掲げる施設及び集会施設をいう。
(3) 所得 省令第1条第3号に規定する所得をいう。
(入居者の募集方法)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に広報の掲載、市役所内での掲示により行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、棟ごと又は団地ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 入居の申込みをした日における所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の者(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(入居の申込みをした日における所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の者(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者))
(3) 前2号に掲げる者のほか、同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、入居の申込みをした日における所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の者(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)
(4) 市税(市外から転入する場合にあっては、最終課税地における市町村税(特別区税を含む。))を滞納していない者。ただし、市長が特定公共賃貸住宅の入居についてやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 市長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、省令第29条の規定により入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前2条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、市長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から14日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(入居の承継)
第12条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退居した場合において、当該同居者の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を受けなければならない。
(同居の承認)
第13条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。この場合において、市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしないものとする。
(家賃の決定及び変更)
第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。
2 特定公共賃貸住宅の家賃は、別表に定める額とする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は災害その他特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該家賃を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。
第17条 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃の減免又は徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減免又は徴収猶予を行うことを決定することができる。
3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減免又は徴収猶予を行うことを決定したときは、必要な事項を当該入居者に通知するものとする。
(督促)
第18条 家賃を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から3か月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、敷金の額を減免し、又は徴収を猶予することができる。
2 前項の敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第20条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設(以下これらを「施設」という。)の修繕(畳の表替え、障子紙及びふすま紙の張替え、破損ガラス及び給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者(同居者を含む。)の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、共聴テレビ、水道料及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみ処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者(同居者を含む。)は、施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者(同居者を含む。)の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者(同居者を含む。)は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届け出なければならない。
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第29条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅又は共同施設を損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市長が特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第30条 市長は、施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。
(指定管理者が行う業務)
第31条 指定管理者が行う業務(事実上の行為に当たる業務に限る。第33条において「指定管理業務」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居及び明渡しに関する業務
(2) 家賃の収納に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第32条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(管理の基準)
第33条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する趣旨に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者が施設の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(立入検査)
第34条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第36条 入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の上浦町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年上浦町条例第17号)、弥生町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年弥生町条例第3号)、本匠村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年本匠村条例第27号)、宇目町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年宇目町条例第12号)、直川村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年直川村条例第7号)、鶴見町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年鶴見町条例第20号)、米水津村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成11年米水津村条例第18号)又は蒲江町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年蒲江町条例第24号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月27日条例第408号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月12日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を行うこの条例の施行の日以後初めて指定する指定管理者の管理指定期間は、この条例による改正後の第32条本文の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成26年3月31日までとする。
附則(平成24年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第11条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後の入居の手続について適用し、同日前の入居の手続については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第14条関係)
名称 | 位置 | 構造 | 建設年度 | 戸数 | 家賃月額 | 備考 |
津井住宅 | 佐伯市上浦大字津井浦2000番地1 | 木造2階建 | 平成11年度 | 2棟2戸 | 40,000円 |
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本屋敷住宅 | 佐伯市上浦大字浅海井浦1745番地1 | 木造2階建 | 平成13年度 平成15年度 | 2棟2戸 2棟2戸 | 40,000円 |
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深田団地 | 佐伯市弥生大字門田1870番地1 | 低層耐火2階建 | 平成6年度から平成9年度建設に係る住宅 | 9棟36戸 | 33,000円 |
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日平団地 | 佐伯市本匠大字因尾237番地1 | 準耐火2階建 | 平成13年度 | 5棟5戸 | 28,000円 |
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上豊藤団地 | 佐伯市宇目大字千束2574番地 | 木造2階建 | 平成6年度 | 5棟5戸 | 40,000円 |
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上豊藤団地 | 佐伯市宇目大字千束2574番地 | 木造2階建 | 平成7年度 | 5棟5戸 | 40,000円 |
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上越野団地 | 佐伯市宇目大字小野市5155番地4 | 木造2階建 | 平成6年度 | 5棟5戸 | 40,000円 |
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上越野団地 | 佐伯市宇目大字小野市5253番地 | 木造2階建 | 平成7年度 | 4棟4戸 | 40,000円 |
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上市園団地 | 佐伯市宇目大字重岡648番地2 | 木造2階建 | 平成11年度 | 1棟1戸 | 40,000円 |
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長福寺団地 | 佐伯市宇目大字小野市3835番地3 | 木造2階建 | 平成11年度 | 4棟4戸 | 40,000円 |
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こすもす団地 | 佐伯市直川大字赤木423番地1 | 木造 | 平成6年度 | 5棟5戸 | 38,000円 |
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向船場団地 | 佐伯市直川大字上直見3873番地 | 木造 木造 | 平成8年度 平成12年度 | 8棟8戸 3棟3戸 | 38,000円 |
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地松浦団地 | 佐伯市鶴見大字地松浦1640番地1 | 中層耐火構造3階建 | 平成6年度 | 1棟6戸 | 38,000円 |
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田鶴音団地 | 佐伯市米水津大字浦代浦1313番地1 | 中層耐火構造3階建 | 平成10年度 | 1棟9戸 | 37,000円 |
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佐伯市米水津大字浦代浦1315番地1 | 中層耐火構造3階建 | 平成13年度 | 1棟6戸 | 37,000円 |
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清水団地 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦1640番地1 | 中層耐火構造4階建 | 平成7年度 | 1棟4戸 | 38,500円 |
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鷲谷住宅 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦4415番地84 | 中層耐火構造5階建 | 平成12年度 | 1棟5戸 | 42,000円 |
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