○佐伯市水道事業企業職員被服等貸与規程

平成17年3月3日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐伯市水道事業企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服等の貸与及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の種類等)

第2条 貸与する被服等の種類、被貸与者、員数及び期間については、別表のとおりとする。

2 貸与及び支給の期間は、月をもって計算し、貸与し、又は支給した月から起算する。

(被服等の貸与、支給及び台帳)

第3条 営業課長(以下「課長」という。)は、被服等の貸与又は支給をしようとする場合は、職員から水道事業企業職員被服等貸与(支給)申請書(様式第1号)を提出させて行うものとする。

2 課長は、被服等貸与(支給)台帳を備え、所要事項を整理しなければならない。

(着用義務)

第4条 被貸与者は、作業中、貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服等を滅失し、又は損傷により使用に耐えなくなったときは、水道事業貸与品再貸与申請書(様式第2号)を課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、被服等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市水道事業企業職員給貸与品規程(昭和44年佐伯市訓令第15号。次項において「合併前の規程」という。)の規定により貸与され、又は支給された被服等は、この規程の相当規定により貸与され、又は支給された被服等とみなす。

3 施行日前から引き続き在職する職員の合併前の規程の規定により貸与された被服等の貸与期間は、別表に規定する貸与期間にかかわらず当分の間、延長するものとする。

(平成27年3月27日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

被貸与者

員数

期間

貸給別

男性

事務服上衣

事務職員及び水道課に所属する工事従事者以外の職員

1着

1年

貸与

作業服上下

工事従事者

1着

1年

貸与

女性

事務服上衣

事務職員

1着

2年

貸与

事務服上衣

事務職員及び工事従事者以外の職員

1着

2年

貸与

作業服上下

工事従事者

1着

1年

貸与

水道課に所属する工事従事者以外の職員

1着

2年

貸与

長靴

工事従事者

1足

1年

貸与

運動靴

検針業務従事者

1足

1年

支給

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佐伯市水道事業企業職員被服等貸与規程

平成17年3月3日 水道事業管理規程第7号

(平成27年4月1日施行)