○佐伯市水道事業の主要職員を定める規則

平成17年3月3日

規則第227号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、佐伯市水道事業の職員のうちあらかじめその任免について市長の同意を得なければならない主要職員は、次のとおりとする。

部長、次長、課長、参事、課長補佐、総括主幹、主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

佐伯市水道事業の主要職員を定める規則

平成17年3月3日 規則第227号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成17年3月3日 規則第227号
平成24年3月30日 規則第21号
平成26年12月26日 規則第22号
令和4年12月21日 規則第23号