○佐伯市水道事業組織規程
平成17年3月3日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐伯市水道事業の設置等に関する条例(平成17年佐伯市条例第333号)第4条の規定により設置する上下水道部(以下「部」という。)の組織(水道事業に係るものに限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び係)
第2条 部に次の表に掲げる課及び係を置く。
課 | 係 |
営業課 | 料金係 庶務係 |
水道課 | 水道工務係 水道維持管理係 |
(事務分掌)
第3条 各課及び係が担当する事務は、次のとおりとする。
営業課 | 料金係 | 1 受付に関すること。 2 料金に関すること。 3 滞納整理に関すること。 4 収入調定、収納及び還付に関すること。 5 破産者管理に関すること。 6 諸証明に関すること。 7 検針に関すること。 8 収納等の委託に関すること。 9 料金改定に関すること。 |
庶務係 | 1 文書及び公印に関すること。 2 人事・給与に関すること。 3 条例、規程等の制定・改廃に関すること。 4 予算、決算、会計及び経理に関すること。 5 物品の購入に関すること。 6 統計に関すること。 7 起債に関すること。 8 財産の管理に関すること。 9 契約に関すること。 10 広報・宣伝に関すること。 11 車両事務に関すること。 12 日本水道協会に関すること。 13 料金改定に関すること。 | |
水道課 | 水道工務係 | 1 新設及び改良に関すること。 2 道路占用許可申請に関すること。 3 基本計画、拡張計画及び管整備計画に関すること。 4 設計、監督及び検査に関すること。 5 補助申請に関すること。 |
水道維持管理係 | 1 道路占用許可申請に関すること。 2 給水装置の修繕に関すること。 3 漏水の防止に関すること。 4 認可事務に関すること。 5 水質に関すること。 6 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の運営並びに維持管理に関すること。 7 指定給水工事業者の認可及び指導に関すること。 8 給水台帳の管理に関すること。 9 水道加入金に関すること。 10 給水工事の認可及び検査に関すること。 11 量水器の管理に関すること。 12 簡易専用水道及び小規模簡易専用水道に関すること。 |
(職員)
第4条 部に部長、課に課長、係に総括主幹その他の職員を置く。この場合において、部に次長、課に参事又は課長補佐を置くことができる。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、佐伯市水道事業管理者の権限を行使する市長の権限に属する事務を処理するため必要な組織及び権限に関し必要な事項は、特別の定めがある場合を除き、佐伯市の関係規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日水管規程第2号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(佐伯市水道事業公印規程の一部改正)
2 佐伯市水道事業公印規程(平成17年佐伯市水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市水道事業企業職員被服等貸与規程の一部改正)
3 佐伯市水道事業企業職員被服等貸与規程(平成17年佐伯市水道事業管理規程第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市指定給水装置工事事業者規程の一部改正)
4 佐伯市指定給水装置工事事業者規程(平成17年佐伯市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成30年3月30日から施行する。
附則(令和3年3月9日水管規程第1号)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(佐伯市指定給水装置工事事業者規程の一部改正)
2 佐伯市指定給水装置工事事業者規程(平成17年佐伯市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年4月1日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(佐伯市指定給水装置工事事業者規程の一部改正)
2 佐伯市指定給水装置工事事業者規程(平成17年佐伯市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略