○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年3月3日
規則第228号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 上下水道部の部長及び次長
(2) 上下水道部の課長及び参事
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年3月3日
規則第228号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 上下水道部の部長及び次長
(2) 上下水道部の課長及び参事
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。