○佐伯市水道事業管理者の権限に属する出納事務委任規程

平成17年3月3日

水道事業管理規程第2号

佐伯市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する出納その他の会計事務のうち次に掲げる事項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条の規定により置かれた企業出納員に委任する。

(1) 管理者の預金から支払のため小切手を発行すること。

(2) 金銭物品の受領証を発行すること。

(3) 会計伝票及び証拠書類その他有価証券を保管すること。

(4) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。

(5) 金融機関の間で預金を組み替えること。

この規程は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市水道事業管理者の権限に属する出納事務委任規程

平成17年3月3日 水道事業管理規程第2号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月3日 水道事業管理規程第2号