○佐伯市水道事業管理者等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成17年3月3日

水道事業管理規程第15号

佐伯市水道事業管理者若しくは佐伯市水道事業管理者に置かれる機関(以下「水道事業管理者等」という。)に対して行うこととされ、又は水道事業管理者等が行うこととしている申請、通知その他の手続を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、佐伯市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年佐伯市規則第16号)の規定の例による。

この規程は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市水道事業管理者等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成17年3月3日 水道事業管理規程第15号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月3日 水道事業管理規程第15号