○佐伯市水道事業管理者の権限に属する出納事務委任規程
平成17年3月3日
水道事業管理規程第2号
佐伯市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する出納その他の会計事務のうち次に掲げる事項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条の規定により置かれた企業出納員に委任する。
(1) 管理者の預金から支払のため小切手を発行すること。
(2) 金銭物品の受領証を発行すること。
(3) 会計伝票及び証拠書類その他有価証券を保管すること。
(4) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。
(5) 金融機関の間で預金を組み替えること。
附則
この規程は、平成17年3月3日から施行する。