○佐伯市水道事業の設置等に関する条例
平成17年3月3日
条例第333号
(水道事業の設置)
第1条 本市に生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道の名称、給水区域、給水人口及び1日の最大給水量は、別表のとおりとする。
(管理者の不設置)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部(水道事業に係る部分に限る。)を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年佐伯市条例第29号。次項において「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の水道事業に係る平成16年10月1日から平成17年3月31日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中佐伯市水道事業の設置等に関する条例別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「鶴谷町2丁目12447番地」を「鶴谷町二丁目12448番地2」に改め、「池船町」の次に「、長島町一丁目から四丁目まで」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)
2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市行政組織条例の一部改正)
4 佐伯市行政組織条例(平成17年佐伯市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市特別会計条例の一部改正)
5 佐伯市特別会計条例(平成17年佐伯市条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例の一部改正)
8 佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市飲料水供給事業の設置等に関する条例の一部改正)
9 佐伯市飲料水供給事業の設置等に関する条例(平成17年佐伯市条例第217号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部改正)
10 佐伯市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例(平成24年佐伯市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月30日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 地区名 | 給水区域 | 給水人口(人) | 1日最大給水量(立方メートル) |
佐伯水道 | 佐伯 | 佐伯市西谷町1番地から鶴谷町二丁目12448番地2まで、城南町、池船町、長島町一丁目から四丁目まで、鶴岡町一丁目から三丁目まで、若宮町、鶴岡西町一丁目及び二丁目、大字上岡、大字鶴望、大字海崎、大字戸穴、大字霞ケ浦、大字池田、大字長谷(大越地区を除く。)、大字稲垣、大字狩生、大字護江、大字二栄、大字石間浦、大字荒網代浦、大字守後浦、大字久保浦、大字塩内浦、大字高松浦、大字片神浦、大字日向泊浦、大字堅田、大字長良、大字木立、大字青山 | 78,299 | 40,714 |
上浦 | 佐伯市上浦大字最勝海浦(大浜地区を除く。)、大字津井浦、大字浅海井浦 | |||
弥生 | 佐伯市弥生大字山梨子、大字上小倉、大字井崎、大字小田、大字大坂本、大字平井、大字細田、大字門田、大字江良、大字床木、大字尺間(宇藤木、川中地区を除く。)、大字提内 | |||
本匠 | 佐伯市本匠大字風戸(野稲竹原地区を除く。)、大字笠掛、大字三股、大字宇津々、大字波寄(小川ハキ地区を除く。)、大字小川、大字小半、大字井ノ上(楠木地区を除く。)、大字因尾(原、宇曽河内、江平地区を除く。)、大字堂ノ間(虫月地区を除く。) | |||
宇目 | 佐伯市宇目大字重岡(水ヶ谷、宗太郎地区を除く。)、大字大平、大字塩見園、大字河内、大字千束、大字小野市、大字南田原(除、葛葉、柳瀬、真弓、桑ノ原地区を除く。) | |||
直川 | 佐伯市直川大字赤木、大字仁田原(内水地区、細川内地区(一部)を除く。)、大字横川、大字上直見、大字下直見 | |||
鶴見 | 佐伯市鶴見大字吹浦、大字地松浦、大字沖松浦、大字有明浦、大字羽出浦、大字中越浦、大字丹賀浦、大字梶寄浦(下梶寄地区を除く。)、大字大島 | |||
米水津 | 佐伯市米水津大字浦代浦(間越、芳ヶ浦地区を除く。)、大字色利浦、大字宮野浦、大字竹野浦、大字小浦 | |||
蒲江 | 佐伯市蒲江大字野々河内浦、大字森崎浦、大字丸市尾浦、大字葛原浦、大字波当津浦、大字蒲江浦(屋形島地区を除く。)、大字猪串浦、大字竹野浦河内、大字西野浦、大字楠本浦、大字畑野浦 |