○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年3月3日

規則第228号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 上下水道部の部長及び次長

(2) 上下水道部の課長及び参事

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年3月3日 規則第228号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成17年3月3日 規則第228号