○佐伯市水道事業公印規程

平成17年3月3日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐伯市水道事業の業務に関し、上下水道部において使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、公印を保管する者及び使用区分は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する公印のほか、大量に発する文書等の印刷に用いた印版は、公印とみなす。

(公印台帳)

第3条 営業課長は、公印台帳(別記様式)を備え付け、所定事項を登載しなければならない。

この規程は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日水管規程第4号)

この規程は、平成23年7月4日から施行する。

(平成27年3月27日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法

公印を保管する者

使用区分

1

大分県佐伯市長印(31)

てん書

方20mm

営業課長

市長名をもってする営業課の文書に使用

2

大分県佐伯市長印(30)

てん書

方20mm

水道課長

市長名をもってする水道課の文書に使用

3

佐伯市上下水道部長之印

てん書

方20mm

営業課長

上下水道部長名をもってする文書に使用

4

佐伯市上下水道部営業課長印

てん書

方20mm

営業課長

営業課長名をもってする文書に使用

5

佐伯市水道課長之印

てん書

方18mm

水道課長

水道課長名をもってする文書に使用

6

佐伯市企業出納員印

てん書

方18mm

営業課長

企業出納員名をもってする文書に使用

7

現金取扱員

てん書

方17mm

現金取扱員

公金収納事務に使用

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)


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佐伯市水道事業公印規程

平成17年3月3日 水道事業管理規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月3日 水道事業管理規程第4号
平成18年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成23年6月27日 水道事業管理規程第4号
平成27年3月27日 水道事業管理規程第1号